会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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定款変更(定款の見直し)

「役員の員数を1名以上に変更したい」
「取締役会を廃止したい」
「会社法に即した内容に定款を見直したい」
「株券を廃止したい」
「役員の任期を伸ばしたい」



定款は、会社の組織や活動などについて定めている根本規則であり、大変重要なものです。

会社は、法律によって、定款について本店および支店に備え付けることを義務付けられており、会社の営業時間内に株主や債権者から閲覧等の請求があれば、これに応じることが必要です。

会社法の下では、定款自治の拡大によって、法律は最低限のルールだけを定めるに留め、定款をいかに定めるかによって会社の内容(経営形態・決議方法など)について、自由に決定できるようになりました。

そのため、会社の内容は、旧商法当時のように画一的ではなく多様化しており、登記記録の情報のみでは会社の状況を把握することが難しくなりました。
したがって、これまで以上に定款が重要視され、金融機関や取引先などから定款の提出を求められる機会が増えています。


定款整備の必要性

1. 定款自治の活用

平成18年5月に施行された会社法の大きな特徴のひとつが「定款自治」の範囲の拡大です。
会社法は、大幅な定款自治(定款で決めたことが法律に優先するということ)を認め、会社の運営に関する規定について自由に定めることができるようになりました。
会社法には最小限度のルールを定めるに留まり、(法律の枠組みのなかで)企業の実態に合わせ、それぞれの会社に適した「オーダーメイド」の定款を策定することで、企業の成長を促すことを目的としています。

会社法の施行に伴い、会社の規模や内部事情、今後のあり方に応じて自由に定款の設計ができるようになったとともに、これまで以上に企業として責任を負うことも求められるようになりました。
つまり、自由度の高い裁量権が付与された代わりに、「自己責任」が厳しく問われているのです。

会社を設立する場合、それぞれの会社の実情、規模、方向性等に応じて、会社の内容を決めることが重要になっています。
会社の状況に即した内容に定款を整備することで、会社運営にとってデメリットである無駄やリスクを軽減することができ、会社法が用意したメリットとなる制度を活用することができます。

その一例を以下に挙げます。

◇ 株式譲渡制限に関する規定

株式の譲渡制限は、会社運営にとって好ましくない者が会社へ参加することを防止する点で重要な役割を果たしています。
現在では、新設する会社のほとんどが、当該規定について定めています。

旧商法下では株式を譲渡する際の承認機関が取締役会に限定されていましたが、会社法では、会社の規模や実情に合わせて、代表取締役や株主総会など譲渡承認機関を任意に変更することが認められました(会社法139条但書)
また、定款の定めによって、特定の株式譲渡については承認を不要とすることが出来るようになりました(会社法107条2項1号ロ)。例えば、株主間の譲渡などについて承認を不要とすることが可能です。

なお、株式譲渡制限規定は、昭和41年の商法改正に伴って導入された制度であるため、昭和41年以前に設立した会社では、(中小企業でも)未だに株式譲渡制限規定を設けていない会社が多く存在します。
そのような会社につきましては、株式譲渡制限に関する規定を設定されることを強くお勧めいたします。

※株式譲渡制限規定は、登記事項(登記に記録される事項)です。
株式譲渡制限規定を新設または変更する際には、会社法に基づいて定款(株式譲渡制限規定)の変更手続を行い、変更日より2週間以内において、管轄法務局に株式譲渡制限規定の設定または変更に関する登記を申請することが必要です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。


◇ 株式売渡請求に関する規定
株主に相続や合併(一般承継)等があった場合に、会社が相続人(一般承継人)に対して当該株式の売渡請求をすることができるため、株式分散による議決権の拡散や会社の運営や他の株主にとって好ましくない者が株主となることを防止することができます。
現在の株主が死亡し相続が発生した際には、その妻や子など経営に関係のない第三者が株主となる可能性があります。そのような事態に備えて、相続人から強制的に株式を買い取ることを可能にする定款規定を置くことが認められています。
※この規定の対象となる株式は、譲渡制限株式に限られます。

◇ 株券発行に関する規定
旧商法時では、全ての株式会社は原則として、株券発行会社でした。
例外的に定款において『株券を発行しない』旨を定めた場合には、株券不発行会社となりました。
ただし、譲渡制限会社においては、株主より株券発行の請求が無い場合には、株券を発行しなくても良いという規定があったため、実際には、中小企業において株券を発行している例はほとんどありませんでした。

平成18年5月施行の会社法によって、(旧商法当時の原則と例外が逆転し)株券不発行が原則となり、株券発行が例外になりました。
つまり、定款で株券の発行について何も定めなかった場合には、当然に株券不発行会社となり、定款に『株券を発行する』旨を定めた場合にのみ株券発行会社になります。

会社法施行前から存続している株式会社については、(旧商法当時に『株券を発行しない』旨を定款で定めていた会社を除いて)会社法施行時に「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に基づき、定款に『株券を発行する』旨の定めがあるとみなされるため、会社法施行と同時に自動的に株券発行会社となりました。そして、これら会社については、法務局の職権で『株券を発行する』旨の定めが登記されました。

つまり、会社法施行前より存続している大多数の株式会社は、定款を変更して株券不発行会社としない限り、(会社法の原則が株券不発行であっても)株券発行義務を残す株券発行会社のままとなっています。

近年では株券についてもペパーレス化が進んでおり、株券を廃止する会社が増えております。
株券発行コストの削減や株券紛失・盗難等のリスク回避等を考慮のうえ、株券不発行を選択される場合は、定款を見直す必要があります。

※『株券を発行する』旨の定めは、登記事項(登記に記録される事項)です。
『株券を発行する』旨の定めを廃止する際には、会社法に基づいて定款(株券を発行する旨の定め)の変更手続を行い、変更日より2週間以内において、管轄法務局に『株券を発行する』旨の定めの廃止に伴う変更登記を申請することが必要です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。


◇ 役員任期の伸長
定款によって発行する全ての株式に譲渡制限がある会社(非公開会社)においては、取締役および監査役の任期を、選任後10年以内に終了する最終の定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。役員の任期を長くすることによって、役員改選に際して必要となる手続き・登記費用などコストの負担を軽減できます。

◇ 機関設計の見直し(取締役会・監査役の廃止)
旧商法は、大規模の企業を主に想定して規定されていたため、多くの中小企業は、定款の内容と会社の規模・組織などの実情が合わないという問題に直面していました。

例えば、かつての株式会社では、実質的にオーナー兼経営者が1人であるにも関わらず、取締役3名・監査役1名以上の役員就任の確保が義務付けられていたため、役員の員数を確保するために、実際には経営に参画しない人を名目上の役員として登用することが必要でした。

会社法施行後は、(大会社を除いて)取締役会・監査役を廃止することで、役員を取締役1名のみとすることも可能になったため、定款を変更することによって「名目役員」や「欠員」の問題を解決することができます。

※「取締役会設置会社」「監査役設置会社」である旨の定めは、登記事項(登記に記録される事項)です。
「取締役会設置会社」「監査役設置会社」である旨を廃止する際には、会社法に基づいて定款(「取締役会設置会社」「監査役設置会社」である旨の定め)の変更手続を行い、変更日より2週間以内において、管轄法務局に「取締役会設置会社」「監査役設置会社」である旨の定めの廃止に伴う変更登記を申請することが必要です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。



2.「みなし規定」について

平成18年5月1日会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下、整備法という)に基づき、会社法施行に伴って定款を作成し直す必要がないよう、会社法に即した内容に定款を読み替える「みなし規定」が適用されます。
したがって、定款変更しなくとも「みなし規定」により読み替えの処理がされるため法律上は問題ありません。
ただし、株主や債権者から定款の閲覧請求や謄本・抄本の交付の請求を受けたときには、整備法の規定により「定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければなりません」(整備法77条)。
つまり、定款の内容を確認するに際して、多数の用語変更や「みなし規定」について、その都度確認し、反映する作業が必要になります。
定款の記載と「みなし規定」の違いがいつまでも残っていると、閲覧請求者などに誤解を与えるおそれがあるため、速やかに「みなし規定」を定款の記載に反映するよう定款を変更されることをお勧めいたします。


3.特例有限会社の場合

特例有限会社も会社法上の株式会社であり、定款を会社の本店および支店に備え置かなければなりません。
株主や債権者から定款の閲覧請求や謄本・抄本の交付の請求を受けたときには、会社はこれに応じなければなりません。
会社法施行に伴う字句などに関する定款の変更については、会社法に即した内容に定款を読み替える「みなし規定」が適用されます(整備法9条)。
しかし、株主や債権者から定款の閲覧請求や謄本・抄本の交付の請求を受けたときには、整備法の規定により「定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければなりません」(整備法6条)。
つまり、定款の内容を確認するに際して、多数の用語変更や「みなし規定」について、その都度確認し、反映する作業が必要になります。
定款の記載と「みなし規定」の違いがいつまでも残っていると、閲覧請求者などに誤解を与えるおそれがあるため、速やかに「みなし規定」を定款の記載に反映するよう定款を変更されることをお勧めいたします。

【参考】特例有限会社に関する定款の「みなし規定」
旧有限会社特例有限会社根拠規定
社員株主整備法第2条第2項
持分株式整備法第2条第2項
出資一口1株整備法第2条第2項
目的目的整備法第5条第1項
商号商号整備法第5条第1項
本店の所在地本店の所在地整備法第5条第1項
資本の総額 記載なし整備法第5条第1項
出資一口の金額 記載なし整備法第5条第1項
社員の氏名および住所記載なし整備法第5条第1項
記載なし発行可能株式総数および発行済株式の総数は、資本の総額÷出資一口の金額とする整備法第2条第3項

旧商法に基づく定款の整備をサポートいたします!

定款内容について、会社設立時から一度も見直しを実施したことのない会社は少なくありません。
定款内容に影響する法改正は、下記のとおり旧商法の時代においても実施されています。
取引先等に提出する定款が(既に廃止された制度が記載されている等)旧法に基づく内容のままでは不都合と考えますので、定款内容を現行の法律に則したものに整備することをご提案いたします。
平成5年商法改正
 ・監査役の任期を2年から3年に伸長
平成13年10月1日施行商法改正
 ・額面株式の廃止
 ・株式発行価額5万円基準の撤廃
 ・単元株制度の創設と単位株制度の廃止
平成14年4月1日施行商法改正
 ・株主総会及び株式会社関係書類の電子化
平成14年5月1日施行商法改正
 ・監査役の任期を3年から4年に伸長
 ・監査役の取締役会への出席義務付け
平成15年4月1日施行商法改正
 ・株主総会の招集手続等の簡素化
 ・株主総会特別決議の定足数の緩和
 ・株券失効制度の創設
平成15年9月25日施行商法改正
 ・取締役会決議による自己株式の取得
平成16年10月1日施行商法改正
 ・株主名簿の閉鎖期間の廃止
 ・株券不発行制度の導入
平成17年2月1日施行商法改正
 ・電子公告制度の導入


定款変更に伴う登記手続の流れ

(参考例)『株券を発行する』旨の定めの廃止に伴う登記手続のご依頼

株券廃止に伴う登記手続について、ご依頼の流れは、次のとおりです。
※登記記録の情報や事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
株券廃止に伴う登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
現在の登記記録を確認のうえ、お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●登記事項証明書の写し
 ●定款の写し
 ●法人税申告書(別表二)の写し
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
STEP3
会社法に基づき必要な手続きを行います。
【株式会社・特例有限会社】
 株主総会決議
STEP4遺産分割協議の成立
登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、議事録や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、議事録や委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、法務局に会社に関する変更登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


定款変更に伴う登記手続費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
公告方法の変更22,000円~30,000円
株券廃止26,400円~30,000円
株式譲渡制限規定の設定・変更26,400円~30,000円
取締役会の廃止44,000円~60,000円~
監査役の廃止44,000円~40,000円~
定款の整備11.000円~────


「定款を変更をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「株券廃止に伴う登記手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「役員の員数を1名に変更したい」
「時間も労力も掛けないで定款を見直したい」
「法務局へ行くのが面倒だ」



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

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