遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
遺言に関する手続費用(手数料)


料金概要

遺言に関連する手続費用につきまして、ご案内いたします。


■ 遺言書の作成

取扱業務
司法書士報酬(税込)
自筆証書遺言作成支援
1件につき33,000円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は司法書士と依頼者の協議により定める額
公正証書遺言作成支援
遺言書記載の財産総額について
3,000万円以下の部分
55,000円
遺言書記載の財産総額について
3,000万円を超え5,000万円以下の部分
1,000万円ごとに3,300円を加算
遺言書記載の財産総額について
5,000万円を超え1億円以下の部分
1,000万円ごとに2,200円を加算
遺言書記載の財産総額について
1億円を超える部分
1,000万円ごとに1,100円を加算
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は司法書士と依頼者の協議により定める額
遺言書の文案チェック
1件につき22,000円
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は司法書士と依頼者の協議により定める額
公正証書遺言の証人(立会い)
1人につき11,000円
※公正証書遺言作成の際には、財産の価額に応じて公証人手数料のご負担が必要です。


■ 遺言内容の実現(遺言執行)

司法書士報酬(税込)
遺言執行
基本報酬 権利取得者(相続人,受遺者)1名につき11万円
※合計額が22万円に満たない場合は22万円
相続財産比例報酬相続財産の額が1,000万円以下の部分
相続財産額の1.54%
相続財産の額が1,000万円を超え
3,000万円以下の部分
相続財産額の1.32%
相続財産の額が3,000万円超え
5,000万円以下の部分
相続財産額の1.1%
相続財産の額が5,000万円を超え
1億円以下の部分
相続財産額の0.88%
相続財産の額が1億円を超え
3億円以下の部分
相続財産額の0.66%
相続財産の額が3億円を超える相続財産額0.44%
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は司法書士と依頼者の協議により定める額
不動産の名義変更(相続登記申請)
相続財産(預貯金,有価証券など)の名義書換・解約
1件につき44,000円
※遺言執行に係る報酬は、基本報酬と相続財産比例報酬を合算して算出いたします。
※上記金額には、次の費用は含まれておらず、別途のご負担が必要となりますので予めご了承ください。
・納税が必要な場合の相続税申告に関する税理士費用
・遺言執行に伴い裁判手続を要する場合の弁護士費用
・登録免許税など租税公課、各種証明書の取得手数料、交通費、郵便料金など実費・諸経費



■ 遺言関連付随業務
   
取扱業務
司法書士報酬(税込)
実費(手数料)
遺言書の検認申立て
1通につき22,000円~収入印紙 遺言書1通につき800円
予納郵券
(金額や内訳については、家庭裁判所によって異なります)
遺言執行者の選任申立て
1通につき33,000円
※管轄の家庭裁判所に対して納める実費(手数料)です。


■ 証明書取得に関する費用

取得証明書
司法書士報酬(税込)
実費(手数料)
戸籍謄抄本
1通につき880円
1通につき450円
除籍・改製原戸籍
1通につき1,100円
1通につき750円
住民票・戸籍の附票
1通につき550円1通につき300円程度
(各市区町村によって異なります)
固定資産税評価額証明書
1通につき550円1通につき300円程度
(各市区町村によって異なります)
登記事項証明書
1通につき880円1通につき600円
※戸籍謄本など証明書を取得をする際に市町村や法務局に対して納める実費(手数料)です。
※上記証明書については、遺言に関する手続きのご依頼を前提として、司法書士がお客様に代わって取得することが認められています。
※お客様にて証明書をご用意いただく場合は、相続人調査および証明書取得に関する報酬は発生しません。
※証明書を郵送の方法を用いて請求し取得する場合は、往復の郵送料(切手代)や定額小為替手数料など諸費用が別途必要となります。