会社に関する登記手続には期限があります! 会社登記(商業登記・法人登記)とは 会社は、設立登記を申請することで法人格(権利義務の帰属主体となり得る)が付与され、はじめて会社として企業活動の営みが認められます。
そして、登記されている事項に変更があれば、この変更について登記記録に反映させなければなりません。
これは、商業登記制度が、一般公衆に対し取引上重要な事項を公示することをもって、取引の安全をはかるものであるためです。
会社と取引する者にとっては、相手方についていちいち調査しなくても、登記内容を確認することで、相手方に関する確実な情報を得ることができ、不測の損害を回避できます。
他方、会社にとって営業上の機密を害しない範囲で公示をすることは、自己の信用維持に有用であるばかりでなく、いったん公示した事項については、取引相手方は当然それを知りえたものとして取り扱われることになります。
従って、登記記録の公示内容は、常に最新の情報であることが求められます。
会社登記の期限 商業登記は、取引の安全と円滑化を図るために会社の一定事項を公示する制度ですので、登記された事項に変更が生じた場合には、一定期間内に変更の登記を申請しなければなりません。
会社の設立や運営について規律した法律である「会社法」には、原則として、変更があったときから2週間以内に変更の登記を行う必要がある旨が定められています(会社法第915条第1項)。
万一、定められた期間を経過して登記申請した場合であっても、登記申請は受け付けられ、登記期間を経過していることを事由として却下されることはありません。
ただし、『100万円以下の過料』という制裁金が課されるおそれがあります(会社法第976条第1項第1号等)。
どの程度の期間を遅れた場合に、いくらの過料制裁を受けるかについては、基準が公表されていません。
過料制裁の有無および制裁金(過料)の金額については、裁判所の裁量によって判断されます。
一般に、懈怠の期間が長くなればなるほど、過料制裁の可能性が大きくなり、制裁金の金額は高額になる傾向にあります。
※過料は、会社に対してではなく、代表者個人に課せられるものですので、会社の経費や損金として処理することは認められません。
従いまして、会社の登記事項に変更が生じた際には、速やかに変更登記を申請することをお勧めいたします。
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