○ 贈与税の基礎控除額を利用する生前贈与 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。 したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。 つまり、毎年、相続財産について基礎控除額の範囲内で生前贈与をすることによって、相続財産の総額を減らし、相続税対策としての一定の効果を生むことができます。 ※相続開始前3年以内の贈与財産の価額は、相続財産(相続税の課税価格)に加算されますので、ご留意ください。 ○ 配偶者控除の特例を活用する生前贈与 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。 ○ 相続時精算課税制度を活用する生前贈与 相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。 |
相続税納税資金の準備 相続税は、相続開始から10ヵ月以内に現金で一括納付することが原則とされています。 相続税対策として、「相続税を納めるための資金」を確保するは大切なことです。 相続税を金銭で一時に納付することが困難な事情がある場合には、延納(分割して納付すること)や物納(現金に換えて現金相当額の土地や株式等を納めること)することもできますが、認められるためには厳しい条件をクリアする必要があります。 延納する場合は利子税を支払わなければならず、担保を提供する必要があります。 相続財産に、現金や預金・上場株式など換価の容易な資産があれば問題ありませんが、相続財産の大半が不動産や非上場株式など現金化が困難な財産で構成されているケースは少なくありません。 場合によっては、相続税を納付するために、不動産の売却や多額の借入が必要となります。 資産を急いで売却すれば買い叩かれ、有利な条件での処分が望めないおそれがあります。 不動産の売却の他に、生命保険を活用して納税資金を確保する方法もありますが、いずれにせよ一朝一夕に対処できるものではありません。 最適な方法で相続税対策を行うために、納税資金について早めに準備することがとても重要です。 |
必要書類 | 補足説明 |
登記済証(権利証)または 登記識別情報通知 | 登記済証は、「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。 登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。 |
印鑑証明書 | 有効期限(発行日より3か月以内)のものをご用意願います。 |
印鑑(実印) | 登記関係書類に実印を押印することにより、不実の登記(不正登記)を防止します。 |
贈与対象物件の固定資産税評価証明書 | 生前贈与に伴う登記申請に係る登録免許税を計算するための課税標準金額を明らかにします。 登録免許税は、不動産価格に1000分の20を乗じて算出いたします。 ※相続登記の申請時における最新年度の証明書をご手配ください。 |
本人確認資料 | 運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。 |
必要書類 | 補足説明 |
住民票 または 戸籍の附票 | 転居等によって住所を異動され、登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合に必要となります。 登記記録上の住所から現在の住所までの異動の履歴(変遷)を明らかにします。 |
地番変更証明書 など | 市区町村の合併や住居表示の実施などに伴って地番が変更された場合に必要となります。 例えば、登記記録上の住所が「●番地●」であり、現在のご住所が「●丁目●番●号」となっている場合です。 |
必要書類 | 補足説明 |
戸籍謄(抄)本 | 結婚・離婚などに伴い氏名(姓)を変更され、現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合に必要となります。 氏名(姓)について変更が生じた事実と原因を明らかにします。 |
住民票 または 戸籍の附票 | 登記名義人と戸籍謄(抄)本に登載されている者が同一人であることを明らかにします。 登記記録には「住所・氏名」のみが記載されているところ、戸籍謄(抄)本には「本籍地・氏名」が記載されているにすぎないためです。 ※本籍地の記載のあるものをご用意ください。 |
必要書類 | 補足説明 |
住民票 | 登記名義人の実在性と正確な住所を証明します。 |
印鑑 | 登記関係書類にご捺印を頂戴する際に必要です。 ※実印である必要はございません。 ※スタンプ型印鑑(シャチハタ)の使用は認められません。 |
本人確認資料 | 運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。 |
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