目的の適格性 会社の目的は、次の3つの要件を備えていなければなりません。 ①明確性 目的の明確性とは、文言の意義が明瞭で一般人にも理解できるものであり、一義に確定しうるものでなければなりません。 一般人が目的によって会社の事業範囲が理解できるように、一般に広く認知された語句を用いて明確に表示する必要があります。 語句の説明について「広辞苑」「知恵蔵」「イミダス」「現代用語の基礎知識」など現代用語辞典の中に掲載されている単語については、一般に明確性があるものと判断されています。 【明確性が認められない事例】 ・輸出入代行業(昭37.3.9民甲696号) ・バラエティ商品の卸・小売(昭44・12・8民四1076号回答) ・不動産取引関連事務代行(昭62・7・13民四3714号回答) ローマ字を含む表記方法が社会的に認知されている語句は、目的の明確性の要請に反しない限り、目的の登記に用いても差し支えない(平14・10・7民商2364号回答) (例)OA機器、H型鋼、LPガス、LAN工事、NPO活動 ②営利性 会社(営利法人)は利益を上げ、その利益を株主に分配することを目的とする法人であることから、利益を株主に分配できない事業内容の法人は営利法人たり得ないということになります。 つまり、利益を上げることのできない事業目的は認められません。 例えば、「社会福祉への出費ならびに永勤退職従業員の扶助」(昭40・7・22民四242号回答)や、「会社および業界利益のための出費ならびに政治献金」(昭40・7・22民四242号回答)等を会社の目的とすることはできません(昭40.7.22民四242)。 ③適法性 強行法規に反する事業や公序良俗に反する事業を会社の目的とすることはできません。 (例)煙草の製造(たばこ事業法8条) 東洋医術による治療業務(医師法11条) 麻薬の取引 法令上、弁護士、司法書士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、行政書士等の一定の資格を有する者に限り行うことができる業務を会社の目的とすることはできません。 (例)司法書士の事務所の経営(昭27・7・21民事甲1047号回答) 実用新案権等の売買ならびに代行業(昭29・3・6民事甲481号通達) 許認可の問題 官公庁の許認可を必要とする事業については、事業目的の記載文言に特定の表記を求められる場合があります。 事前に所管の行政庁に対し、許認可申請の際に必要となる「文言」などについて、確認されることをお勧めいたします。 (例)建設業、介護事業、古物商、労働者派遣事業 など… |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
目的変更 | 28,600円~ | 30,000円 |
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