抵当権抹消:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の抵当権抹消(住宅ローン完済・抵当権解除に伴う登記手続)を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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団信と抵当権抹消

団体信用生命保険(団信)とは

団体信用生命保険(通称「団信」と言われています。)は、住宅ローンの返済途中において、被保険者たる住宅ローンの債務者が死亡または高度障害となった場合に、債務者本人に代わって生命保険会社が住宅ローンの残高を支払うというものです。

住宅ローンは、一般に借入額が高額であり、返済は長期にわたります。
そのため、返済期間中に、住宅ローン債務者の身に万一が起こることを想定しえないわけではありません。

もし団信に加入していない場合に、住宅ローン債務者に万が一のことが起こってしまうと、残された家族が住宅ローンを返済し続けなくてはならなくなります。
他の生命保険との兼ね合いもありますが、マイホームに安心して住み続けるために、万一の備えとして、団信はとても重要なものです。

団信には、加入者の多様なニーズに対応するため、下記のとおり、様々な特約の付された商品が存在します。住宅ローン債務者は、自身の状況を考慮して、適した商品を選択することが可能です。    

● がん保障特約付団体信用生命保険(団信)

がん診断保険金特約付団体信用生命保険では、死亡・高度障害保障に加え、「悪性新生物(がん)」も保障の対象となります。
万一、被保険者が責任(保障)開始日以降生まれて初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定された場合、ローン残高相当額のがん診断保険金が支払われ、住宅ローンの返済に充当される団信です。

● 3大疾病保障特約付団体信用生命保険(団信)
団体信用生命保険で保障している死亡や所定の高度障害状態に加え、悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病に罹患し、所定の状態となった場合に、保険金をもって住宅ローン債務の弁済を行い、以後の住宅ローン債務の返済が不要となる団信です。

さらに3大疾病特約をベースとして、病気の種類(範囲)を広げた「7大疾病特約付団体信用生命保険」、「8大疾病特約付団体信用生命保険」があります。

3大疾病は、悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中です。
7大疾病は、3大疾病に高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変が加わります。
8大疾病は、7大疾病に慢性膵炎が追加されます。

いずれも、返済途中に契約者が死亡または、高度障害になり、その後の住宅ローン返済が困難な状況になった場合に、保険金額で残りの住宅ローンを返済する制度です。

● 生活習慣病団信
生活習慣病団信(11疾病団信)は、死亡・高度障害の保障に、がん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合や、所定の生活習慣病(心疾患、脳血管疾患、糖尿病、高血圧性疾患、腎疾患、肝疾患、慢性膵炎、大動脈瘤乖離、上皮内新生物、悪性黒色腫以外の皮膚がん)による入院が継続して180日以上となった場合等に保険金が支払われる団信です。

● ワイド団信
通常の団信よりも健康状態に関する保険の引受け範囲を広く認めている制度で、健康体や通常の生命保険に比べると保険料は割高になりますが、通常の生命保険には加入できないが保障を確保したいという方には適した団信です。


■ 団体信用生命保険(団信)の取扱い

民間の金融機関住宅金融支援機構
(フラット35)
加入の必要性必須任意
保険料の負担金融機関が負担する住宅ローン契約者が支払う
途中脱退の可否
不可可能(一度脱退すると再加入不可)

※ 団信は住宅ローンを組む際に同時に加入するもので、民間金融機関の多くは団信の加入を住宅ローン借入れの条件としています。よって、自分ではあまり意識せず団信に入っているという場合もあります。

※ 金融機関が複数の加入者に関する契約をまとめて生命保険会社に申し込むため、保険料は割安であり、加入時年齢による保険料の差がないことが特徴です。



団信による住宅ローンの完済

住宅ローンの返済期間中、その不動産の所有者(住宅ローンの債務者)が死亡、または高度障害になった場合に、団信(団体信用生命保険)に加入していると、保険会社から支払われる保険金で住宅ローンの残債務は完済されます。
つまり、遺された家族は、相続に伴って住宅ローンの残金を支払う負担を引き継ぐことなく、不動産(土地、建物)の所有権を承継することができます。


抵当権抹消手続

住宅ローンの完済によって、ご自宅に担保として設定されている抵当権は消滅します。

団信によって住宅ローンが完済され、自宅に設定されている抵当権が消滅しても、当然に(自動的に)【抵当権に関する登記】が抹消されるわけではありません。

ご自宅に設定されている抵当権の登記を抹消するためには、登記申請手続を行うことが必要です。

前提として相続登記が必要

不動産登記の記録に所有者として登載されている名義人は、抵当権抹消登記の申請当事者となります。

しかし、登記記録上の所有者が既に他界している場合、故人が登記申請手続に関与することはできません。

そのため、(抵当権抹消登記申請の)前提として相続登記を申請し、不動産登記名義を相続人に変更する必要があります。

登記実務上は、相続登記と抵当権抹消登記を連続して(連件で)申請するのが一般的です。
 1件目 相続登記(相続人へ名義を変更する)
 2件目 抵当権抹消登記


相続登記手続につきましては、こちらをご参照ください。