遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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遺言のメリット

思い通りに遺産を譲ることができる

遺言を残すことによって、故人の想いを最大限に尊重することができます。
ご自身が築き守ってこられた大切な財産について、有意義に活用してもらうため最善と思われる内容のとおりに分配方法を指定することが可能です。

●相続人ではない世話になった方へ財産をあげたい

例えば、長男の妻に世話になったから財産を譲りたいと思われる場合、または、内縁のパートナーに対して遺産を残したいと考えられる場合を想定します。

長男の妻や内縁のパートナーは相続人ではないため相続する権利はありません。

相続人以外の方に遺産を残す場合は、遺言書においてご自身の想いを明らかにすることが大切です。

仮に、遺言を残さないと、相続人以外の方に譲るつもりであった財産は、他の遺産とともに相続財産として相続人が承継することになり、遺産分割の対象とされてしまいます。


●身内(相続人)がいないので、福祉施設に遺産を譲りたい

相続人が1名もいない場合、特別な事情のない限り、相続財産は国庫に帰属します(民法第959条)。

国のものになってしまうくらいなら、生前にお世話になった老人福祉施設や公益団体などに遺産を譲りたいと希望される方は少なくありません。

そのような場合には、遺言書を作成して遺産を残したい相手を明確にしておくこが必要です。

遺産分けの際にもめない

●争いのないスムーズな相続手続を実現できる

遺言書に記された故人の意思は尊重され優先されます。
生前に自分の財産を思い通りに処分できるように、遺言を残すことで、死亡後の遺産についても自分の好きなように処分することができます。
また、遺言で相続財産の分配方法を明確にすることによって、遺産分割など相続手続において相続人どうしがもめる事態を防ぐことができ、争いのないスムーズな相続手続が可能となります。

仮に、遺言がない場合は、相続財産の分配については、遺産分割協議を行い相続人全員の意見を一致させる必要があります。
誰しも、少しでも多く、より良いものを貰いたいと思うのが人情であり、協議をまとめることは必ずしも容易なことではありません。
不動産、預貯金や株式など財産の1つ1つについて、相続人全員の合意によってどのように分配していくのかを決めることは非常に大変な作業です。

残念なことに、どんなに仲の良い関係であったとしても、親の財産のうち何を相続するかを巡って兄弟で争いになったり、相続人の誰かが相続財産の一部を隠し持っているのではないかと別の相続人が疑うなど、相続を原因にして親族の間で紛争が起こることは珍しいことではありません。
相続人当事者間において話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停や審判による解決をはかることになりますが、争いが深刻化して解決が困難になります。

遺言書によって①どの財産を②誰に対して③どの割合で相続させるかについて決められていれば、改めて相続人全員で話し合う必要がありません。

遺言書で明確な意志表示をして紛争のタネを残さないことは、遺された家族に対する最大の思いやりと言えましょう。

遺言書を残すと、遺産分割協議を行う必要はなくなり、遺言書の記述に基づいて遺産分配を実現することができます。
したがって、相続人の中に海外在住者、行方不明者や認知症を患っている方がいるなど、遺産分割協議の成立が困難な事情のあるケースでは、遺言書を残されることは有用です。


生前の希望や思いなど直接伝えづらい事を記述できる

「認知」や「相続人の廃除」など、様々な事情により、相続人等に対して直接伝えにくい事柄についても、遺言書に記載することによって実現することができます。

なお、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所への届出など具体的な手続きを行うのは「遺言執行者」であるため、併せて、遺言執行者についても遺言により指定されることをお勧めいたします。


お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。



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 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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