既登記会社 | 新商号・新本店 | 判定 |
株式会社ABC | ABC株式会社 | 同一商号ではない |
有限会社ABC | 株式会社ABC | 同一商号ではない |
株式会社ABC | 株式会社エービーシー | 同一商号ではない |
株式会社大和(読み:やまと) | 株式会社ヤマト | 同一商号ではない |
株式会社日本(読み:にほん) | 株式会社日本(読み:にっぽん) | 同一商号 |
1番地の1 | 1番1号 | 同一所在場所 |
1番地の1 | 1-1 | 同一所在場所 |
一丁目1番1号 | 一丁目1番1号101号 | 同一所在場所 |
一丁目1番1号Aビル | 一丁目1番1号Aビル1階 | 同一所在場所 |
一丁目1番1号101号 | 一丁目1番1号102号 | 同一所在場所ではない |
(1) 同一の法務局管轄内の同一の最小行政区画(市町村)内に移転する場合 (例)名古屋市東区 ⇒ 名古屋市千種区 ① 定款の規定が最小行政区画 定款を変更する必要はなく、本店の移転先・移転日について決議が必要です。 ② 定款で所在場所(住所)まで定めている 定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。 (2)同一の法務局管轄内の他の最小行政区画(市町村)に移転する場合 (例)春日井市 ⇒ 名古屋市 ① 定款の規定が最小行政区画 定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。 ② 定款で所在場所(住所)まで定めている 定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。 (3)他の法務局管轄内に移転する場合 (例)岡崎市 ⇒ 名古屋市 ① 定款の規定が最小行政区画 定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。 ② 定款で所在場所(住所)まで定めている 定款変更(本店所在地の変更)および本店の移転先・移転日について決議が必要です。 |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 | |
本店移転 | 同一管轄区域内 | 27,500円~ | 30,000円 |
管轄外(他管轄) | 49,500円~ | 60,000円 | |
住居表示実施による本店変更 | 22,000円~ | 非課税(登録免許税法5条4号)※ |
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |