遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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遺言書の検認

遺言書が見つかったけど、どうしたら良いの?


公正証書遺言以外の遺言書を発見した者や遺言書を保管している者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「遺言書の検認」を請求しなければなりません(民法1004条)。

封印のある遺言書については、相続人またはその代理人の立会いのもとに家庭裁判所で開封しなければならず、勝手に開封して中身(内容)を確認することは禁止されています(民法1004条)。

勝手に遺言書を開封したり、遺言の検認を怠った場合には5万円以下の過料に処されるおそれがあるため、留意が必要です(民法1005条)。

また、自分に都合の悪い遺言書を破棄、隠匿した場合は、相続欠格事由に該当し相続資格を失ってしまいますので、十分にご注意ください(民法891条)。

あらぬ疑いをかけられることのないよう、自筆証書遺言や秘密証書遺言をお手元に保管されている場合や遺言書を発見した相続人は、司法書士など専門家に相談するなどして、相続開始後速やかに遺言書の検認手続を行い、家庭裁判所において遺言書を開封するようにしてください。


●遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の状態を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

なお、検認は、遺言書の形式・態様等の方式に関する一切の事実を調査して遺言の現状を確認するための手続に過ぎず、遺言の内容について有効・無効を判断するものではありません。
したがって、遺言書の検認手続を経たからといって、当然に遺言が有効なものであると認められるわけではない点には注意が必要です。

換言しますと、遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響が及ぶものではありません。

とはいえ、遺言書の検認を行わなければ、遺言の内容を実現することが困難となります。
たとえば、遺言書の中に不動産に関する記載がある場合、遺言内容を実現するために相続登記の申請を行うことになりますが、相続登記申請の際には、家庭裁判所による検認済証明書の付された遺言書を法務局に提出する必要があるため、検認を受けていない遺言書では相続登記手続を完了することは認められません。

また、預貯金の解約手続についても同様に、金融機関は検認を受けていない遺言書に基づく手続きを許容しません。

したがって、故人の最終意思である遺言の内容を実現するためには、検認手続を経なければなりません。

司法書士は、検認手続に際して家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。
遺言書の検認申立てにあたっては、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本など多数の証明書を収集する必要がありますが、お客様のご依頼に基づき、司法書士が証明書の取得を代行することができます。

遺言書の検認手続について、ご不明な場合やお困りの方は、ぜひ弊事務所にご相談ください。


●遺言の検認手続の進め方

STEP1
遺言の検認のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
相続人の構成や相続財産の状況などを確認いたします。
相談されたからといって必ずしもご依頼いただく必要はございませんので、お気軽にお問い合わせください。


お客様にご用意いただくもの
 ●お手元にある遺言書
 ●お手元にある遺産に関する資料
 ●お手元にある戸籍謄本や住民票
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
 ●印鑑(認印)
STEP3相続人調査・必要書類の収集
戸籍謄本等 証明書を取得 収集して相続関係の調査を行います。
証明書の取得など面倒な作業については、お客様のご依頼により弊事務所にて代行することが可能です。
STEP4
調査結果や取得書類に基づいて、弊事務所が「遺言書検認申立書」を作成いたします。
STEP5
申立人より、「遺言書検認申立書」にご署名・ご捺印を頂戴し、戸籍謄本等、必要書類とともに遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
STEP6
検認申立後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がなされます。
相続人の全員が出席しなくても遺言書の検認手続の実施は可能であり、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは任意です。
申立人は、検認期日(当日)に、遺言書・印鑑(認印)・家庭裁判所から指示された書類等を持参します。
STEP7
検認期日当日、申立人は遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、遺言書の検認が実施されます。
検認終了後に、遺言書に基づく名義変更手続を進めるために必要な「検認済証明書」を家庭裁判所に申請します。
※検認済証明書の申請手続の際には、収入印紙150円及び申立人の印鑑(認印)が必要となりますので、あらかじめご用意ください。

   
●遺言の検認に関する必要書類

司法書士は「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる」とされています。
遺言書の検認に関する裁判所提出書類の作成をご依頼いただく場合には、その必要書類としての戸籍謄本等について、お客様に代わって取得するこが可能ですので、お気軽にご相談ください。


すべての事例に共通する必要書類

(1) 遺言書検認申立書

(2) 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(3) 相続人全員の戸籍謄本

(4) 遺言者の子(及びその代襲相続人)で死亡している者がある場合、その子(及びその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(5) 検認の対象となる遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙(800円)

(6) 郵便切手
  ※金額や内訳については、裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所にご確認ください。
  (参考)名古屋家庭裁判所の場合は、82円切手×(関係人数×2枚)です。


相続人により異なる必要書類

上記のすべての事例に共通する必要書類のほかに、相続人の構成メンバーに応じて、次のとおり書類の提出が必要です。

相続人必要書類
配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)●直系尊属に亡くなっている方がいる場合
直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
相続人が不存在
または
配偶者のみ
または
兄弟姉妹
(その代襲相続人としてのめい、おい)
遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(全部事項証明書)

●直系尊属に亡くなっている方がいる場合
直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

●代襲相続人(おい、めい)の場合
兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●代襲相続人(おい、めい)に死亡している方がいる場合
おいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※代襲相続人とは
代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(被相続人の孫、ひ孫など)が代わって相続することです。この代襲相続により相続人となった者(孫、ひ孫)を代襲相続人といいます。代襲相続は、兄弟姉妹が相続人である場合にも生じます。

※共通する書類は1通で足ります。
※戸籍等の謄本は、戸籍等の「全部事項証明書」という名称で呼ばれる場合があります。
※審理のために必要な場合は、上記の他にも追加書類の提出が求められることがあります。



●遺言の検認手続に関する費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)実費(手数料)
遺言書の検認申立て遺言書1通につき22,000円~収入印紙 遺言書1通につき800円
予納郵券
※金額や内訳は管轄裁判所により異なります。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

遺言書の検認手続に関する問題を解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
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(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
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●三重県全域
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