●不動産登記業務
不動産登記とは、皆様の大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じた際に、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は登記手続の専門家として不動産登記制度の担い手となり活動しております。
土地・家屋の名義変更
遺産相続
相続に伴う登記手続には期限はありませんが、登記をしないまま放置しておきますと、次世代の相続発生などにより関係当事者が多数となって意見調整が難しくなり、相続登記をすることが困難になることがあります。
また、相続した不動産を売却したい場合、それを担保にお金を借りたい場合、住宅ローンの抹消登記手続を行う場合などは、前提として現在の所有者が誰なのかを明らかにするために相続登記を行う必要があります。
相続開始後、お早めに相続登記をすることをお薦めいたします。
住宅購入(売買)
戸建て・マンションなどのマイホームを購入する際は、購入される不動産の売買契約に基づいて、所有権移転登記を申請することで、不動産登記の名義が売主から買主に移ります。
依頼を受けた司法書士は、当事者それぞれに、売買意思の確認、売買不動産の確認、当事者のご本人確認を行い、登記手続書類に不備がないことを確認します。
一般に、銀行もしくは不動産業者の提携先の司法書士が登記業務を担当することが多いようですが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しいとお考えのときは、お気軽にお問い合わせください。
生前贈与
多くのケースでは相続税対策の一つとして、自らの生前に推定相続人(相続人となる予定の方)へ贈与し名義変更を検討されるものですが、生前贈与を活用することで、(相続によるのではなく)確実に自分の意思通りに財産の承継が実現されるため、相続に伴うトラブルを防止することができる点も大きなメリットです。
なお、財産を贈与すれば、贈与税がかかります。不動産のような高額な財産の場合には、事前に税務署や税理士など専門家に確認、相談されることをおすすめします。
離婚(財産分与)
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に取得した財産は夫婦共有であるとの考え方を前提にして、離婚するに際して夫婦共有財産について清算して分配することをいいます。
例えば、夫名義の自宅について、「財産分与」に伴って、夫名義から妻名義に名義変更することです。 財産分与に伴う不動産の取得を明確にするため、後日の紛争を防止するためには、不動産登記の名義を変更することが大切です。
なお、財産分与請求権は離婚後2年で時効により消滅しますので、すでに離婚している場合は、なるべくお早めに司法書士など法律専門家にご相談ください。
建物新築
マイホームを新築したときは先ず建物表題登記(※)を申請することになります。
これは、主に建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が記載されます。
(※)建物表題登記の申請手続は、土地家屋調査士が行います。
建物表題登記の申請に伴い、新しい建物についての登記記録ができたら、司法書士が所有権保存登記を申請します。
所有権保存登記を申請することで、新築した建物に初めて所有権の登記が備えられ、「建物の所有者が誰か」ということが登記記録にきちんと反映されることになります。
抵当権の設定・抹消
住宅ローンの借入れ
抵当権とは、金融機関等からお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保するために、不動産に設定されるものです。
例えば、購入される不動産について、売買代金を住宅ローンにより融資されるお金で支払う場合、購入物件について抵当権設定登記手続が必要となります。
司法書士は、不動産の権利関係やお客様のご本人確認や意思の確認を行い、また、登記関係書類につき不備のないように確認を行って、手続きを円滑に進める役目を担っています。
住宅ローンの借換え
金利や返済方法の有利な住宅ローンに借り換えをするときには、自宅に設定されている抵当権を抹消して新しい住宅ローンの抵当権を設定する登記手続が必要となります。
弊事務所では、金融機関と連携し、登記手続に必要な書類を収集・作成し、手続きがスムーズに進むようサポートいたします。
住宅ローンの完済
抵当権とは、金融機関等からお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保するために、不動産に設定されるものですが、借入金を完済すると抵当権はその役目を終えるため不要になります。
ただし、住宅ローンの完済に伴って自動的に自宅に設定されている抵当権の登記が抹消されるわけではないため、所有者が抵当権を抹消する登記手続を行うことが必要になります。
抵当権抹消登記手続は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
しかし、金融機関等から送られてくる書類の一部には有効期間のあるものも含まれていますので、有効期間後に抵当権の抹消登記をする場合は、 再度必要書類を取り寄せなければならないこともあります。
また、長期間にわたって抵当権抹消登記を申請しないままでいると、必要書類が大きく変ってしまうこともあります。 例えば、不動産の所有者が死亡して相続が発生した場合や、金融機関等に合併や商号(会社名)変更等が発生した場合です。
従って、抵当権抹消の書類が金融機関より届いたら早めに手続きされることをお勧めいたします。
所有者の住所・氏名の変更
登記記録の住所や氏名が、転居や婚姻をきっかけに自動的に変更されることはありません。
登記の内容を変更するには、当事者(所有者)が自ら登記の申請をする必要があります。
●相続業務
相続は誰もが経験する可能性のある法律問題です。
遺産の分け方や相続人が誰かといったことから、「遺産に借金がある」 「相続人に未成年者がいる」「遺言が残されている」など、簡単なケースばかりではありません。
相続に伴う手続きは多岐にわたり、法律で期限が定められているものも少なくありません。
司法書士は各種遺産の名義変更手続や遺言書の作成などにおいて、専門性を発揮して的確にサポートいたします。
遺産の承継・整理
相続が発生すると、遺族の悲しみにくれる心情を思いやることなく、普段あまり経験することのない様々な手続きが必要となります。
相続人の確定、遺産の調査にはじまり、遺産の配分、相続税の申告、預貯金・不動産の名義変更など、多岐にわたるため、相当な手間を要します。
最近は、相続手続について厳格であることが求められ、複雑化する傾向にあります。
例えば、預貯金の解約手続では、沢山の書類提出が必要であり煩雑です。
司法書士は、登記手続の専門家として不動産の名義変更(相続登記)は勿論のこと、不動産以外の遺産に関する相続手続につきましても、しっかりとサポートいたします。
●相続関係資料(戸籍など)の収集
●相続人や相続財産の調査
●預貯金の解約
●株式・有価証券の名義変更
●遺産分割協議のアドバイス・補助
●遺産分割協議書の作成
●不動産の換価(売却)支援
遺言書の作成
相続は、いつか必ず発生することが分かっていても、なかなか実感の湧かないものです。
誰もが遺された財産について、相続人が話し合いによって円満に分け合うことを希望するものです。しかし、遺産の分配について話し合いがうまくいかず、相続をきっかけに親族間でトラブルが起こるケースも少なくありません。
最近は「遺言」の重要性が認識され、遺言書を作成される方が増えています。
ご自身が亡くなった後、大切なご家族が遺産の分配でもめることのないようにするためには、遺言書の作成が大変有益です。
長年にわたり築かれた大切な財産をどのように遺すのか、ご自身のご意思を実現するため、遺言を残しましょう。遺言に託された思いは、大切なご家族への最後の思いやりです。
遺言内容の実現(遺言執行)
遺言は、遺言者の意思が尊重されるためとても有用ですが、残しただけでは不十分です。
遺言書に記載された内容を具体的に実現してこそ、遺言はその役目を果たすのです。
この遺言の内容を実現するための行為を「遺言執行」といいます。
例えば、遺言内容に従って、遺産の名義変更や換価手続、さらには分配を行います。
司法書士は、遺言執行者に就任して、専門家として培われた経験と知見により、遺言内容の実現をサポートいたします。
遺言執行について、業務として行うことが【法律の規定】により認められている法律専門職は、弁護士と司法書士のみです。(司法書士法第29条、司法書士法施行規則第31条・平成21年3月23日民二第726号法務省民事局民事第二課長回答)
相続放棄
相続が開始すると、お亡くなりになった方の権利と義務の一切が相続人に承継されます。
万一、相続財産のうち借金が財産よりも多い場合には、相続放棄をすれば初めから相続人でなかったことになり、借金を返済する必要はありません。
ただし、相続放棄をするためには、法律で定められている期限内に家庭裁判所へ申立をしなければ認められません。
司法書士は、相続放棄に関する裁判所提出書類の作成を支援いたします。
●財産管理業務
急速な高齢化が社会問題化している昨今、高齢者の方ご自身のみならず、ご家族の方にとっても、介護や財産管理の問題は身近なものとなっています。
認知症のお年寄りの方や知的・精神障害のある方は、判断能力においてハンディキャップを負っているために、通常の人と同等に契約を結んだり、法的手続を行うことが困難です。
このような方々を悪質商法等の被害から守り、安心して暮らしていけるようサポートするのが成年後見制度です。
司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきています。
●法定後見
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。 後見人・保佐人・補助人のいずれが選任されるかは、本人の判断能力の状態によって異なります。
●任意後見
任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
●裁判業務
簡易裁判所訴訟代理
家賃や敷金、交通事故、境界問題など身近な問題から職場や契約上の問題まで様々なトラブルが起こることがあります。 そんな日常におけるトラブルに遭遇したとき、「泣き寝入り」をする前に司法書士にご相談ください。
司法書士は、あなたに代わって書類を作成し、又は書類作成に関する相談を受けてアドバイスをするなど訴訟手続を支援します。
裁判所提出書類の作成
司法書士は、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成0よび相談を業務としています。裁判所提出書類の作成についてお困りの際は、司法書士にご相談ください。司法書士が書類作成等についてサポートできるケースとして1例をご紹介いたします。
@後見等開始申立書
ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。
A遺言検認申立書
自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。 その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
B相続放棄申述書
相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
C失踪宣告の申立書
生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。
D不在者財産管理人選任の申立書
例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。
●法的書類作成業務
日常生活を送るなかで、様々に契約書を取り交わす機会があります。
しっかりと内容を吟味せずに、いい加減に対処すると、後になって思わぬトラブルが発生することもあります。
司法書士は、身近な法律家として契約書の作成についてサポートいたします。
●契約書の作成・チェック
●公正証書の作成支援
●債務整理業務
様々な事情により、借金の返済・住宅ローンの返済・多重債務などでお困りでしたら、ひとりで悩まずご相談ください。
じっくりご相談内容をお聞きし、どんな解決を望まれ、どんな解決策があるのかについて、メリット・デメリットを考慮しながらお客様とともにしっかりと検討し、最適な債務整理の方法のご提案をいたします。
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