「建物を新築したので登記手続をお願いしたい」 「新築建物の登記手続について相談したい」 「ずっと前に建てた家が未登記のままであるため 登記したい」 「融資を受けるために未登記建物について登記する必要があるが、どうしたら良いの?」 「未登記の建物を登記したいが、建築当時の書類が残っていない…」 「相続した建物が未登記であるので登記を備えたい」 建物を新築された方へ 建物を新築した場合、その所有者であることを速やかにその旨を登記することをお勧めいたします。
ただし、新築の建物については、ただちに所有権など権利を登記する登記記録(権利部)を設けることが許さていません。
まずは「建物表題登記」 権利部の登記記録を備えるためには、その前に「建物表題登記」を申請し、登記簿の表題部を備えることが必要です。
建物表題登記を申請することによって、建物を特定するための物理的状況(建物の所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積など)に関する情報を登記所(法務局)に記録します。
建物表題登記は、建物の完成後1か月以内に手続きを行うことが義務とされ(不動産登記法47条)、この期限を過ぎた場合10万円以下の過料に処せられることがありますのでご留意ください(不動産登記法164条)。
「所有権保存登記」をお忘れなく 建物表題登記が完了した後、所有権など権利に関する登記を申請することが可能となります。
この登記申請を「所有権保存登記」といいます。
所有権保存登記を申請することにより、登記記録の「権利部」「甲区事項欄」が設けられ、所有者として記録されます。
※所有権保存登記の完了によって、登記所(法務局)より登記識別情報(権利証)が交付されます。
所有権保存登記は、以後の権利関係を公示する登記の基礎(前提)となる重要なものです。
つまり、所有権保存登記により「甲区事項欄」を備えることによって、融資を利用する場合の「抵当権設定登記」や不動産売買に伴う「所有権移転登記」など、不動産の権利に関する登記を申請することが可能となります。
なお、建物表題登記の申請手続は、司法書士ではなく「土地家屋調査士」という国家資格者の業務分野です。
ご依頼の土地家屋調査士が未定の場合は、弊事務所にて経験豊かな土地家屋調査士をご紹介いたしますので、お気軽にご相談ください。
建物を新築される場合、所有権保存登記の他に、下記の登記申請手続が必要となるケースがございます。
関連して必要となる登記手続につきましても、しっかりとサポートいたしますので、ご安心ください。
● 新居への住所異動に伴う土地の登記名義人の住所変更
● 住宅ローン等融資をご利用の場合の抵当権設定登記 など 所有権保存登記の必要書類 所有権保存登記をご依頼の際に、ご用意いただきたい書類等は、次のとおりです。
すべての事案に共通の必要書類必要書類 | 補足説明 |
住民票 | 登記名義人の実在性と正確な住所を証明します。 住宅用家屋証明の申請を行う際には、原則として、建物の所在地と同一の住所について記載のあるものをご用意願います。 |
印鑑 | 登記関係書類にご捺印を頂戴する際に必要です。 ※スタンプ型印鑑(シャチハタ)の使用は認められません。 ※住宅ローン等融資をご利用の場合は、実印をご用意ください。 |
本人確認資料 | 運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。 |
※事案に応じて、必要書類の追加・変更が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 必要に応じてご用意いだだく書類必要書類 | 補足説明 |
●建築確認申請書、建築確認済証及び検査済証 ●売買契約書など取得年月日がわかる書類 ●家屋未使用証明書 など | 住宅家屋証明申請に際して必要となる書類です。 事案に応じて、必要書類が異なります。 |
所有権証明書 (建築確認申請書・建築確認済証一式・検査済証・引渡証明書 など) | 建物表題登記を申請する際に必要となる書類です。 引渡証明書には、建築会社(工事施工者)の実印の捺印が必要です。 建築会社(工事施工者)が個人の場合は市区町村長作成の印鑑証明書、建築会社(工事施工者)が法人の場合は、法務局発行の印鑑証明書および資格証明書をご用意ください。 |
土地所有者の住民票 | 新居に住所を異動された場合など、土地の登記名義人の住所について、変更登記の申請が必要な際にご用意願います。 土地の登記記録上の住所から現在の住所への住所異動の沿革が明らかとなる証明書をご手配ください。 |
土地所有者の印鑑 | 土地の登記名義人の住所について変更登記を申請する場合にご用意が必要となります。 住宅ローン等融資をご利用の場合は、実印をご用意ください。 |
登記済証(権利書)または 登記識別情報通知 | 住宅ローン等融資をご利用の場合には、土地に関する権利書等が必要となります。 登記済証は、「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。 登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。 |
印鑑証明書 | 住宅ローン等融資をご利用の際には、抵当権を設定する物件の所有者に関する印鑑証明書をご用意ください。 ※有効期限3か月以内のものをご用意願います。 |
※事案に応じて、必要書類の追加・変更が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
所有権保存登記手続の流れ
※事案に応じて手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います
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| 建物新築に伴う登記手続に関するご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。 ※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。 ※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。 ※ ご相談は初回無料です。 |
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| 現在の状況を確認のうえ、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。 お客様にご用意いただくもの ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど) ●印鑑(認印) |
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| 土地の登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、登記申請書等をご用意いたします。 |
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| 登記手続に関するご依頼に際しまして、「委任状」にご署名・ご捺印を頂戴いたします。 |
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| 所有権保存登記に関する手続費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。 大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。 |
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| 登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続費用について、ご送金が確認できましたら、管轄法務局に所有権保存登記を申請いたします。 |
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| 所有権保存登記手続が完了しましたら、登記識別情報(権利証)・登記完了証・登記事項証明書・お預かり書類一式についてご返却いたします。 |
所有権保存登記の手続費用 司法書士の報酬は以下のとおりです。 報酬額には別途消費税がかかりますので、ご了承願います。 【基本手数料】 <基本報酬(登記申請1件ごとの報酬額)>課税標準額(新築建物課税標準価格(1㎡当たりの価格)×床面積の合計) | 司法書士報酬額(税込) |
1,000万円未満の場合 | 22,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満の場合 | 27,500円 |
3,000万円以上~5,000万円未満の場合 | 33,000円 |
5,000万円以上~1億円未満の場合 | 38,500円 |
1億円以上の場合 | 38,500円+5,000万円までごとに5,500円加算 |
※不動産の個数が5個を超過する場合は、不動産の個数が1個増えるごとに1,650円(税込)を加算いたします。 ※管轄が複数にわたる場合など、別途費用が発生する場合があります。
[実費]
●登録免許税 新築建物課税標準価格(1㎡当たりの価格) × 床面積の合計 × 0.4%
【住宅用家屋証明に基づく減税が適用される場合(租税特別措置法72条の2)】
新築建物課税標準価格(1㎡当たりの価格) × 床面積の合計 × 0.15%
【その他費用】 事案に応じて、所有権保存登記の他に、次のような登記手続等に関する費用が必要となります。
◇ 建物表題登記 所有権保存登記の前提として、建物表題登記の申請が必要です。
建物表題登記の申請手続は、土地家屋調査士の業務分野となりますので、必要に応じて、経験豊富な土地家屋調査士をご紹介いたします。
土地家屋調査士報酬 88,000円程度(税込) ※事案により異なりますので、予めご了承願います。 ◇ 住宅用家屋証明書の取得 住宅用家屋証明書とは、個人が新築または取得した住宅用家屋で、租税特別措置法に定められた要件に当てはまるものについて、登記の際に法務局(登記所)に納付する、登録免許税の軽減を受けるための証明書です。
司法書士は、ご客様のご依頼により当該証明書の取得を代行することが可能です。
司法書士報酬 5,500円~(税込)
※事案により異なりますので、予めご了承願います。 [実費]
●申請1件につき1,300円程度(市町村により異なります。)
◇ 住宅ローン等の融資をご利用の場合 住宅ローン等の融資をご利用の場合には、原則として、金融機関の権利(債権)を保全するため、対象物件について「抵当権設定登記」の申請が必要です。
抵当権設定登記手続につきましても、しっかりとサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
<基本報酬(登記申請1件ごとの報酬額)>固定資産税評価額(課税標準額 | 司法書士報酬(税込) |
1,000万円未満の場合 | 33,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満の場合 | 36,300円 |
3,000万円以上~5,000万円未満の場合 | 39,600円 |
5,000万円以上~1億円未満の場合 | 42,900円 |
1億円以上の場合 | 42,900円+1億円までごとに8,800円加算 |
※不動産の個数が5個を超過する場合は、不動産の個数が1個増えるごとに1,650円(税込)を加算いたします。 ※管轄が複数にわたる場合など、別途費用が発生する場合があります。 [実費]
●登録免許税 債権金額 × 0.4%
【住宅用家屋証明に基づく減税が適用される場合(租税特別措置法75条)】
債権金額 × 0.1%
◇ 登記記録上の住所や氏名に変更がある場合 土地の登記名義人(不動産の所有者)について、転居や市区町村の合併等に伴う住所の変更、もしくは、結婚・離婚による氏名の変更によって、登記に記録されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、「登記名義人住所(氏名)変更」の登記申請が必要です。
司法書士報酬 11,000円~(税込)
※事案により異なりますので、予めご了承願います。 [実費]
●登録免許税 不動産の個数 × 1,000円
※町名変更、住居表示の実施等に伴って住所の表示を変更する場合は非課税です。 ※住所・氏名等に関する変更証明書(住民票や戸籍謄抄本)の取得についてご依頼の場合は、別途手数料が必要となりますので予めご了承願います。 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 建物新築に伴う登記手続に関するご相談はお任せください!
お気軽にお問い合わせください。 ■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分 ■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)
■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】
停留所「桜通車道」下車 徒歩1分
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |