相続登記相談:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の相続登記など相続手続を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
弥富市の相続登記(不動産名義変更)


弥富市で遺産相続手続をお考えの方へ

弥富市で相続が発生したので、相続手続について相談したい

故人名義の株式(有価証券)の名義変更に使用するために「法定相続情報一覧図の写し」を取得したい

遺産相続による不動産の名義変更を司法書士にお願いしたい

生前に遺産相続の対策(贈与など)を検討したい

弥富市のマンションを遺贈で譲り受けたので登記の名義を変更したい

相続人に未成年がいるが、遺産分割協議はできるの?







2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されました!

不動産(土地・建物)を相続により取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務とされました。また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
○ 過料が科される場合
■令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合
②遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合

■令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合
令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合

遺産相続に関する手続きは、複雑でやる事が多く、不動産の名義変更ひとつとってみても、慣れない方には大変な作業です。

市販の書籍やインターネットを調べ、必要書類を収集し、ご自分で不動産の名義変更を完了するためには、きっと多大な労力・時間が必要になることでしょう。

相続登記の専門家である司法書士として数多くの相続案件に携わっているからこそ、経験に基づく対応が可能になります。
書籍やインターネットには載っていない、知識と経験に基づく判断がポイントとなるケースは少なくありません。

弊事務所では、お客様一人ひとりに親身になってきちんと向き合い、相続手続をしっかりとサポートいたします!

弥富市で相続登記(不動産名義変更)・相続放棄・生前贈与・遺言書作成など相続手続についてお悩みの方は、是非ご相談ください。






迅速・丁寧・柔軟な対応
常に迅速かつ丁寧な取り組みに努め、小規模事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。


出張相談・夜間相談 歓迎
出張相談や夜間相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


専門家ネットワーク
弁護士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士等と専門家ネットワークを組成し、それぞれの専門分野について相互協力できる体制を築いております。
他の分野の専門家と緊密に連携をとって対応いたしますので、相続登記以外の(司法書士の業務範囲ではない)相続手続についても、安心してご相談いただけます。


相続登記手続のご案内

●必要書類
相続登記手続において必要となる書類(戸籍謄本等)についてご紹介いたします。


●手続きの流れ
相続登記手続のご依頼方法やご依頼から手続完了に至る過程をご紹介いたします。


●手続費用
相続登記手続に関する費用(司法書士報酬と実費)についてご紹介いたします。
司法書士報酬 44,000円~(税込)
[実費]登録免許税 固定資産税評価額 × 0.4%
※事案により異なりますので、予めご了承願います。


法定相続情報一覧図の写しの取得をサポートいたします!

故人名義の預貯金の解約・払戻しや生命保険金請求手続など相続手続を行う場合、相続手続を取り扱う各種担当窓口に対して、故人(被相続人)に関する除籍謄本など 相続を証明する書類一式の「原本」を提出することが求められます。

相続手続を行うべき部署が複数ある場合は、1つの窓口に戸籍謄本等の原本を提出している間、他の窓口で相続手続を進められず、また、同時に相続手続を進める場合は 戸籍謄本等を複数通用意しなければならないため 取得手数料がかさんでしまうという不都合が生じます。

相続手続を行う際には、登記所(法務局)から交付される「法定相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本等の代わりとして提出することが認められています。
法定相続情報証明制度を活用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなり、複数の窓口での同時手続が容易になります。
金融機関の相続手続にお勧め!



相続登記手続以外の相続手続のご用命も承ります。

相続により取得した財産をスムーズに後世(子や孫など)へ承継するために遺言書の作成をご検討ください。
遺言リンク  

相続する遺産について、プラスの財産(資産)よりマイナスの財産(借入など)が多いことが想定される場合にご検討ください。
相続放棄リンク  

 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

相続登記など相続手続に関する問題を解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。
 



■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分

■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄千種駅に繋がっています。)


■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】
 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

不動産の名義変更手続をサポートいたします!









未登記家屋の所有者変更手続  
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合は、未登記家屋所有者変更届の提出が必要となります。
この届出をされないと、誤った課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。
登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合、忘れがちなので注意してください。
賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し、賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され、翌々年度より新所有者への課税になります。
変更理由必要書類提出先
相続●遺産分割協議書又は遺言の写し
●相続関係がわかるもの戸籍謄本等
●法定相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書に添付されている場合は不要)
弥富市役所
総務部 税務課 資産税グループ
売買●売買契約書写し又は売渡証書写し
●旧所有者の印鑑証明書
贈与●贈与を証明する書類の写し
●旧所有者の印鑑証明書

弥富市の戸籍等証明書の取得
弥富市役所
〒498-8501
愛知県弥富市前ケ須町南本田335
電話:0567-65-1111(代)
弥富市の相続登記申請
名古屋法務局 津島支局
〒496-0077
愛知県津島市西柳原町3-10
電話:0567-26-2423
弥富市の相続税申告
津島税務署
〒496-8720
愛知県津島市良王(りょうおう)町2-31-1
電話:0567-26-216