料金概要
相続放棄に関する手続費用は、次のとおり算出いたします。
裁判所に納める費用 + 証明書取得に関する実費 + 司法書士報酬 相続放棄の申述に関する手続きの際には、収入印紙や郵便切手など
裁判所に納める費用および戸籍謄本など
証明書取得に関する実費の負担が必要です。
司法書士に対して相続放棄の手続きをご依頼の場合には
司法書士報酬が発生いたします。
■ 裁判所に納める費用 相続放棄の申述に関する手続きを行う際には、管轄の家庭裁判所に次の費用を納めなければなりません。
●収入印紙 800円分(申述人1人につき)
●連絡用の郵便切手
※金額や内訳については、裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所にご確認ください。 (参考)名古屋家庭裁判所の場合は、申述人1人につき 110円切手5枚、10円切手10枚です。 ■ 証明書取得に関する実費 戸籍謄本など証明書を取得をする際に市町村に対して支払う実費(手数料)です。 取得証明書 | 実費(手数料) |
戸籍謄抄本 | 1通につき450円 |
除籍・改製原戸籍 | 1通につき750円 |
住民票・戸籍の附票 | 1通につき300円前後(各市区町村によって異なります) |
相続放棄申述受理証明書 | 1通につき150円 |
※証明書を郵送の方法を用いて請求し取得する場合は、往復の郵送料(切手代)や定額小為替手数料など諸費用が別途必要となります。 ■ 司法書士報酬 司法書士の報酬は以下のとおりです。 報酬額には別途消費税がかかりますので、ご了承願います。 ※ ①相談の対応 ②相続放棄申述書の作成 ③相続放棄申述書の裁判所提出代行 ④照会書回答サポートなど、相続放棄手続が完了するまでのすべての手続について徹底サポートいたします。 <基本報酬> ●相続開始から3か月以内の場合相続放棄する相続人(申述人)の人数 | 司法書士報酬(税込) |
1人の場合 | 22,000円 |
2人~5人の場合 | 19,800円 (申述人1人につき) |
6人以上の場合 | 16,500円 (申述人1人につき) |
※被相続人が同一人である場合に限ります。 ●相続開始から3か月が経過した場合相続放棄する相続人(申述人)の人数 | 司法書士報酬(税込) |
1人の場合 | 33,000円 |
2人~5人の場合 | 30,800円 (申述人1人につき) |
6人以上の場合 | 27,500円 (申述人1人につき) |
※被相続人が同一人である場合に限ります。 <証明書取得報酬> 取得証明書 | 報酬額(税込) |
除籍・改製原戸籍 | 1通につき1,100円 |
戸籍謄抄本 | 1通につき880円 |
住民票・戸籍の附票 | 1通につき550円 |
※上記証明書については、相続放棄に関する手続きのご依頼を前提として、司法書士がお客様に代わって取得することが認められています。 ※お客様にて証明書をご用意いただく場合は、相続人調査および証明書取得に関する報酬は発生しません。