法律では、相続の権利を持つ人と相続する権利の割合が決められています(民法第900条)。
● 法定相続人とは
相続する権利を有する人を「法定相続人」といいます。
法定相続人になり得る人は、次のとおりです。
(1)亡くなった人に子供(直系卑属)がいれば、子供(直系卑属)が法定相続人となります。
(2)子供がいない場合、父母(直系尊属)が存命であれば、父母(直系尊属)が法定相続人になります。
(3)子供、両親がいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人が法定相続人です。
※ 配偶者は常に法定相続人となります。
● 法定相続分とは
相続する権利の割合を「法定相続分」といいます。
法定相続分は、次のとおりです。
(1)配偶者と被相続人の子供が相続人 ⇒ 配偶者2分の1、子供2分の1
(2)配偶者と被相続人の父母が相続人 ⇒ 配偶者3分の2、父母3分の2
(3)配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人 ⇒ 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
※ 子供、父母、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
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