相続登記手続を行わないでいると… 誰もがいつかは経験する「相続」 身内の方に万一のことが起きた際、必ず必要になるのが財産に関する相続手続です。
相続手続は、面倒だからといって避けることはできません。
相続に伴う手続きのうち、亡くなった方(被相続人)が不動産をお持ちの場合に必要となるのが、不動産の名義変更、つまり「相続登記」です。
不動産は、現金や銀行預金のように相続財産そのものを(物理的に)均等に分けることができません。
相続開始前から遺産である不動産に相続人が居住し生活を営んでいるケースも少なくないため、相続人で等分に共有すれば良いという単純な問題ではありません。
事情や当事者が様々に影響することがあるため、不動産を如何に分配するかという相続問題は複雑化することがしばしばです。 相続登記の申請が義務化されました! 不動産(土地・建物)を相続により取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務とされました。また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。○ 過料が科される場合 ■令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得したことを知った場合 ①不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 ②遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記をしない場合で、その登記をしないことについて正当な理由がない場合 ■令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得したことを知った場合 令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合 |
土地や建物の名義を変更をしないリスク 故郷の土地など不動産の所有者が亡くなったにも関わらず、何らの手続きをせず放置してしまっていて、しばらくして何かの折に調べてみたら、何代も前の名義のままになっていたなんてことは、決して珍しい話ではありません。
時間の経過とともに二次相続、三次相続が発生して、相続の関係者は鼠算式に増えていきます。
また、相続の当事者同士の関係も次第に希薄になっていきますので、遺産の分配に関する話し合いが非常に困難になることは容易に想像できます。
一度も会ったことのない人や連絡先の分からない人が相続の関係者になってしまうという事態が生じるかもしれません。
そうなると、当事者同士の話し合いでは解決が難しくなり、裁判所の手続きを検討せざるを得ないこともしばしばです。
裁判で争った場合、膨大な時間と労力そして経済的負担が必要になります。
事実上、名義変更の不可能となった土地や建物については、所有者を特定(確認)することが困難であり
震災復興の妨げとなっています。
また、名義変更が不可能となった不動産の多くは適切に管理されておらず、周辺に家屋や屋根が崩落したり、侵入、放火、ゴミの不法投棄の温床にされるなど、防災・防犯・衛生・景観の面で深刻な社会問題(いわゆる『空き家問題』)の原因となっております。
次世代に負担を残さないためにも、きちんと相続登記手続を行うことが大切です。 その他にも、相続登記を行わないで不動産の名義をそのままにしていると、色々と不都合な問題が起きます。
例えば、相続財産の土地や建物について売却をご検討される場合、亡くなった方の名義のままでは、売ることができません。
相続財産たる不動産を担保に銀行から融資を受ける際にも、亡くなった方の名義のままでは、抵当権などを設定することができないため、担保に入れてお金を借りることが認められません。
以上のような点を考慮にいれますと、早めに相続登記手続を完了することが望ましいといえます。
相続登記の手続きは自分でできるの? 相続による名義変更手続(相続登記など)について、ご自身で行うことは可能です。
例えば、相続登記に関する手続きについては、法務局(登記所)の相談窓口で、申請書の記載方法や必要書類に関するアドバイスを受けることができます。
法務局の指示に従って、遺産分割協議書などの様々な書類を作成し、必要書類をすべて揃え、税金(登録免許税)を納付して、管轄法務局に登記の申請を行ってください。
登記申請書や添付書類に不備がある場合には、法務局のアドバイスに従い、申請書等について訂正を行う必要があります。
不備の程度によっては、一旦登記申請を取り下げて不備を訂正した上で、再度申請することが必要となりますので十分にご注意ください。 任せて安心!! 相続登記手続は、登記申請書の作成のほか、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、普段の生活ではあまり馴染みのない作業の連続です。
お忙しい方や煩雑な手続きが苦手な方にとっては、かなりの負担となってしまうものと思われます。
ご自身で相続による名義変更手続(相続登記など)を行う時間的余裕のない方、役所に提出するような書類の作成に自信のない方、面倒な手続が苦手な方、速やかに間違いなく相続手続を完了させる必要のある方は、登記のプロフェッショナルである司法書士事務所リーガルコンパスにお任せください。
法律の専門家としてのノウハウを駆使するとともに、身近な相談相手として相続登記など相続手続に関するお悩み・お困り事を迅速、丁寧かつ正確に解決いたします! 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 相続登記など相続手続に関する問題を解決いたします!
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