法定相続情報証明制度の活用をお考えの方へ 銀行(金融機関)で「法定相続情報一覧図の写し」の取得を提案されたが、どうすれば入手できるの? 預貯金の払戻(解約)や 株式(有価証券)の名義変更のために「法定相続情報証明制度」を利用したい 相続税の申告手続のために「法定相続情報一覧図の写し」を取得したい 生命保険金の受取のために「法定相続情報一覧図の写し」が欲しい 相続登記(不動産の名義変更)を依頼するついでに 法定相続情報の申出手続をお願いしたい 法定相続情報証明制度とは 遺産の名義変更手続(相続手続)を行う場合、相続手続を取り扱う各種担当窓口に対して、故人(被相続人)に関する戸籍謄本など 相続を証明する書類一式の「原本」を提出することが求められます。
例えば、不動産登記名義を変更する場合は法務局に、預貯金の解約・払戻を行う際は金融機関に、生命保険金の請求については生命保険会社に対して、戸籍謄本等の原本を提出する必要があります。
戸籍謄本等の原本について還付を受けることは可能ですが、それぞれの相続手続担当窓口に対して 一度は原本の提出が必要であるため 手間や時間を要します。
1つの窓口に戸籍謄本等の原本を提出している間、他の窓口で相続手続を進められず、また、同時に相続手続を進める場合は 戸籍謄本等を複数通用意しなければならないため
取得手数料がかさんでしまうという不都合が生じます。
相続手続の窓口(戸籍等の提出先)が複数ある場合に便利! 「法定相続情報証明制度」では、登記所(法務局)に対して 戸籍謄本等 所定の書類を提出し、登記官の認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。
※法定相続情報一覧図の写しは、相続手続に必要な範囲で 複数通の発行が可能とされています。 法務局に1度だけ戸籍謄本等の原本を提出して法定相続情報一覧図を作成すると、「法定相続情報一覧図の写し」を戸除籍謄本等の代替として各種相続手続に利用することが可能となり、戸籍謄本等の原本を何度も取得したり
出し直す必要がなくなり、複数の窓口での同時手続が容易になります。
当該制度により交付された「法定相続情報一覧図の写し」を、被相続名義人の預金の払戻し等 様々な相続手続に活用する(各種相続手続において戸籍謄本等の束の代わりに提出する)ことで 相続手続に係る相続人と相続手続担当部署の事務負担の軽減が期待されます。
法定相続情報一覧図の写しの利用範囲は順次拡大しています。 例えば、被相続人との続柄について、一覧図に戸籍に記載される続柄が記載されている場合、相続税の申告書の添付資料として使用することが認められています。
また、被相続人の死亡に起因する各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金および死亡一時金等の請求に係る手続)において、死亡した保険給付の受給権者または死亡した被保険者もしくは被保険者であった者との身分関係を証する書面として、法定相続情報一覧図の写しを利用することが可能です。
【参考】法定相続情報一覧図の写しのイメージ (法務省「不動産登記規則の一部を改正する省令のパブリックコメント」に関する資料より引用)
留意事項 ●被相続人1名につき1件の申出書及び法定相続情報一覧図の提供・添付が必要です。 ●申出をすることが認められるのは、被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続によって承継した者(ex.数次相続人)を含む。)です。 ●遺言執行者は遺言内容を実現するため遺言執行の一環として申出人になることが認められていますが、相続人ではない受遺者は申出人になることはできません。 ●法定相続情報証明制度は、被相続人名義の不動産がない場合(例えば、遺産が銀行預金のみの場合)でも利用することが可能です。 ●被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど 戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することができません。 ●法定相続情報証明制度において交付する法定相続情報一覧図の写しは、相続手続にのみ利用できます。 ※申出の際には利用目的(不動産登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等手続など)を明らかにすることが必要です。 ●法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものであるため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合であっても、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。 ●相続人の廃除があった場合、法定相続情報一覧図には、原則として 廃除された者は記載されません。 ※上記の内容は 法務省が公表した情報[平成29年5月29日現在]および法務省通達(平成29年4月17日民二292号、平成30年3月29日民二166号)に基づきます。
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再交付について 当初の申出において申出書に「申出人」として氏名を記載した者は、作成日の翌年から起算して
5年間再交付を受けることができます。
※再交付の申出先窓口は、当初の申出に係る登記所の登記官と定められています。 ※申出人とならなかった他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要です。 必要書類 必要書類 | 入手先 | 補足説明 |
被相続人(亡くなられた方)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は 全部記載事項証明書 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などにより、複数種類にわたる場合がありますが、相続人を特定するためには、被相続人に関する出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本の全てについて漏れなく確認する必要があります。 ※除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等によってその謄本が添付されないときは、当該謄本に代えて「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を添付することが必要です。 |
被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票をご用意ください。 (被相続人の戸籍の附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得できます。) |
相続人の戸籍謄本・抄本 又は 記載事項証明書 | 相続人の本籍地の市区町村役場 | 相続開始後に取得した相続人全員の戸籍謄本等をご用意ください。 |
相続人の住民票 又は 住民票記載事項証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要となります。 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかは任意であり、申出人のご判断(選択)によります。 |
申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類(本人確認書類) | ― | 例えば、次のいずれか1点を提出する事が想定されます。 ・運転免許証のコピー(※) ・マイナンバーカードの表面のコピー(※) ・住民票記載事項証明書(住民票) など (※)申出人が原本と相違がない旨を記載し、記名することが必要です |
※被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合など 事案に応じて(法定相続人の確認を目的として)上記書類の他に除籍謄本等の添付が必要となる場合があります。 申出先法務局(登記所) 申出をすることのできる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかと定められています。
※郵送による申出も可能です。 ① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
手続費用 司法書士は、登記のみならず、預貯金等の遺産の承継業務も業として行うことができる職能であり、申出人より委任を受けることで、(申出人の)代理人として
法定相続情報の申出手続など相続手続についてサポートすることができます。
法定相続情報の申出手続をご依頼いただきますと、ご要望に応じて、司法書士がお客様に代わって戸籍謄本等の証明書取得についてお手伝いすることができます。
法定相続情報の申出手続(法定相続情報一覧図の作成を含む)のみをご依頼いただく事も可能です。 司法書士に対して、法定相続情報の申出手続をご依頼の場合には
司法書士報酬が発生いたします。
その場合における申出に係る手続費用は、次のとおり算出いたします。
司法書士報酬 + 実費 ■ 司法書士報酬 <基本報酬> 法定相続情報一覧図1件につき
金22,000円(税込)~
※上記報酬金額には、戸籍謄本等 証明書取得費用は含まれておりません。 ※上記報酬金額は、相続人が5名以内の場合を想定します。
相続人が5名を超える場合には、1名増加するごとに2,200円(税込)を加算いたします。 ※数次相続、代襲相続や兄弟間の相続の事例につきましては、事案に応じて算出させていただきます。 相続登記手続をご依頼いただく場合 法定相続情報一覧図1件につき
金16,500円(税込)
相続登記手続をご依頼いただき 相続登記申請との同時申請が可能な場合 法定相続情報一覧図1件につき
金11,000円(税込)
※制度の運用状況を考慮して報酬金額を改定させていただくことがございますので 予めご了承ください。 <証明書取得報酬>取得証明書 | 司法書士報酬(税込) |
除籍・改製原戸籍 | 1通につき1,100円 |
戸籍謄抄本 | 1通につき880円 |
住民票・戸籍の附票 | 1通につき550円 |
※上記証明書については、司法書士がお客様に代わって取得することが認められています。 (ただし、法定相続情報の申出手続等に係るご依頼を前提とする場合に限ります。) ※お客様にて証明書をご用意いただく場合は、証明書取得に関する報酬は発生しません。 ■ 実費 <証明書取得に関する実費> 戸籍謄本など証明書を取得をする際に市町村に対して支払う実費(手数料)です。取得証明書 | 実費(手数料) |
戸籍謄抄本 | 1通につき450円 |
除籍・改製原戸籍 | 1通につき750円 |
住民票・戸籍の附票 | 1通につき300円前後(各市区町村によって異なります) |
※証明書を郵送の方法を用いて請求し取得する場合は、往復の郵送料(切手代)や定額小為替手数料など諸費用が別途必要となります。 <その他実費> ・郵送料(郵送による申出や法定相続情報一覧図の写しの交付を利用する場合など)
・特に遠方の場合は、交通費を別途請求させていただきます。
※法務局(登記所)に納める手数料は無料です。
司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 法定相続情報一覧図の写しの取得(法定相続情報の申出手続)をお手伝いいたします!お気軽にお問い合わせください。 ■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分 ■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)
■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】
停留所「桜通車道」下車 徒歩1分
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |