● メリット ・低金利に借り換えるとともに返済期間を短くして返済総額を少なくする ・低金利に借り換え、返済期間はそのままにして月々の返済額を少なくする ・長期固定金利に借り換えることで今後の金利上昇のリスクを回避する ● デメリット ・借り換えに伴う諸経費(金融機関の保証料・事務取扱手数料、司法書士報酬等の諸費用)が発生する ・固定金利型から変動金利型等に借り換えた場合、金利上昇のリスクを負う ■借り換えの検討をお勧めの方 ① 全期間固定金利で年利2%以上ある 住宅ローンを借り換えてメリットのある目安は、一般に次のとおりと言われています。 ●借り換え前と借り換え後のローン金利の差が1%以上 ●借り換え前のローン残高が1,000万円以上 ●借り換え前のローンの残返済期間が10年以上 ② 固定金利特約型で、間もなく特約期間が終了する 当初優遇型で契約していた場合は特約期間が終了した際に、変動金利にも関わらず フラット35の固定金利よりも金利が高くなる場合があります。 その際には借り換えを検討することが適切と考えれます。 ③ 変動金利で借りているが、固定金利に変更したい 残りの返済期間が長く、金利上昇リスクを不安に思われる方は、この機に固定金利への 変更(借り換え)について検討をお勧めいたします。 |
【重要】住宅ローンの借り換えに伴う登記手続を担当する司法書士について 住宅ローンの借り換え手続は、司法書士の立会いのもとで行われることが一般的です。 立会いと登記手続を担当する司法書士について「借り換え先の金融機関」が指定する場合があります。 従いまして、金融機関の指定する司法書士以外でも可能か(お客様が司法書士を選択できるか)について借り換え先の金融機関にご確認をお願いいたします。 |
必要書類 | 補足説明 |
抵当権設定契約書 | 借り換え先の金融機関より交付されます。 書類の表題や様式は金融機関によって異なり、書類のタイトルは「抵当権設定契約証書」や「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」など様々です。 |
抵当権設定登記済証 (抵当権設定契約書 など) | 「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。 書類の表題や様式は金融機関によって異なり、書類のタイトルは「抵当権設定契約証書」や「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」など様々です。 |
登記識別情報通知 | A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。 なお、この書類は平成17年以降に導入され、発行されるようになったものであるため、平成17年よりも前に抵当権を設定したケースでは交付されないことがあります。 |
登記原因証明情報 (抵当権解除証書 など) | 金融機関によって様式が異なりますので、書類のタイトルが、単に「解除証書」とされていることがあります。 また、抵当権が消滅した原因によって「放棄証書」や「弁済証書」と様々です。 ※「抵当権設定契約証書」などに、『抵当権を解除しました』というスタンプが押印されていることがあります。この場合、その「抵当権設定契約証書」は「登記原因証明情報(抵当権解除証書)」を兼ねます。 |
金融機関発行の委任状 | 抵当権抹消登記および抵当権設定に関する委任状です。 |
代表者事項証明書 または 現在事項全部(一部)証明書 など ※1 | 金融機関等の商号(名称)、本店(主たる事務所)、代表者に関する情報について記載のある法務局発行の証明書です。 ※有効期限は発行日より3か月以内です。 |
履歴事項事項全部(一部)証明書 または 閉鎖事項証明書 など ※2 | 抵当権者(金融機関等)の商号(名称)、本店(主たる事務所)について登記記録上の情報と現在の情報が異なる場合に、変更の沿革を明らかにします。 |
必要書類 | 補足説明 |
登記済証(権利証)または登記識別情報通知 | 登記済証は、「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。 登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。 |
印鑑証明書 | 市区町村長の交付する証明書をご用意願います。 ※有効期限(発行日より3か月以内)です。 |
印鑑(実印) | 登記関係書類に実印を押印することにより、不実の登記(不正登記)を防止します。 |
本人確認資料 | 運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。 |
必要書類 | 補足説明 |
住民票 または 戸籍の附票 | 転居等によって住所を異動され、登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合に必要となります。 登記記録上の住所から現在の住所までの異動の履歴(変遷)を明らかにします。 |
地番変更証明書 など | 市区町村の合併や住居表示の実施などに伴って地番が変更された場合に必要となります。 例えば、登記記録上の住所が「●番地●」であり、現在のご住所が「●丁目●番●号」となっている場合です。 |
必要書類 | 補足説明 |
戸籍謄(抄)本 | 結婚・離婚などに伴い氏名(姓)を変更され、現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合に必要となります。 氏名(姓)について変更が生じた事実と原因を明らかにします。 |
住民票 または 戸籍の附票 | 登記名義人と戸籍謄(抄)本に登載されている者が同一人であることを明らかにします。 登記記録には「住所・氏名」のみが記載されているところ、戸籍謄(抄)本には「本籍地・氏名」が記載されているにすぎないためです。 ※本籍地の記載のあるものをご用意ください。 |
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |