会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の会社設立・会社登記・会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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目的変更(事業内容の変更)

「業務拡大にあたって、事業内容を見直したい!」
「許認可を取得しようとしたら、定款の目的を変更するよう指示された」
「事業内容を整理したい(今後取り組む予定のない業務を減らしたい…)」
「他の会社を子会社化したので、事業目的を追加したい」



会社を運営していると、事業内容の変更が必要となる場合が少なくありません。

目的とは、会社の行うべき事業であり、会社は、原則として「目的」の範囲内で法人格が認められています。

この目的は、定款に必ず記載しなければならない事項であり、登記事項(登記に記録される事項)です。

会社の目的を変更する際には、会社法に基づいて定款(会社の目的)の変更手続を行い、変更日より2週間以内において、管轄法務局に目的変更の登記をに申請することが必要です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。


目的変更の注意点

目的の表現方法などについて、次のとおり、注意すべき点があります。
目的の適格性
会社の目的は、次の3つの要件を備えていなければなりません。

①明確性
目的の明確性とは、文言の意義が明瞭で一般人にも理解できるものであり、一義に確定しうるものでなければなりません。
一般人が目的によって会社の事業範囲が理解できるように、一般に広く認知された語句を用いて明確に表示する必要があります。

語句の説明について「広辞苑」「知恵蔵」「イミダス」「現代用語の基礎知識」など現代用語辞典の中に掲載されている単語については、一般に明確性があるものと判断されています。

【明確性が認められない事例】
・輸出入代行業(昭37.3.9民甲696号)
・バラエティ商品の卸・小売(昭44・12・8民四1076号回答)
・不動産取引関連事務代行(昭62・7・13民四3714号回答)


ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は、目的の明確性の要請に反しない限り、目的の登記に用いても差し支えない(平14・10・7民商2364号回答)
(例)OA機器、H型鋼、LPガス、LAN工事、NPO活動

②営利性
会社(営利法人)は利益を上げ、その利益を株主に分配することを目的とする法人であることから、利益を株主に分配できない事業内容の法人は営利法人たり得ないということになります。
つまり、利益を上げることのできない事業目的は認められません。
例えば、「社会福祉への出費ならびに永勤退職従業員の扶助」(昭40・7・22民四242号回答)や、「会社および業界利益のための出費ならびに政治献金」(昭40・7・22民四242号回答)等を会社の目的とすることはできません(昭40.7.22民四242)。

③適法性
強行法規に反する事業や公序良俗に反する事業を会社の目的とすることはできません。
(例)煙草の製造(たばこ事業法8条)
   東洋医術による治療業務(医師法11条)
   麻薬の取引

法令上、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、行政書士等の一定の資格を有する者に限り行うことができる業務を会社の目的とすることはできません。
(例)司法書士の事務所の経営(昭27・7・21民事甲1047号回答)
   実用新案権等の売買ならびに代行業(昭29・3・6民事甲481号通達)


許認可の問題
官公庁の許認可を必要とする事業については、事業目的の記載文言に特定の表記を求められる場合があります。
事前に所管の行政庁に対し、許認可申請の際に必要となる「文言」などについて、確認されることをお勧めいたします。
(例)建設業、介護事業、古物商、労働者派遣事業  など…


事業目的に関するQ&A

事業目的に関する「よくあるお問い合わせ」については、こちらをご覧ください。


目的変更に伴う登記手続の流れ

事業目的の変更に伴う登記手続について、ご依頼の流れは、次のとおりです。
※登記記録の情報や事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
目的変更に関する登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
現在の登記記録を確認のうえ、お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●登記事項証明書の写し
 ●定款の写し
 ●法人税申告書(別表二)の写し
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
STEP3 
会社法に基づき必要な手続きを行います。
【株式会社・特例有限会社】
 株主総会決議
【合同会社・合名会社・合資会社】
 総社員の同意
STEP4遺産分割協議の成立
弊事務所の経験および同業他社に関する調査を踏まえ、(関連する周辺業務を考慮して)事業目的についてご提案いたします。
登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、議事録や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、議事録や委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、法務局に会社に関する変更登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


目的変更に伴う登記手続費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
目的変更28,600円~30,000円


「定款の目的の変更をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「目的変更の登記手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「急いで目的変更の登記を完了させたい」
「時間も労力も掛けないで事業目的を変更したい」
「法務局へ行くのが面倒だ」



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

目的変更登記に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
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●三重県全域
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