■ 役員変更登記が必要となる場合 ① 役員が辞任、解任、死亡等、退任した場合(会社が解散する場合を除く) ② 新たに役員が就任した場合 ③ 役員が再任(再選)・重任した場合 ④ 役員の住所・氏名が変更した場合 ✽ ✽ 住所変更に伴う役員変更登記の要否 [株式会社] 取締役の氏名、監査役の氏名および代表取締役の住所・氏名が登記されています。 ⇒取締役・監査役の住所について変更が生じても、役員変更登記は不要です。 [特例有限会社] 取締役の住所・氏名、監査役の氏名、代表取締役の氏名が登記されています。 ⇒監査役の住所について変更が生じても、役員変更登記は必要ありません。 |
【参考】役員任期の変遷 ●取締役
●監査役
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監査役を設置している株式会社(特例有限会社)はご注意ください 平成27年5月1日施行の改正会社法等により、下記1に該当する株式会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記を申請する必要があります。 ■対象となる会社 ●平成18年4月30日以前に設立された株式会社の場合 資本金の額が1億円以下でかつ株式の全部について譲渡制限がある株式会社のうち、平成18年5月1日以降に監査役の監査の範囲についての定款の変更を行っていない株式会社 ●平成18年5月1日以降に設立された株式会社の場合 株式の全部について譲渡制限がある株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め(設立後の定款変更を含む。)がある株式会社 ■申請期限 平成27年5月1日以降、最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間 |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
取締役、監査役、代表取締役の変更 | 24,200円~ | 10,000円~ |
役員に関する住所・氏名の変更 | 11,000円~ | 10,000円~ |
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |