剰余金の配当 剰余金は原則的にその所有している株式の数に応じ平等に株主に分配されます。 普通株式を基準にして、この剰余金の配当について優先して多くもらえる株式(配当優先株式)、普通株式より後れてしかもらえない株式(配当劣後株式)を設定することができます。 残余財産の分配 会社は解散などによって事業を撤退する場合、残った財産の整理をしなければなりません。 残余財産は基本的には株主へ持株数に応じて平等に分配されますが、普通株式を基準として、優先的に残余財産を受け取れる株式(残余財産分配優先株式)、後れる株式(残余財産分配劣後株式)を設定することができます。 議決権制限種類株式 原則として全ての株主は1株につき1議決権を有していますが、議決権の行使を制限する株式が「議決権制限株式」です。 議決権制限株式は、全ての事項に対し議決権がない株式(無議決権株式)と一部の事項についてのみ議決権を有しない株式(議決権制限株式)があります。 無議決権株式を有する株主は、は全ての議案に対し議決権がありませんので、株主総会に参加することはできません。 譲渡制限種類株式 ある種類の株式にのみ、株式を譲渡するには会社(取締役会等)の承認を要する旨を定めることで、 経営者や現在の株主にとって好ましくない者が株主として会社経営に参画することを防ぐことにとって、会社経営の安定化をはかることが可能です。 譲渡承認機関を「株主総会」や「代表取締役」といった取締役会以外の機関を定めることが可能です。 取得請求権付種類株式 株主が会社に対して自分の株式を取得するように請求できる株式のことを「取得請求権付株式」といいます。 取得の対価については、金銭、他の株式、社債、新株予約権など定款で柔軟に定めることが可能です。 金銭による買取りや社債などの財産への転換を求めることが可能で、譲渡以外での投下資本の回収を可能にします。※対価の財源には規制があります。 取得条項付種類株式 会社が、株主の同意なしに一定の事由が生じたことを条件として、株主の有している株式を取得することができる株式のことをいいます。 取得の対価については、金銭、他の株式、社債、新株予約権など定款で柔軟に定めることが可能です。 金銭による買取りや社債などの財産への転換を求めることが可能で、譲渡以外での投下資本の回収を可能にします。※対価の財源には規制があります。 全部取得条項付種類株式 2つ以上の種類の株式を発行する会社において、そのうちの1つの種類の株式の全部を株主総会の特別決議をもって、会社が取得することができる旨の定款の定めがある株式のことをいいます。この全部取得条項付株式は100%減資を円滑に行なうために創設された制度といわれています。 拒否権付種類株式 通常会社の意思決定は株主総会または取締役会の決議で行なわれます。 しかし、ある決議事項についてはこれらの決議の他、拒否権付株式の株主の承認を要する旨定めることが できます。つまり、拒否権付株式とは会社の意思決定について拒否権を発動できる株式であり、拒否権条項付株式の種類株主総会決議を必要とする決議事項であれば、たとえ株主総会や取締役会において承認可決された事項であっても、種類株主総会が否決することで、当該決議を無効にすることが可能です。このため、拒否権条項付株式を保有する種類株主は、その会社において非常に大きな権限を持つことになり、「黄金株」と呼ばれています。 役員選解任権付株式 本来、取締役や監査役は株主総会決議によって選任されるところ、役員の選解任権を特定の株主に対して付与する株式です。この株式を発行している会社では、役員選解任権付株式の株主が構成する種類株主総会の決議で取締役や監査役を選任することができます。 ただし、役員選解任権付株式は委員会設置会社及び公開会社では発行することはできません。 |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
種類株式の設定など | 110,000円~ | 30,000円~ |
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