使用可能な文字の制約 商号の登記に用いることができるのは、日本文字のほか、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものに限れらます。 【商号の登記に用いることができる符号 】 (1)ローマ字(大文字及び小文字) (2)アラビヤ数字 (3) 「&」(アンパサンド) 「 ’ 」(アポストロフィー) 「、」(コンマ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) ※(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ ます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)につ いては、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます 。 ※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペー ス)を用いることもできます。 ※ 「( )」(カッコ)を用いた商号の登記は受理されません(昭和54年2月9日民四837号回答)。 会社の名称等に関する規制 会社はその種類に従って「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」または「合同会社」の文字を用いなければならず(会社法6条2項)、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることができない(会社法6条3項)。 法令による名称使用制限 銀行業、保険業、信託業等の公益性の高い一定の事業については、法令の規定により、当該事業を営む者はその商号中に「銀行」、「生命保険」、「信託」等その業種を表す特定の名称を商号に使用することが義務づけられており、これら以外の者がその業種を表す文字を商号に用いることが禁じられています。 ■法令による制限に抵触するとされた例 ・有限会社バンク(昭和45・11・12民四5754号回答) ・株式会社野村保険(昭和53・2・21民四1200号回答) ■法令による制限に抵触しないとされた例 ・株式会社データ・バンク(旬刊商事法務1017号44頁) ・有限会社四日市損保事務所(昭43・8・21民四635号回答) 公序良俗に反する商号の禁止 公序良俗とは、公の秩序(社会の一般的秩序)および善良な風俗(社会の一般的道徳観念)をいいます。 社会通念上に照らしてあまりにも実情とかけ離れていたり、一般人に誤認されるような商号は登記が受理されない可能性もあります。 その他の制限 「支店」「支社」「支部」「出張所」(大10・10・21民事2223号回答)や、「事業部」「不動産部」「出版部」のような会社の一営業部門を示すような文字(登記研究404号137頁)は使えません。 商法・会社法による規制 同一所在場所における同一商号の登記は禁止されています(商業登記法第27条、24条13号)。 既に登記されている他の会社と商号および本店を同一とする商号変更登記は認められません。 稀なケースだと思われるかも知れませんが、都心のオフィスビルなどでは、部屋番号まで登記されている事の方が少ないので、同じ所在地に多くの会社が存在することになるため、注意が必要です。 ■同一本店・同一商号の禁止
また、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはならないとされています(商法12条、会社法8条)。 不正競争防止法による規制 不正競争防止法では、下記の要件を充たす行為を「不正競争」と定めています(不正競争防止法第2条1項1号)。 ●需要者に広く認識されていること(周知性) ●商号が同一・類似であること(類似性) ●他人の商品又は営業と混同を生じさせること(混同) 世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、不正競争防止法上、商号の差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があります。(会社法第8条、不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条) 同一商号・同一本店の関係にない場合、同じ商号でも登記することは可能です。 しかし、不正の目的で他の有名な会社の商号などを用いようとする者は、侵害の停止又は予防の請求の訴えを提起されるおそれがあります。 したがって、商号を変更する場合には、事後的にトラブルが起こらないよう事前に商号の調査を行うことをお勧めします。 |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
商号変更 | 26,400円~ | 30,000円 |
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