会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の会社設立・会社登記・会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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会社設立[株式会社・合同会社]

格安ではありませんが、お客様と一緒にじっくり考える会社設立です!


将来を見据えて、しっかりと検討することが大切です

会社を設立するには、「設立登記」の申請が必要となります。
会社の設立登記を申請するにあたっては、”商号、目的、資本金、役員、決算期”など、たくさんの事項について決めなくてはなりません。

これらを決定するに際して、その一つ一つに注意点があり、十分な検討が必要です。
あまり検討もせずに、なんとなく決めてしまうと、後になって思わぬ損失を被ってしまうことさえあります。

平成18年5月に施行された会社法の大きな特徴のひとつが「定款自治」の範囲の拡大です。
会社法は、大幅な定款自治(定款で決めたことが法律に優先するということ)を認め、会社の運営に関する規定について自由に定めることができるようになりました。
会社法には最小限度のルールを定めるに留まり、(法律の枠組みのなかで)企業の実態に合わせ、それぞれの会社に適した「オーダーメイド」の定款を策定することで、企業の成長を促すことを目的としています。

会社法の施行に伴い、会社の規模や内部事情、今後のあり方に応じて自由に定款の設計ができるようになったとともに、これまで以上に企業として責任を負うことも求められるようになりました。
つまり、自由度の高い裁量権が付与された代わりに、「自己責任」が厳しく問われているのです。

会社法の特徴を最大限に活用するためにも、会社設立時において、それぞれの会社の実状・規模、方向性等に応じて、会社の内容について十分に検討を行い、「オリジナル」の会社を創り上げることが大切です。

「オーダーメイド」の定款を策定し「オリジナル」の会社を設立するためには、専門知識が必要となります。

したがって、専門知識を持つ司法書士等の専門家のサポートを受けながら、しっかりと会社を設立されることをお勧めいたします。

弊事務所では、会社設立に関するご相談を多く承っております。
会社設立に関する手続において、皆様のお役に立てるものと自負しております。




安ければ良いのでしょうか?

会社設立に関する手続きを請け負っている事務所や会社は、数多く存在します。

「会社設立の手続きをします」と謳っているものの、サービス内容がどのようなものであるのか、はっきりとしないことが少なくありません。

料金は格安かもしれませんが、ただ『典型的な定款』を使用して「カタチ」を整え、会社設立登記を申請しているに過ぎないのではないでしょうか?

最近、お客様のご相談事例において、専門業者に会社設立手続をご依頼されたのにも関わらず、会社設立後程なくして、登記事項の変更が必要となるケースが散見されます。

その多くは(会社設立後の事情によるものではなく)会社設立前から想定することのできた事柄です。
しっかりとお客様の想いに耳を傾けて、会社設立手続が行われたのかと疑問に思ってしまいます。

会社設立後まもなくに、再度の登記手続が必要となり、余計にコストや手間を負担しなければならいのは、何だかとても勿体ない気がします。

せっかく起業するのですから、あなたがお考えのビジョンをしっかりと盛り込んだ、あなた独自の仕様で会社を設立しませんか!




会社設立後のサポートもしっかり!

弊事務所では、会社設立時のお手伝いも重要ですが、会社設立後のアフターフォローこそ最大のサービスだと考えております。

弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士をはじめとして各種専門家と連携して業務を行っております。
お客様のニーズに応じて、各種専門分野のスペシャリストを無料でご紹介いたします。登記申請以外の手続きについてもしっかりとサポートいたします。

会社設立後も様々なサポートを通じて(弊事務所も成長し)、お客様の営まれる企業が発展する過程を一緒に経験させていただくことがきましたら幸甚です。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

会社設立に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





弊事務所の会社設立手続に関するサポートについては、こちらご覧ください。



■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

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