不動産名義変更:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の不動産名義変更(建物新築・売買・生前贈与・離婚に伴う登記手続)を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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よくあるご質問

不動産登記って何?
不動産登記とは、不動産取引について円滑な取引と安全を保障するための制度です。

たとえば、あなたがある不動産の購入を考えた場合、不動産の所有者から間違いなく購入する必要があるわけですが、その不動産の居住者が真実の所有者(持主)であるかどうかは、必ずしも明らかではありません。
表札から判断するわけにはいきませんし、知人から借りて住んでいる場合もあれば、あるいは本当の所有者には無断で(不法に)住んでいる可能性も考えられます。
これでは、安心して、不動産の取引を行うことができません。

そこで、国は、登記所(法務局)に公の帳簿(登記簿)を備えて、売買や贈与などによって不動産の所有権等について、権利の変更があった場合には、その情報を一定の方式に従って記録するものと定めました。

土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを登記簿(登記記録)に記載(記録)し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

つまり、不動産登記制度とは、所有権など「権利」という不可視な概念について、文字や数字など形ある(認識が容易な)情報であらわすことによって管理や調査を容易にし、不動産取引の際には、不動産登記の記録内容を確認することで、その不動産の権利関係について調査できるようにし、不動産取引の安全と迅速かつ円滑な不動産取引の実現を目的しています。


どうして不動産登記を申請しなければならない?
不動産登記の効力として、①対抗力 ②権利推定力 ③形式確定力が認めらえています。
   不動産登記の申請は、上記の効力(メリット)を享受するために行います。


[1]対抗力
「対抗力」とは、当事者間で有効に成立した権利関係を第三者に主張できる法的効力をいいます。
登記を備えることで、登記した権利を誰に対しても主張できる効力を「対抗力」といいます。
つまり、「この不動産は、私のものです。」と第三者に対して主張するためには、不動産登記法に従って登記申請をする必要があります。

[2]権利推定力
「権利推定力」とは、登記されていれば、その登記に記録されているとおりの権利関係が実際に存在するという「推定」がはたらく効力をいいます。
登記されている権利も、実体関係がなければ本来は無効ですが、登記は厳格な手続きのもとに行われ、(通常は)登記と実体関係が合致していることを前提とする制度であるため、登記されている権利関係は、そのとおりに実際に存在するものと推定されます。
権利推定力によって、登記が実体関係と異なることについて主張する者が反証しいない限り、その登記の内容は「真実」として取り扱われます。また、登記を信頼し、取引に入った第三者については過失がないものと推定されます。

[3]形式的確定力
「形式的確定力」とは、いったん登記が備えられると、その登記が有効か無効かにかかわらず、(その登記がたとえ無効であっても)それを無視して以後の手続きをすることができないという効力をいいます。
従って、無効な登記がなされている場合であっても、その無効な登記について抹消等をしなければ、真実の権利者は自らの権利に基づく登記を備えることは認められません。


不動産の名義変更に伴う手続きはいつまでにしなければならないの?
不動産の名義変更に伴う登記手続には期限がありません。

不動産登記の名義変更は、第三者に対して、不動産の所有者が変更された旨を公示することを目的とします。
売買や贈与によって不動産の名義(所有者)が変更しているにも関わらず、不動産登記の名義変更を行わないでいますと、登記の内容が現実の権利関係を反映していないため、不測の不利益を被ったり、トラブルの原因に繋がりかねません。
自身が不動産の所有者であることを他の方法を用いて明らかにする必要が生じたり、問題を解決するために余計な時間と手間が必要となってしまいますので、名義変更の手続きは、速やかに行うことをお勧めいたします。


不動産の名義変更に関する手続きは、依頼から完了までどのくらいの日数が必要か?
必要書類や押印書類がすべて整っていれば、概ね2週間程度です。

登記申請の内容と時期や登記所によって異なりますが、登記申請から完了まで数日~2週間程度を要します。
法務局の混雑状況によって前後することがありますので、あらかじめご了承願います。


権利書が見当たらないのだが、法務局で権利書を再発行してもらえないの?
   権利書を失くしてしまったら登記できないの?

権利書(登記識別情報)について、再発行を受けることはできません。
   権利書を紛失等された場合においても、登記手続は可能です。


権利書(登記識別情報)について、紛失等により登記所に提供できない場合、当該不動産について処分(売却・贈与・担保設定等)する際には、(登記識別情報等の提供の代替として)事前通知や資格者代理人による本人確認情報の提供等、煩雑な手続きを行う必要があります。
(上記手続を行うため、経済的負担が生じるおそれがありますので、ご留意願います。)


土・日・祝祭日は対応可能か? 
事前にご予約いただければ、土・日・祝祭日でも対応可能です。

お仕事等でお忙しい方のために、土・日・祝祭日など営業時間外にも可能な限り相談等に対応いたします。
お手数ですが、お電話またはメールにてご予約をお取りください。
お問い合わせの際に、ご希望の日時をお伝えください。


事務所に赴くことが難しいので、自宅まで来てもらうことは可能か?
ご自宅に伺うことも可能です。

弊事務所では、お客様のご要望に可能な限りお応えするよう出張相談等にも対応しております。

名古屋市近郊に在住のお客様であれば、お客様のご事情を伺った上、無料にてご自宅へ出張対応いたします。 次のようなご事情で、ご来所が困難であるお客様につきましても、柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
①ご高齢のお客様
②お身体の不自由なお客様
③小さなお子様がいらっしゃるため、外出の困難なお客様
④その他、登記手続のご依頼を前提とされているお客様