欠損の填補 財務体質を改善することを目的として、欠損の填補のために、資本金の額の減少が行われるケースが多いです。 会社に欠損(※1)がある場合に、資本金などを減少させ、その減少分を欠損金に充当することで、欠損金の解消をはかること(欠損の填補※2)が可能です。 なお、資本金の額を減少させることにより欠損が填補されるが、損失の処理(※3)のためには別に剰余金の処分(会社法452条)が必要である点に留意が必要です。 (※1)分配可能額(≒その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額から自己株式の簿価を減じた金額[会社法462条参照])がマイナスの状態のこと (※2)分配可能額をプラスにすること (※3)その他資本剰余金からその他利益剰余金に振り替えて、その他利益剰余金を0円にすること 分配可能額の創出 剰余金の配当や自己株式の取得を可能にすることなどを目的として、分配可能額を創出するために、資本金の額の減少も多く行われています。 中小企業の要件 「中小企業」の要件に該当することを目的として、資本金の額を減少する場合があります。 中小企業の要件に該当することによって、①助成金の受給②中小企業退職金共済制度の利用③中小企業施策の活用④中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による民法の特例の適用④中小企業の事業承継税制の適用⑤中小企業税制の適用など、様々な優遇措置を受けることができます。 外形標準課税の回避 資本金の額が1億円を超える法人は、外形標準課税の課税対象とされています。 資本金の額を減少させて1億円以下にすることによって、外形標準課税の課税対象から外れることを図ることが可能です。 会社法の規制からの解放 大会社(会社法2条6号)は、資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点から、会社法において計算書類の適正や情報開示に関する規制が定められています。 また、顧客や取引業者、従業員等が多数存在し社会への影響が大きいと想定されることから、社会への影響の観点からも、その業務が適正に行われるよう、企業統治関する規制があります。 例えば、大会社では、公開会社(委員会設置会社を除く。)においては、監査役会及び会計監査人を置かなければならず、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)においても、会計監査人を置かなければならなりません(会社法328条)。 損益計算書についての公告義務(440条1項)や連結計算書類作成義務(444条3項)が課せられています。 負債総額が200億円未満の株式会社において、資本金の額を5億円未満として大会社の要件から外れることによって、会社法の定める規制から解放され負担を軽減することが可能です。 ※ 税務上の問題や会計処理について、事前に税理士等にご相談のうえ、会社の状況に応じてご検討をお願いいたします。 |
減資による均等割の減額 平成27年度税制改正によって、一定の条件を満たす場合、無償減資によって住民税均等割の額を引き下げることが認められました。 具体的には、以下のものを法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」から減額することが可能であり、その結果、均等割の負担が下がる可能性を生じます。 ■平成13年4月1日~平成18年4月30日に実施した無償減資 ・資本又は出資の減少による資本の欠損填補に充てた金額 ・資本準備金による資本欠損の填補に充てた金額(旧商法ベース) ■平成18年5月1日(会社法施行日)以後に実施した無償減資 ・資本金又は資本準備金から「その他資本剰余金」に振替えられた金額で、かつ、1年以内に損失填補に充てられたもの 過去に行った無償減資に係る欠損填補額を「資本金等の額」に反映することができるのは、平成27年4月1日以後に開始する事業年度以降ですのでご留意ください。 ※ 税務上の問題や会計処理について、事前に税理士等にご相談のうえ、会社の状況に応じてご検討をお願いいたします。 |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
資本金の額の減少 | 44,000円~ | 30,000円~ |
資本減少公告(官報掲載)申込代行 | 5,500円~ | 【例】61,018円(17行) ✽1行22字 3,589円 × 行数 [決算公告同時掲載の場合] 【例】148,662円(4枠) ✽1枠 37,165円 |
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |