○ 過料が科される場合 ■令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合 ①不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 ②遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合 ■令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合 令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 |
司法書士報酬 44,000円~(税込) [実費]登録免許税 固定資産税評価額 × 0.4% |
この届出をされないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。 登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合、忘れがちなので注意してください。 賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。 |
変更理由 | 必要書類 | 提出先 |
相続 | ●遺産分割協議書の写し (遺産分割協議書を作成されていない場合は相続関係がわかるもの戸籍謄本等) ●新所有者の印鑑証明書 (遺産分割協議書に添付されている場合は不要) ●新所有者の住民票(印鑑証明書の提出が無い場合に必要) | あま市役所 税務課固定資産税係 (本庁舎) 七宝市民サービスセンター (七宝庁舎) 甚目寺市民サービスセンター (甚目寺庁舎) 郵送による申請可 |
売買 | ●売買契約書写し又は売渡証書写し ●旧所有者の印鑑証明書 ●新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書) | |
贈与 | ●贈与を証明する書類の写し ●旧所有者の印鑑証明書 ●新所有者住民票(新所有者が法人の場合は全部事項証明書) |