現物出資者に割り当てる株式の総数が発行済株式総数(既に発行されている株式の総数)の1/10を超えないとき ✽複数の現物出資者がある場合には、すべての現物出資者に割り当てる株式の合計数で計算する 現物出資する財産につき募集事項として定めた価額の総額が、500万円を超えないとき ✽複数の現物出資財産がある場合には、その価額の総額で計算する 現物出資する財産が市場価格のある有価証券で、その有価証券について募集事項として定めた価額がその市場価格を超えないとき ✽市場価格とは、①その決定日における最終市場価格(決定日に取引がない場合等にあっては、その後最初にされた売買取引の成立価格)または②公開買付け等に係る契約における価格のうちいずれか高い額をいう(会社法施行規則43条)。 現物出資する財産につき募集事項として定めた価額が相当であることについて、弁護士・公認会計士・監査法人・税理士の証明を受けたとき ✽不動産を現物出資する場合は、弁護士等の証明に加えて不動産鑑定士の証明が必要 現物出資する財産がその株式会社に対する金銭債権(返済期が到来しているもの)であって当該金銭債権につき募集事項として定めた価額が当該金銭債権に係るその株式会社の負債の帳簿価額を超えないとき |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
資本金の額の増加 | 44,000円~ | 30,000円~ |
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