相続財産が複雑で期限内に相続放棄等を決断できない… 相続放棄等の熟慮期間の伸長 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、次のいずれかを選択しなければなりません(民法915条1項本文)。
① 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ「
単純承認 」
② 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない「
相続放棄 」
③ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ「
限定承認 」
熟慮期間 相続人が、相続放棄(または、限定承認)する場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄(限定承認)の申述受理申立をしなければなりません。 この3か月の期間を「熟慮期間」といいます。 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「被相続人の死亡を知ったことに加えて、かつ相続人になったことを覚知した時」と解されています。 熟慮期間は、原則として、被相続人の死亡の事実と自己が法律上相続人になった事実を知った時から起算されます。 しかし、相続人がそれらの事実を知った場合でも、その事実を知った時から3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴や
被相続人と相続人との交際状態などの諸般の状況からみて相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産が全く存在しないと信じるについて相当な
理由があるときは、「相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識することができた時」から起算すると判断されます(最判昭和59年4月27日参照)。 また、相続人が未成年者または成年被後見人である場合、熟慮期間はその法定代理人が未成年者または成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算します(民法917条)。
事情によっては、3か月以内に相続財産の調査をして、相続について承認または放棄を判断し、決定することが困難な場合があります。 熟慮期間内に単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれを選択するのかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てることによって熟慮期間を伸長することができます。 相続人が数人ある場合には、各相続人が自己のために相続が開始したことを覚知した時から各々別々に進行するため(最判昭和51年7月1日参照)、相続人中の1人について期間伸長が認められたとしても、他の共同相続人の熟慮期間には影響しません。
したがって、相続人全員が熟慮期間の伸長を希望する場合は、相続人全員のそれぞれついて、相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをしなければいけません。
裁判所の判断 家庭裁判所が熟慮期間の伸長に関する審判を行う際は、その裁量により伸長の当否と伸長期間を決定します。
裁判所は、相続財産の構成の複雑性、所在地、額、相続人の海外や遠隔地所在などにより、調査考慮に3か月以上の特別の手数や期間を要すると認められる場合に、期間伸長を決定するとされています。
限定承認の事例について、「熟慮期間の伸長は、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続財産の積極、消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間並びに財産目録の調製期間などを考慮して審理するを要するものと解するのが相当である」(大阪高決昭和50年6月25日)と判断した裁判例があります。
熟慮期間伸長の申立てはお早めに! 家庭裁判所が熟慮期間の伸長を認めるかどうかを判断するのに1~2週間程度の期間を要します。
そのため、熟慮期間が終了する直前に期間伸長の申立てを行うと、万一、熟慮期間の伸長が認められない場合、その時点で相続放棄を試みても(すでに熟慮期間が経過してしまって)もはや相続放棄が認められないという不都合が想定されます。
したがって、期間伸長の申立ては(スケジュールに余裕をもって)早めに行うことをお勧めします。
申立人(申立てができる人) (1) 相続人
(2) 利害関係人(被相続人の債権者、受遺者、相続人の債権者など)
(3) 検察官
申立先 相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
申立期間 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
申立費用 (1) 収入印紙(期間伸長の対象となる相続人1人につき800円)
(2) 郵便切手
※金額や内訳については、裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所にご確認ください。 (参考)名古屋家庭裁判所の場合は、申述人1人につき、84円切手5枚、10円切手5枚です。 必要書類 被相続人(亡くなった方)と申立人との関係によって必要書類が異なります。
すべての申立人に共通する必要書類のほかに、被相続人と申立人の関係(続柄)に応じて、次のとおり書類の提出が必要です。
共通する必要書類 1. 申立書
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3. 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本等)
4. 伸長を求める相続人の戸籍謄本
申立人により異なる必要書類 被相続人と申述人の関係 必要書類 配偶者 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 子 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ●代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本直系尊属 (父母・祖父母など) 被相続人の出生時に初めて載ったものから死亡の記載のあるものまで、被相続人が登載されているすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ●子(または、代襲相続人)に亡くなっている方がいる場合 子(または、代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ●直系尊属に亡くなっている方がいる場合 直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本兄弟姉妹 被相続人の出生時に初めて載ったものから死亡の記載のあるものまで、被相続人が登載されているすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ●子(または、代襲相続人)に亡くなっている方がいる場合 子(または、代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ●直系尊属に亡くなっている方がいる場合 直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ●代襲相続人(おい、めい)の場合 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
※代襲相続人とは 代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(被相続人の孫、ひ孫など)が代わって相続することです。この代襲相続により相続人となった者(孫、ひ孫)を代襲相続人といいます。代襲相続は、兄弟姉妹が相続人である場合にも生じます。 ※内容が同一の書類等は、いずれか1通の提出で足ります。 (【例】複数の申述人が申立てを同時に行う場合の被相続人の戸籍謄本、住民票の除票または戸籍の附票) ※戸籍等の謄本は、戸籍等の「全部事項証明書」という名称で呼ばれる場合があります。 ※審理のために必要な場合は、上記の他にも追加書類の提出を求められることがあります。