他の共有者全員の同意を得なければ、共有不動産の売却、建物新築、増改築や建物の取毀などを行うことができない。 各共有者は、 他の共有者の同意がなくとも、 自己の持分を処分することは認められますが、他の共有者の持分を無断で処分することはできません。 また、各共有者が、共有物の形状又は効用の著しい変更を他の共有者の同意を得ずに行うことは許されません。なお、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定できます。 「形状の変更」とは、その外観、構造等を変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することをいいます。例えば、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられます。
共有者に相続が生じると、共有持分がその相続人へと枝分かれするため、利害関係を有する当事者が増加し、権利関係が複雑になってしまうおそれがある。 時間の経過とともに、各共有者について相続が発生することが想定されます。 共有者の相続に伴って、不動産の共有持分はその相続人へと承継されることになります。 不動産所有者の人数が増加するばかりでなく、共有者同士の人間関係や血縁関係は次第に希薄になっていきますので、共有不動産の管理等に関する話し合いが非常に困難になることは容易に想像できます。 一度も会ったことのない人や連絡先の分からない人と不動産を共有するという事態が生じるかもしれません。 |
1.土地を分筆して、各人が分筆後の土地をそれぞれ単独所有する(現物分割) 2.共有不動産を売却し、その代金を共有持分割合に基づき配分する(換価分割) 3.共有者が他の共有者に対して自己の持分権を譲渡し、その代償として金銭等を受取る(代償分割) 4.現物分割を基本として、共有者間においてその過不足を価格賠償によって補填調整する(価額賠償) 5.共有者が他の共有者に対して、自己の所有する持分権利を無償で譲り渡す(不動産の贈与) 6.自己の所有する持分権利を放棄する(持分放棄) 7.複数の不動産を共有している場合に、それぞれの共有持分を交換する(不動産の交換) 8.所在等が不明な共有者がいるときは、所在不明共有者の持分取得または持分譲渡権限を付与する裁判を行う(民法262条の2、同262条の2) |
持分放棄の方法 | 共有持分を放棄する者が いつでも自由にできる(単独行為) |
持分放棄に伴う登記手続 | 原則として、他の共有者の協力を必要とする(共同申請) |
■地方税法第10条 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。 ■地方税法第343条 1項 固定資産税は、固定資産の所有者…に課する。 2項 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者…として登記又は登録されている者をいう。 |
■相続税基本通達 (共有持分の放棄) 9-12 共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする。 |
必要書類 | 補足説明 |
登記済証(権利証)または登記識別情報通知 | 登記済証は、「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。 登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。 |
印鑑証明書 | 有効期限(発行日より3か月以内)のものをご用意願います。 |
印鑑(実印) | 登記関係書類に実印を押印することにより、不実の登記(不正登記)を防止します。 |
持分放棄の対象物件の固定資産税評価証明書 | 持分放棄に伴う登記申請に係る登録免許税を計算するための課税標準金額を明らかにします。 登録免許税は、不動産価格に1000分の20を乗じて算出いたします。 ※相続登記の申請時における最新年度の証明書をご手配ください。 |
本人確認資料 | 運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。 |
必要書類 | 補足説明 |
住民票 または 戸籍の附票 | 登記名義人の実在性と正確な住所を証明します。 |
印鑑 | 登記関係書類にご捺印を頂戴する際に必要です。 ※実印である必要はございません。 ※スタンプ型印鑑(シャチハタ)の使用は認められません。 |
本人確認資料 | 運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。 |
必要書類 | 補足説明 |
住民票 または 戸籍の附票 | 転居等によって住所を異動され、登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合に必要となります。 登記記録上の住所から現在の住所までの異動の履歴(変遷)を明らかにします。 |
地番変更証明書 など | 市区町村の合併や住居表示の実施などに伴って地番が変更された場合に必要となります。 例えば、登記記録上の住所が「●番地●」であり、現在のご住所が「●丁目●番●号」となっている場合です。 |
必要書類 | 補足説明 |
戸籍謄(抄)本 | 結婚・離婚などに伴い氏名(姓)を変更され、現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合に必要となります。 氏名(姓)について変更が生じた事実および原因を明らかにします。 |
住民票 または 戸籍の附票 | 登記名義人と戸籍謄(抄)本に登載されている者が同一人であることを明らかにします。 登記記録には「住所・氏名」のみが記載されているところ、戸籍謄(抄)本には「本籍地・氏名」が記載されているにすぎないためです。 ※本籍地の記載のあるものをご用意ください。 |
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |