○ 過料が科される場合 ■令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合 ①不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 ②遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合 ■令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合 令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 |
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この届出をされないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。 登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合、忘れがちなので注意してください。 賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。 |
変更理由 | 必要書類 | 提出先 |
相続 | ●遺産分割協議書の写し ●相続人全員の印鑑証明書(コピー可) (遺産分割協議書に添付されている場合は不要) | 飛島村役場 総務部 税務課 |
売買 | ●売買契約書写し又は売渡証書写し ●新所有者の印鑑証明書 | |
贈与 | ●贈与を証明する書類の写し ●新所有者の印鑑証明書 |