会社登記:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の会社設立・会社登記・会社法務を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
本店移転(会社の住所変更)

「会社の本店を名古屋市東区から名古屋市千種区へ移転したい」

「会社の住所を春日井市から名古屋市に移したい」

「住居表示の実施に伴って本店住所が変更されたので、登記の表示を修正したい」


会社設立時に本店の場所を決めますが、たとえば、自宅兼事務所から賃貸事務所に移転する場合や、事業拡大に伴って店舗を移転するなど、後に本店を移転することが可能です。

本店の所在地は、定款に必ず記載しなければならない事項であり、本店の所在場所(住所)は登記事項(登記に記録される事項)です。

会社が本店の住所を変更した際には、案内状の送付や、名刺の変更、各官公署への届出など様々な手続きが必要となりますが、本店移転登記の申請も重要な手続きの1つです。

本店移転登記は、本店移転日から本店所在地では2週間以内(支店所在地では、3週間以内)に登記を申請しなければなりません。この期間を超えてしまうと、100万円以下の過料に処せられる場合もありますので、早めに手続きを行うことが大切です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。


本店移転のチェックポイント

1.登記申請のパターン
移転先の本店所在地を管轄する法務局は現在と異なるかどうか?

1.同一の法務局管轄区域内での移転の場合
  ⇒ 移転前の本店(旧本店所在地)と移転先の本店(新本店所在地)を管轄する法務局が同一である
    場合は、その法務局に本店移転に伴う変更登記(1件)を申請をします。

    本店所在地の管轄区域外に支店がある場合には、本店所在地の法務局宛の分と、支店所在地の
    法務局宛の分を一括して(同一の申請書により)、本店所在地の法務局に申請します(本支店
    一括登記申請)。

2.他の法務局管轄区域への移転の場合
  ⇒ 本店を他の法務局の管轄区域内に移転する場合は、移転前の本店(旧本店所在地)の管轄法務局
    宛の登記申請書と、移転先の本店(新本店所在地)の管轄法務局宛の登記申請書の2通を作成し、
    2件の申請書を同時に(2通まとめて)旧本店所在地の法務局に申請します。
   
   旧本店所在地を管轄する法務局の管轄区域外に支店が設けられているときは、支店所在地を管轄
   する法務局に本店を移転する場合を除き、支店所在地において登記の申請が必要となる場合が
   あります。

2.定款変更の要否
本店に関する定款規定を確認する

1.同一管轄区域内への移転

① 定款に本店の所在場所(住所)まで記載してある場合  
 (例)本店を名古屋市東区筒井三丁目26番10号に置く 
  ⇒ 定款に記載されている本店所在地について、本店移転に伴って町名地番等に変更が生じるため、
    定款変更の手続きが必要です。

② 定款に最小行政区画(市町村・東京は特別区)のみ記載してある場合
 (例)本店を名古屋市に置く
  ⇒ 「春日井市」から「名古屋市」に移転する場合など、本店の移転先がその最小行政区画の範囲外
    であれば定款変更の手続きが必要です。

2.他の法務局管轄区域への移転

  ⇒ 定款に記載されている本店所在地について、本店移転に伴って変更が生じるため、定款変更の
    手続きが必要です。

3.商号の調査を欠かさずに
「同一本店・同一商号」の禁止と不正競争防止法による規制に注意!

同一の本店所在場所において他の会社が使用している商号と同じ商号は、使用することができません(商業登記法27条、24条13号)。
本店移転先の住所地に、同一の商号を使用する会社が既に存在する場合には、本店移転が認められません。

■同一本店・同一商号の禁止
既登記会社新商号・新本店判定
株式会社ABCABC株式会社同一商号ではない
有限会社ABC株式会社ABC同一商号ではない
株式会社ABC株式会社エービーシー同一商号ではない
株式会社大和(読み:やまと)株式会社ヤマト同一商号ではない
株式会社日本(読み:にほん)株式会社日本(読み:にっぽん)同一商号
1番地の11番1号同一所在場所
1番地の11-1同一所在場所
一丁目1番1号一丁目1番1号101号同一所在場所
一丁目1番1号Aビル一丁目1番1号Aビル1階同一所在場所
一丁目1番1号101号一丁目1番1号102号同一所在場所ではない

また、他の市区町村に移転する場合、移転先には同一・類似の商号を使用して事業を営んでいる会社が、既に存在する可能性がある点に注意が必要です。
世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、不正競争防止法に基づく商号の差し止めや損害賠償請求の対象になるおそれがあります。(会社法8条、不正競争防止法2条1項1号・3条・4条・7条)

したがって、本店を移転する場合、事後的なトラブルを防止するため、事前に商号調査を行うことをお勧めいたします。


本店移転のパターン

本店を移転する場合、移転先の住所を管轄する法務局(登記所)が今までと同じか、異なるかによって、必要な手続きが異なります。
また、同一の登記所管轄内での本店移転であっても、定款記載の「本店の所在地」と異なる場合には、定款変更の手続きが必要になります。
(1) 同一の法務局管轄内の同一の最小行政区画(市町村)内に移転する場合
(例)名古屋市東区 ⇒ 名古屋市千種区

① 定款の規定が最小行政区画
定款を変更する必要はなく、本店の移転先・移転日について決議が必要です。

② 定款で所在場所(住所)まで定めている
定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。

(2)同一の法務局管轄内の他の最小行政区画(市町村)に移転する場合
(例)春日井市 ⇒ 名古屋市

① 定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。

② 定款で所在場所(住所)まで定めている
定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。

(3)他の法務局管轄内に移転する場合
(例)岡崎市 ⇒ 名古屋市

① 定款の規定が最小行政区画
定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。

② 定款で所在場所(住所)まで定めている
定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。
住居表示等が実施された場合
住居表示が実施されると、その実施により定められた街区符号、住居番号を用いて住所を表示します。
住居表示の実施に伴い本店所在場所の表示に変更が生じた場合は、会社の事情によって本店住所が変更されたわけではありませんが、本店住所について変更の登記を申請しない限り、登記上の本店住所が自動的に修正されることはありませんので、(本店の場所を移転しない場合でも)本店変更の登記申請が必要となります。
「住居表示証明書」など行政証明を添付することにより登録免許税の納税は免除されます(登録免許税法第5条第4号)。
行政区画や町名地番の変更に伴い、本店の住所表示に変更が生じた場合も同様です。
本店移転登記は、本店の変更日(住居表示の実施日など)から本店所在地では2週間以内(支店所在地では、3週間以内)に登記を申請しなければなりません。この期間を超えてしまうと、100万円以下の過料に処せられる場合もありますので、早めに手続きを行うことが大切です。
※登記手続を怠ると過料の制裁を受ける事がありますのでご注意下さい。


本店移転に伴う登記手続の流れ

本店移転(会社の住所変更)に伴う登記手続について、ご依頼の流れは、次のとおりです。
※登記記録の情報や事案に応じて、手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

STEP1
店移転に伴う登記手続のご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2
現在の登記記録を確認のうえ、お客様のご意向をお聞きし、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●登記事項証明書の写し
 ●定款の写し
 ●法人税申告書(別表二)の写し
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
STEP3 
 会社法に基づき必要な手続きを行います。
【株式会社・特例有限会社】
 株主総会決議、取締役会決議(取締役の決定)
【合同会社・合名会社・合資会社】
 総社員の同意、業務執行社員の過半数の一致による決定
STEP4遺産分割協議の成立
商号調査を行い、登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、議事録や登記申請書等をご用意いたします。
STEP5相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、議事録や委任状等にご捺印を頂戴いたします。
STEP6手続費用のお振込み
登記手続に関する費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP7
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続に関する費用についてご送金が確認できましたら、法務局に会社に関する変更登記を申請いたします。
登記手続が完了しましたら、登記事項証明書およびお預かり書類一式についてご返却いたします。


本店移転(会社の住所変更)に伴う登記費用

※下記金額は参考価格であり、事案に応じて報酬金額等が異なりますので、あらかじめ ご了承願います。

手続内容司法書士報酬(税込)登録免許税
本店移転同一管轄区域内27,500円~30,000円
管轄外(他管轄)49,500円~60,000円
住居表示実施による本店変更22,000円~非課税(登録免許税法5条4号)
※「住居表示証明書」など行政証明を添付することが必要です。


本店移転に伴う手続(登記手続以外)

1.会社代表印(会社実印)の届出
本店を他の法務局の管轄区域内に移転する場合は、移転先の本店(新本店所在地)の管轄法務局宛に会社代表印の届出が必要です。
※従前から使用している印鑑に変更のない場合においても印鑑届が必要です。
※代表者に関する市区町村長作成の印鑑証明書(作成後3か月以内)を添付は必要ありません。

2.諸官庁への届出
本店を移転した場合には、税務関係(税務署等)、社会保険関係(年金事務所等)、労務関係(労働基準監督署、公共職業安定所等)、許認可関係の届出が必要となりますので、忘れないようご留意ください。


「会社の住所を変更をしたいが、手続きの方法がよく分からない」
「面倒な書類作成や手続きは専門家に任せて本業に専念したい」
「本店移転に伴う登記手続について、専門家に任せて確実に行いたい」
「急いで本店移転登記を完了させたい」
「時間も労力も掛けないで本店を移転したい」
「法務局へ行くのが面倒だ」



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

本店移転登記に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。