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発行可能株式総数(授権枠)の変更

発行可能株式総数とは、会社が発行することのできる株式の総数のことで、増資によって発行する株式数の
上限を表すものです。「授権枠」「授権株式数」と呼ばれることもあります。

これに対して、「発行済株式数」とは、実際に会社が発行している株式の数をいいます。

新株発行は、持株比率の低下や株式価値の希薄化など既存の株主の利益を害するおそれの行為です。
株主にとって、出資した会社が将来において予定している発行株式数は関心事です。
そのため、発行予定の株式数について「発行可能株式総数(授権枠)」として、定款および登記において公示することが求められています。
株主等は定款や登記記録の内容をを確認することによって発行予定株式数を把握することができます。

また、取締役会等に対してあまりに広い発行権限を与える問題があるため、定款において発行可能株式総数という枠を設定することによって、取締役会等の権限をコントロールする機能を果たしています。

「発行可能株式総数」から「発行済株式数」を除した数が、今後発行することのできる株式の数になります。
(新株予約権、取得請求権付種類株式や取得条項付株式の目的である株式の数を留保する必要があります。)

発行可能株式総数を超えて株式を発行することはできません。

発行可能株式総数の上限となる株式数について既に発行している場合や、増資(募集株式の発行)を行うことにより発行可能株式総数の上限を超えてしまう場合には、増資(募集株式の発行)を実施する前に、株主総会決議によって、発行可能株式総数を増加させる定款変更を行う必要があり、既存株主の利益の保護がはかられています。

【特例有限会社の場合】
発行可能株式総数は、旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資1口の金額で除して得た数とするものと規定されていますので、「発行可能株式総数=発行済株式の総数」となっています(整備法2条3項)。
例えば、資本の総額300万円、出資1口の金額5万円の有限会社については、発行可能株式総数及び発行済株式の総数はいずれも60株となります。
従って、特例有限会社が増資(募集株式発行)する際には、前提として、発行可能株式総数を増やす必要があります。


発行可能株式総数は、定款に必ず記載しなければならない事項であり、登記事項(登記に記録される事項)です。

発行可能株式総数を変更する際には、会社法に基づいて定款(発行可能株式総数)の変更手続を行い、変更日より2週間以内において、管轄法務局に発行可能株式総数の変更登記を申請することが必要です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。



発行可能株式総数の上限

「株式譲渡制限会社」と「公開会社」で発行可能株式総数の上限について取り扱いが異なりますので、ご留意ください。
■ 株式の譲渡制限を設けている会社(非公開会社)の場合
発行可能株式総数について上限がありませんので、自由に設定することができます。

■ 株式の譲渡制限を設けていない会社(公開会社)の場合
発行可能株式総数は、既に発行している株式の総数(発行済株式総数)の4倍以内でなければならないという制限があります。
例えば、既発行の株式数が100株の場合、発行可能株式総数は、400株以内であることが必要です。

将来会社が増資することを予定している場合、発行株式総数は、どのくらいの株式を発行するのか(いくら増資するのか)を参考に設定すると良いでしょう。


発行可能株式総数の変更に伴う登記手続の流れ

発行可能株式総数の変更に伴う登記手続について、ご依頼の流れは、次のとおりです。
※登記記録の情報や事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
発行可能株式総数の変更に伴う登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話又はメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
現在の登記記録を確認のうえ、お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●登記事項証明書の写し
 ●定款の写し
 ●法人税申告書(別表二)の写し
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
STEP3
会社法に基づき必要な手続きを行います。
【株式会社・特例有限会社】
 株主総会決議
STEP4遺産分割協議の成立
登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、議事録や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、議事録や委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、法務局に会社に関する変更登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


発行可能株式総数の変更に伴う登記手続費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
発行可能株式総数の変更26,400円~30,000円


「発行可能株式総数の変更をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「発行可能株式総数の変更に伴う登記手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「急いで発行可能株式総数の変更登記を完了させたい」
「時間も労力も掛けないで発行可能株式総数を変更したい」
「法務局へ行くのが面倒だ」



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

発行可能株式総数の変更に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
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