不動産名義変更:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の不動産名義変更(建物新築・売買・生前贈与・離婚に伴う登記手続)を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
遺産相続の登記手続

「相続した土地・建物の名義変更をするにはどうすればいいの?」
「遠方にある不動産の名義変更をお願いしたい」
「相続手続は難しくて、何から手をつけたらよいのか分からない」
「相続人の間で遺産分割がまとまったが、どのような手続きをすればいいの?」
「遺産相続の手続きについて、何から始めたら良いのか分からない…」
「遺言書が見つかったけど、どうしたらいいの?」
「遺産相続に伴い不動産の名義を変更したいが、相続人のひとりが音信不通で困っている」


遺産相続に伴う不動産の名義変更をお考えの方へ

相続登記の申請が義務化されました!

不動産(土地・建物)を相続により取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務とされました。また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。  
○ 過料が科される場合
■令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合
②遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合

■令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合
     
3年間は相続登記を申請しなくてもよいの?

上記の期限が経過するまで過料制裁の問題は現実化しませんが、特別な理由がない限り、早期に相続登記を申請して不動産の名義を変更することが適切です。

相続人(関係当事者)の人数が増えてしまう!?

故郷の土地など不動産の所有者が亡くなったにも関わらず、何らの手続きをせず放置してしまっていて、しばらくして何かの折に調べてみたら、何代も前の名義のままになっていたなんてことは、決して珍しい話ではありません。
時間の経過とともに二次相続、三次相続が発生して、相続の関係者は鼠算式に増えていきます。
相続人の人数が増えるだけでなく、数次相続(相続の相続)が発生するということによって、相続の当事者同士の人間関係や血縁関係は次第に希薄になっていきますので、遺産の分配に関する話し合いが非常に困難になることは容易に想像できます。

一度も会ったことのない人や連絡先の分からない人が相続の関係者になってしまうという事態が生じるかもしれません。

そうなると、当事者同士の話し合いでは解決が難しくなり、裁判所の手続きを検討せざるを得ないこともしばしばです。
裁判で争った場合、膨大な時間と労力そして経済的負担が必要になります。



必要な書類や手続きが増えてしまう!?

相続登記手続には、戸籍謄本等の各種証明書を収集して法務局に提出することが必要ですが、役所で保管する証明書には保存期間が定めらていて、その期限が経過すると廃棄され取得することが出来なくなる書類があります。
相続手続について長期間にわたり放置してしまうと、相続に関する証明書の一部が取得できなくなるおそれがあります。その場合には、証明書によって明らかにすべき内容について別の方法を用いて明らかにする必要が生じるなど、手続きが煩雑になります。

その他にも、相続登記を行わないで不動産の名義をそのままにしていると、色々と不都合な問題が起きます。

例えば、相続財産の土地や建物について売却をご検討される場合、亡くなった方の名義のままでは、売ることができません。

相続財産たる不動産を担保に銀行から融資を受ける際にも、亡くなった方の名義のままでは、抵当権などを設定することができないため、お金を借りることが認められません。

以上のような点を考慮にいれますと、早めに相続登記手続を完了することが望ましいといえます。




不動産登記の専門家 司法書士に任せて安心!!

相続登記手続は、登記申請書の作成のほか、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、普段の生活ではあまり馴染みのない作業の連続です。

お忙しい方や煩雑な手続きが苦手な方にとっては、かなりの負担となってしまうものと思われます。

ご自身で相続による名義変更手続(相続登記など)を行う時間的余裕のない方、役所に提出するような書類の作成に自信のない方、面倒な手続が苦手な方、速やかに間違いなく相続手続を完了させる必要のある方は、登記のプロフェッショナルである
司法書士事務所リーガルコンパスにお任せください。

法律の専門家としてのノウハウを駆使するとともに、身近な相談相手として相続登記など相続手続に関するお悩み・お困り事を迅速、丁寧かつ正確に解決いたします!





 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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