全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,法令等で定められた登記を行っていない会社等の整理作業を行っています。
次に該当する会社等について,法務大臣による官報公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,登記官が職権で解散の登記をします。
【休眠会社・休眠一般法人】
①最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社、特例有限会社を除く)
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
詳細については、法務省HPをご覧ください。