○ 過料が科される場合 ■令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合 ①不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 ②遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合 ■令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合 令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 |
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