特定調停|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の特定調停,債務整理を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

STOP 借金問題

トップページ > STOP 借金問題 > 特定調停



借金問題の解決方法(特定調停)特定調停とは 裁判所を通して、返済方法などを話し合い経済的再生をめざす。

特定調停は、裁判所における話し合いにより、月々の返済額の減額や返済期限の猶予などについて債権者と合意し、債務者の経済的な再生を図る手続きです。
通常、裁判所が指定する調停委員(仲裁する人)が債務者と債権者の言い分を聞きながら、話し合いを進めていくことになります。
つまりは、特定調停は裁判所を利用した任意整理であると言えます。
特定調停の手続きについても、消費者金融など高金利で貸付を行っている債権者に対して長期間にわたって返済を続けている場合には、月々の返済額を大幅に減らすことができます。
司法書士等の専門家に依頼することなく自身で裁判所(調停委員)に相談しながら手続きを進めていくことができるため、費用を安く済ませることができる点が最大の特徴です。

こんな方にオススメ

  • 専門家に依頼することなく、ご自分で債務整理に取り組みたい方
  • 比較的借金の総額が少なく、一定の返済資金を確保できる方
  • 保証人に対して迷惑をかけたくない方
  • 自動車などローンで購入した物品を手元に残したい方
  • 自己破産は避けたい方
  • 自己破産をしても借金の免除が受けられない可能性のある方

メリット・デメリット

 

メリット

  • 債権者からの取立てや支払催促が止まる
    司法書士等の専門家が介入した場合や裁判所から債権者に対して特定調停手続に伴う通知が送られた場合は、債務者本人に対する取立て等の請求行為が禁止されるので、取立てや支払催促から解放されます。
  • 自己破産のような資格制限を受けない
    自己破産の場合、手続中は宅地建物取引主任者、警備員、生命保険募集人など一定の職に就くことが認められませんが、特定調停ではこのような制限が一切ありません。
  • 手続きに要する費用が安く済む
    申立てに必要な費用が比較的少なく、書類も簡単に作成できるため、専門家に依頼せず本人自らが申し立てることが可能です。
  • 法律的知識がなくても借金問題を解決できる
    専門的な知識経験を有する調停委員がサポートしてくれるため利用しやすくなっています。
  • 特定調停の対象とする債権者を選択することができる
    特定調停により整理する債権者を選択できるので、保証人が付いているものや、低金利のものを外して、一部の借金のみを整理することができます。
  • 借金の理由は問われない
    自己破産と異なり借金の理由に制限がないのでギャンブルや浪費が原因であっても可能です。

 

デメリット

  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が登録される
    信用情報機関の個人信用情報に事故情報が載るため、数年間ローンが組みにくくなり、クレジットカードを新たに作ることが困難になります。
  • 借金があまり減らないこともある
    あくまで任意の話し合いになりますので、債権者に対して減額を要求する強制力がありません。
    また、取引期間が短い場合は、利息の引き直し計算をしても借金残高が減らないこともあります。
  • 過払い金の回収はできない
    過払い金が生じている場合、過払い金を返還するという内容の特定調停を成立させることは難しいので、別途「過払い金返還請求訴訟」などの手続きが必要になります。
  • 返済計画どおりに返済できないと給与等の差押えを受ける可能性がある
    特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力があり、万一、特定調停で決定した返済計画に従って返済ができなかったり、支払期限に遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられてしまう恐れがあります。
  • 裁判所に出頭しなければならない
    任意整理と異なり、調停の日には必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたす場合があります。
  • 遅延損害金が発生する場合がある
    特定調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合があります。    
  • 必ず特定調停が成立するという保証はない
    相手方(債権者)との任意の話し合い(合意)を原則とするので、調停がまとまらない場合があります。

手続きの流れ

会社・法人登記業務
  STEP1 電話又はメールにてお問い合わせ  
どんな些細ことでもお問い合わせください。 電話とメールによる無料相談受付中
TEL/052-937-5185 メールはこちらから
受付時間 : 平日 9:00〜19:30
※土日・祝祭日も可能な限り対応いたします。お気軽にどうぞ!

会社・法人登記業務

  STEP2 面談によるヒアリング及びコンサルティング  
  ・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。

会社・法人登記業務

  STEP3 債務整理手続の着手(委任契約成立)  
速やかに

会社・法人登記業務

  STEP4 各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送  
  ・取立てや支払催促を停止することができます。
・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。
 

会社・法人登記業務

  STEP5 債権者による取引履歴の開示  

会社・法人登記業務

  STEP6 利息制限法の法定利率への引き直し計算  
  ・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。

会社・法人登記業務

  STEP7 方針決定  
  ・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。

会社・法人登記業務

  STEP8 借金残高の確定・返済計画の検討  

会社・法人登記業務

  STEP9 調停案の提示  

会社・法人登記業務

  STEP10 特定調停成立・調停調書作成  

会社・法人登記業務

  STEP11 調停条項(返済計画)に基づき返済開始  




借金問題解決の参考事例借金問題解決の手続概要借金整理の手続費用よくあるお問い合わせ借金問題を解決した方の声借金問題の解決方法任意整理 自己破産 個人再生 特定調停  ・ 特定調停とは
 ・ こんな方にオススメ
 ・ メリット・デメリット
 ・ 手続きの流れ
 ・ 手続費用
 ・ Q&A
過払請求お気軽にお問い合わせくださいSTOP 借金問題



司法書士事務所リーガルコンパス
461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3丁目26番10号 リム.ファーストビル4C   TEL/052-937-5185  FAX/052-937-5186

 遺産相続