抵当権抹消:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の抵当権抹消(住宅ローン完済・抵当権解除に伴う登記手続)を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
住宅ローン借り換えに伴う登記手続

「金利をを下げるために住宅ローンを借り換えたい」
「新聞報道等で話題になっている住宅ローンの借り換えについて興味がある」
「何を準備すればよいか分からない」
「抵当権の借り換えを行いたいが、権利証が見当たらない…」

住宅ローンの借り換えをご検討中の方へ

日本銀行がマイナス金利政策を導入したのを受けて、金融機関による住宅ローン金利の引き下げが相次いでおり、住宅ローンの借り換えを検討される方が急増しています。

借り換え、特に住宅ローンの「借り換え」とは、月々の返済額やローンの返済総額を減額することを目的として、または、金利の上昇リスクに備えて、現在借りている住宅ローンより金利の低い住宅ローンを新たに借りて、元の住宅ローンを一括返済することをいいます。

住宅ローンの借り換えによって期待する効果は、皆様それぞれのご事情により異なりますが、一般に次のような特徴が考えられます。
● メリット
・低金利に借り換えるとともに返済期間を短くして返済総額を少なくする
・低金利に借り換え、返済期間はそのままにして月々の返済額を少なくする
・長期固定金利に借り換えることで今後の金利上昇のリスクを回避する

● デメリット
・借り換えに伴う諸経費(金融機関の保証料・事務取扱手数料、司法書士報酬等の諸費用)が発生する
・固定金利型から変動金利型等に借り換えた場合、金利上昇のリスクを負う

■借り換えの検討をお勧めの方
 
① 全期間固定金利で年利2%以上ある
 
  住宅ローンを借り換えてメリットのある目安は、一般に次のとおりと言われています。
   ●借り換え前と借り換え後のローン金利の差が1%以上
   ●借り換え前のローン残高が1,000万円以上
   ●借り換え前のローンの残返済期間が10年以上


② 固定金利特約型で、間もなく特約期間が終了する

  当初優遇型で契約していた場合は特約期間が終了した際に、変動金利にも関わらず
  フラット35の固定金利よりも金利が高くなる場合があります。
  その際には借り換えを検討することが適切と考えれます。

③ 変動金利で借りているが、固定金利に変更したい

 残りの返済期間が長く、金利上昇リスクを不安に思われる方は、この機に固定金利への
 変更(借り換え)について検討をお勧めいたします。

任せて安心!!


住宅ローンの借り換えの際には、借り換え先金融機関の「抵当権設定登記」と、借り換え元金融機関の「抵当権抹消登記」を同時に申請することが必要となります。

お忙しい方や煩雑な手続きが苦手な方にとって、抵当権設定等に伴う登記申請手続を行うことは、かなりの負担になるものと思われます。

ご自身で登記手続を行う時間的余裕のない方、役所に提出するような書類の作成に自信のない方、面倒な手続が苦手な方、速やかに間違いなく登記手続を完了させる必要のある方は、登記のプロフェッショナルである司法書士事務所リーガルコンパスにお任せください。



1. 忙しい方でも夜間などの空き時間を利用して手続きが可能です。
2. 土・日・祝日・夜間についても対応いたします(要予約)!
3. 迅速に対応いたしますので、融資実行までがスピーディーです。
4. 丁寧な応対を心がけております。
5. 費用は明瞭であり、事前にしっかりと説明いたします。
  納得のうえ、安心してご依頼いただけます。


【重要】住宅ローンの借り換えに伴う登記手続を担当する司法書士について

住宅ローンの借り換え手続は、司法書士の立会いのもとで行われることが一般的です。
立会いと登記手続を担当する司法書士について「借り換え先の金融機関」が指定する場合があります。

従いまして、金融機関の指定する司法書士以外でも可能か(お客様が司法書士を選択できるか)について借り換え先の金融機関にご確認をお願いいたします。



ご用意いただく必要書類

住宅ローンの借り換えに伴う登記手続の際に、ご用意いただきたい書類等は、次のとおりです。

■金融機関等から交付される書類

必要書類補足説明
抵当権設定契約書借り換え先の金融機関より交付されます。
書類の表題や様式は金融機関によって異なり、書類のタイトルは「抵当権設定契約証書」や「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」など様々です
抵当権設定登記済証
(抵当権設定契約書 など)
「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。
書類の表題や様式は金融機関によって異なり、書類のタイトルは「抵当権設定契約証書」や「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」など様々です。
登記識別情報通知A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。
なお、この書類は平成17年以降に導入され、発行されるようになったものであるため、平成17年よりも前に抵当権を設定したケースでは交付されないことがあります。
登記原因証明情報
(抵当権解除証書 など)
金融機関によって様式が異なりますので、書類のタイトルが、単に「解除証書」とされていることがあります。 
また、抵当権が消滅した原因によって「放棄証書」や「弁済証書」と様々です。
※「抵当権設定契約証書」などに、『抵当権を解除しました』というスタンプが押印されていることがあります。この場合、その「抵当権設定契約証書」は「登記原因証明情報(抵当権解除証書)」を兼ねます。
金融機関発行の委任状抵当権抹消登記および抵当権設定に関する委任状です。
代表者事項証明書 または
現在事項全部(一部)証明書 など ※1
金融機関等の商号(名称)、本店(主たる事務所)、代表者に関する情報について記載のある法務局発行の証明書です。
※有効期限は発行日より3か月以内です。
履歴事項事項全部(一部)証明書 または 閉鎖事項証明書 など ※2抵当権者(金融機関等)の商号(名称)、本店(主たる事務所)について登記記録上の情報と現在の情報が異なる場合に、変更の沿革を明らかにします。

※1 「会社法人等番号」(会社・法人の登記事項証明書に記録される12桁の数字)をお知らせいただければ、代表者事項証明書の提供を省略することが可能です。

※2 本店(主たる事務所)について登記記録上の情報と現在の情報が異なる場合は、会社法人等番号をお知らせいただくことにより、閉鎖事項証明書等の提供を省略することが可能です。
但し、閉鎖事項証明書等に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、証明書の提供を省略することは認められませんのでご留意ください。


■ 不動産の所有者として必要な書類

必要書類補足説明
登記済証(権利証)または登記識別情報通知登記済証は、「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。
登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。
印鑑証明書市区町村長の交付する証明書をご用意願います。
※有効期限(発行日より3か月以内)です。
印鑑(実印)登記関係書類に実印を押印することにより、不実の登記(不正登記)を防止します。
本人確認資料運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。
※ 事案に応じて、必要書類の追加・変更が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

事案に応じて必要な書類

登記記録上の住所に変更がある場合
必要書類補足説明
住民票 または 戸籍の附票転居等によって住所を異動され、登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合に必要となります。
登記記録上の住所から現在の住所までの異動の履歴(変遷)を明らかにします。
地番変更証明書 など市区町村の合併や住居表示の実施などに伴って地番が変更された場合に必要となります。
例えば、登記記録上の住所が「●番地●」であり、現在のご住所が「●丁目●番●号」となっている場合です。
※住民票または戸籍の附票の保存期間は、転出または死亡により除かれた日から5年間です。
5年経過以後の保存については市区町村で取扱いが異なりますが、保存期間が経過すると取得が認められないことがあり、住所異動の履歴を公的証明書によって明らかにすることができません。その場合は、事案に応じて別途書類が必要になります。


登記記録上の氏名に変更がある場合
必要書類補足説明
戸籍謄(抄)本結婚・離婚などに伴い氏名(姓)を変更され、現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合に必要となります。
氏名(姓)について変更が生じた事実と原因を明らかにします。
住民票 または 戸籍の附票登記名義人と戸籍謄(抄)本に登載されている者が同一人であることを明らかにします。
登記記録には「住所・氏名」のみが記載されているところ、戸籍謄(抄)本には「本籍地・氏名」が記載されているにすぎないためです。
※本籍地の記載のあるものをご用意ください。



住宅ローン借り換えに伴う登記手続の流れ

※事案に応じて手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います

STEP1
住宅ローン借り換え伴う登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2ヒアリング(ご面談)
現在の状況を確認のうえ、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●不動産の所在が分かる資料(権利証や納税通知書など)
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
お知らせいただきたい情報
 ●返済先の金融機関(借り換え元金融機関)のご担当者
 ●新たな借入れ先の金融機関(借り換え先金融機関)のご担当者
STEP3登記書類の作成
金融機関のご担当者と打ち合わせを行い、登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき登記申請書等をご用意いたします。
STEP4相続人調査・必要書類の収集
金銭消費貸借契約の締結時または融資実行日に司法書士が立会って、登記手続に関する「委任状」にご署名・ご捺印を頂戴いたします。
また、登記手続に際して必要な書類についてお預かりいたします。

STEP5手続費用のお振込み
住宅ローン借り換えに伴う登記手続費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
登記手続費用のお支払い方法については、金融機関のご担当者が振込手続をご案内して下さいます。
金融機関のご担当者より、振込等について特段のご指示がない場合は、大変お手数ですが、融資実行日に指定口座宛にご送金願います。
STEP6
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続費用について、ご送金が確認できましたら、法務局に抵当権設定登記などを申請いたします。
STEP7
抵当権設定登記等の手続きが完了しましたら、登記事項証明書、登記完了証およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


住宅ローン借り換えに伴う登記手続費用

司法書士の報酬は以下のとおりです。

【基本手数料】

◇ 抵当権抹消 

返済先の金融機関(借り換え元金融機関)の抵当権抹消登記手続に関する費用です。

司法書士報酬 11,000円~(税込)   
※事案により異なりますので、予めご了承願います。

[実費]
●登録免許税    不動産の個数 × 1,000円 (上限20,000円)

◇ 抵当権設定

新たな借り入れ先の金融機関(借り換え元金融機関)の抵当権設定登記手続に関する費用です。

司法書士報酬 33,000円~(税込)  
※事案により異なりますので、予めご了承願います。

[実費]
●登録免許税    債権金額 × 0.4%

【事案に応じて必要となる費用】

事案に応じて、次の登記手続等に関する費用が必要となります。

◇ 住所や氏名に変更がある場合

登記名義人(不動産の所有者)について、転居や市区町村の合併等に伴う住所の変更または本店の移転、もしくは、結婚・離婚による氏名の変更によって、登記に記録されている住所・氏名と印鑑証明書に記載されている現在の住所・氏名が異なる場合は、「登記名義人住所(氏名)変更」の登記申請が必要です。

司法書士報酬 11,000円~(税込)  
※事案により異なりますので、予めご了承願います。


[実費]
●登録免許税    不動産の個数 × 1,000円

※町名変更、住居表示の実施等に伴って住所の表示を変更する場合は非課税です。
※住所・氏名等に関する変更証明書(住民票や戸籍謄抄本)の取得についてご依頼の場合は、別途手数料が必要となりますので予めご了承願います。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
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●三重県全域
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※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。