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一般社団法人設立

「同好会・同窓会を法人化したい。」
「地域振興や社会貢献など公益活動を目的とする起業がしたい。」
「事業承継対策として一般社団法人を活用したい。」
「ボランティア団体・町内会・地縁団体を法人化したい。」
「地域振興や社会貢献など公益活動を目的とする起業がしたい。」
「一般社団法人を設立したいので専門家に手続きを依頼したい。」



一般社団法人とは?

一般社団法人とは、平成20年12月1日に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立される法人です。
一般社団法人は、メリットの多い魅力的な事業体であり、様々な場面において活用が期待されています。
 一般社団法人の活用例
   ●ボランティア活動を事業目的とする団体
   ●非営利・公益を目的とする団体
(学術研究団体、環境保護団体や教育・スポーツ振興団体など)
   ●公益的なビジネス団体
(健康の増進や生活の向上を事業とする団体など)
   ●村おこし等の地域振興団体
(町おこしや観光名産物のPR団体など)
   ●サークル活動や共益目的事業をする団体
(同好会、同窓会、同業者団体、町内会、地縁団体など)


一般社団法人設立のメリット
  社会的信用力が向上し、人材確保に有利である
  法人名義で銀行口座の開設や各種取引・契約等が可能となる
  自治体・行政機関より事業委託を受けやすくなる
  補助金・助成金を受けやすくなる
  法人税の優遇措置を受けられる可能性がある

一般社団法人の特徴

一般社団法人の特徴は次のとおりです。
一般社団法人の特色をご理解いただき、事業を営むうえで最適な事業体をご選択ください。

名称中に「一般社団法人」という文字を使う
法人の名称中に、例えば「○○○○一般社団法人」または「一般社団法人○○○○」のように「一般社団法人」という文字を使用することが必要です。

0円でスタートできる
設立時において、株式会社の資本金にあたるような金銭等の出資は必要ありません。

公益性が問われない
一般社団法人は事業目的に公益性がなくても設立することができます。
公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているということであり、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。
一般社団法人は、営利を目的としない非営利法人ですが、従来の公益法人とは異なり、事業目的に公益性がなくても設立することができます。
つまり、一般社団法人は個人の利益を追求することや収益事業を営むことが許容されています。
営利を目的としないとは、株式会社のように利益を出資者などに配当しない、ということを意味します。

最低2人で設立が可能
設立に当たっては、2人以上の社員(※)が必要です。
設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けた場合(0人となった場合)には、解散することになります。
なお、法人も社員になることが認められています。

(※)社員とは、法人の構成員のことであり、株式会社の株主に相当する人をいいます。
社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」(株式会社の株主総会に相当)の議決権を有しますので、社員総会を通じて、法人の運営に関与することになります。なお、法人も一般社団法人の社員になることができます。


設立手続が簡易
従来の社団法人は、設立に際して主務官庁の許可が必要であり手続きが煩雑でしたが、 一般社団法人は、定款認証手続と登記申請で設立することが可能であるため、所定の要件を満たすことにより、誰でも自由に設立することができます。

一般社団法人・一般財団法人・NPO法人の比較
一般社団法人一般財団法人NPO法人
法人の性質人の集まり財産の集まり人の集まり
事業活動制限なし(非営利型法人は制限あり)公益の増進に寄与する活動に制限
構成員(社員)2名以上10名以上
設立者1名以上
設立時の出資300万円以上
評議員3名以上(評議員会)
理事1名以上(理事会設置法人は3名以上)3名以上
監事任意(理事会設置法人は1名以上)1名以上
役員任期理事:2年以内
監事:4年以内
理事:2年以内
監事:4年以内
評議員:4~6年
代表代表理事理事長(登記上:理事)
会計監査人任意(負債200億円以上は1名以上)任意
役員の親族制限なし(非営利型法人はあり)あり
所轄監督官庁都道府県庁・政令指定都市
報告所轄官庁へ報告書提出
登録免許税60,000円非課税
定款認証必要不要
法人税収益事業に対して課税
非営利型法人(法人税法2条9号の2)の類型に該当するには、理事3名以上の就任が必要(法人税法施行令3条1項4号、2項7号、[平成20年7月2日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達の趣旨説明)について]参照)。


一般社団法人設立に必要な書類等

一般社団法人設立手続をご依頼の際には、次のとおり書類等をご手配ください。
※事案に応じて、必要書類等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

理事会非設置法人理事会設置法人
印鑑
・社員の個人実印
・法人実印
印鑑証明書(※)社員の市区町村長作成に係る印鑑証明書 各1通
本人確認証明書

(一般社団法人等登記規則3条、商業登記規則61条5項)
監事につき下記書類のいずれか1通理事・監事につき下記書類のいずれか1通
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
・戸籍の附票
・住民基本台帳カード(住所の記載があるものに限る)のコピー(※)
・在留カードのコピー(※)
・特別永住者証明書のコピー(※)
・運転免許証等のコピー(※)
・運転経歴証明書のコピー(※)
本人確認資料社員・代表理事・理事・監事・会計監査人の公的身分証明書(運転免許証・住基カード・旅券・各種保険証など)のコピー
(※)作成後3か月以内のものをご用意願います。
   出資者が法人の場合は、当該法人の印鑑証明書および登記事項証明書が必要です。

(※)裏面に変更履歴等が記載される証明書については裏面のコピーも必要です。
   ご本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印する必要があります。

(※)理事・監事が外国に居住する場合、外国官憲の作成に係る当該理事・監事の氏名および住所が記載された証明書(宣誓供述証明書を含む。)のほか、外国官憲の発行に係る身分証明書(住所の記載があるものに限る)のコピー(本人が「原本と相違がない。」と記載して記名押印する)をご用意ください。 
婚姻前の氏の記録に関する申出
婚姻により氏を改めた理事・監事については、その婚姻前の氏をも登記内容として記録するよう申し出ることができます(一般社団法人等登記規則3条、商業登記規則第81条の2)。
婚姻前の氏の記録に関する申出をする際には、婚姻前の氏を記録すべき役員の戸籍謄(抄)本または戸籍の記録事項証明書が必要です。


一般社団法人設立手続の流れ

一般社団法人設立手続に関するご依頼の流れは、次のとおりです。
※事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
一般社団法人設立手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど )
STEP3
  
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき必要な手続きを行います。
STEP4遺産分割協議の成立
法人の名称を調査し、目的の適格性を精査のうえ、お客様よりお預かりした書類に基づき、定款や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、公証役場において定款認証を行い、法務局に一般社団法人設立登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


一般社団法人設立に伴う登記手続費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
一般社団法人設立77,000円~60,000円

ご自身で手続きをする場合との比較

実質負担額30,000円で、一般社団法人設立手続の一切を専門家に任せることができて安心です!!

ご自身による場合弊所へご依頼の場合
一般社団法人設立0円77,000円(税込)(※1)
定款(貼付印紙代)40,000円0(※2)
定款認証(公証人手数料)52,000円52,000円
登録免許税60,000円60,000円
合計152,000円 …①189,000円 …②
差額(②-①)37,000
(※1)参考価格であり、事案に応じて報酬金額は異なります。
(※2)電子定款のため貼付印紙代40,000円が不要です。



一般社団法人設立に伴う手続(登記手続以外)

1.法人代表印(法人実印)の届出
一般社団法人設立に伴って法人代表印を届け出ること必要です。
法人代表印の届出の際には、代表者に関する市区町村長作成の印鑑証明書(作成後3か月以内)を添えて、法務局の所定の窓口に「印鑑届書」を提出する必要があります。

2.諸官庁への届出
税務関係(税務署等)、社会保険関係(年金事務所等)、労務関係(労働基準監督署、公共職業安定所等)、許認可関係の届出が必要となりますので、忘れないようご留意ください。


「一般社団法人を設立をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「一般社団法人設立に伴う登記手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「急いで一般社団法人設立登記を完了させたい」
「時間も労力も掛けないで一般社団法人を設立したい」
「法務局へ行くのが面倒だ」


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

一般社団法人の設立手続に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
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●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。