1.清算人の就任 清算会社には 1 人以上の清算人を置かなければなりません(会社法477条)。 定款で定める者や株主総会決議で選任された者がいる場合などを除いて、清算の開始により取締役が清算人に就任し(会社法478条)、代表取締役が代表清算人となります(会社法483条)。 2.財産の現況調査 会社の財産の現況を調査のうえ、財産目録および貸借対照表を作成します(会社法492条)。 清算会社は、債権者に対して2 か月以上の一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、知れている債権者に対しては個別に債権を申し出るべき旨の催告を行い、債権者と債務額の調査を行います(会社法499条)。 3.現務の結了 現務の結了とは、会社の業務を終えることです。 解散前に締結した様々な契約を解約して契約関係を解消したり、解散前の業務の後始末等を行います(会社法481条)。 4.債権の取立て、回収 会社の売掛金や貸付金などの債権を回収します。 5.財産の換価処分 会社の財産を売却して資金に変えます。 6.債務の弁済 銀行等からの借入金について返済、精算を行います(会社法481条)。 債権者への返済が終わるまでは、原則として、出資者への財産の分配が禁止されています。 7.残余財産の分配 最終的に手元に財産が残る場合には、出資者に対して分配を行います(会社法481条)。 残余財産の分配が債権者への弁済の後になるのは、債権者の保護のためです。 8.清算の結了 清算会社の債権・債務・残余財産が一切ゼロとなり、清算事務の一切が終了することをいいます。 清算株式会社は、清算事務の終了後に決算報告を作成して株主総会の承認を得ます(会社法507条)。 |
任意清算 | 法定清算 | |
解散事由 (解解散の原因) | ① 定款で定めた存続期間の満了 ② 定款で定めた解散事由の発生 ③ 総社員の同意 | 制限はない |
清算人就任の要否 | 不要 | 必要(会社法646条) |
債権者保護手続等 | 官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、格別に催告しなければならない(会社法670条) ※債権者の異議申出期間は、1か月を下ることはできない | 官報に公告し、かつ、知れたる債権者には、格別に催告しなければならない(会社法670条) ※合同会社は債権者の異議申出期間について2か月を下ることはできない |
会社財産の処分 | 定款または総社員の同意によって定める(会社法668条) 会社財産の処分方法に制限はなく、自由に定めることができる | 法定されている(会社法664条) |
手続内容 | 司法書士報酬(税込) | 登録免許税 |
解散 | 22,000円~ | 30,000円 |
清算人の就任・変更 など | 22,000円~ | 9,000円 |
清算結了 | 22,000円~ | 2,000円 |
解散公告(※)官報掲載申込代行 | 5,500円~ | 【例】39,482円(11行) ✽1行22字 3,589円 × 行数 |
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