抵当権抹消手続をご検討中の貴方へ 抵当権抹消の登記とは 銀行など金融機関から住宅ローン等の融資を受けて、不動産(土地・建物)を購入される場合、金融機関または保証会社は、あなたが購入された不動産に抵当権を設定し、抵当権設定の登記を申請します。
住宅ローン等を完済すると、その担保としてあなたの不動産に設定されていた抵当権は消滅します。
ただし、抵当権が消滅しても、あなたの不動産に登記されている抵当権は、法務局に「抵当権抹消登記」を申請しない限り、その記録が消されることはありません。
抵当権は消滅しているので、そのまま放っておいても問題がないように思います。
しかし、不動産を売却したり、新たに不動産を担保にして融資を受けようとする場合などには、不都合が生じてしまいます。
登記記録に抵当権が記録されたままで残っていると、不動産を購入しようとする人や不動産を担保に融資しようとする人は、登記記録上、抵当権が有効に存在しているものと判断せざるを得ず躊躇してしまいます。
適切なタイミングにおいて抵当権抹消登記が申請され、効力を失った抵当権が登記記録上から消されていれば、上記のような不都合は生じません。
登記記録には、最新かつ正確な情報(権利関係)が記録(公示)されていることが大切です。
抵当権抹消登記は、不動産に登記された抵当権について、権利として既に効力を失っている(消滅している)という事実を登記記録上において示すために申請する登記といえます。
住宅ローン等を完済したという事実を誰からの目からも明らかにするために、抵当権抹消登記手続を行う必要があります。
抵当権抹消のタイミング 銀行など金融機関から抵当権の解除書類を受け取られた時が、抵当権抹消の最良のタイミングといえます。
以下の理由により、抵当権抹消手続は早期に行うことをご提案いたします。
1.時間の経過とともに、金融機関から交付された解除書類をそのまま使用できなくなる 金融機関等から受け取った書類に有効期限が定められているものがあります。
書類の有効期限が切れてしまうと、その書類は登記申請手続に使用することができませんので、再度、書類を手配(取得)すること要します。
また、金融機関等の代表者の交代に伴って、銀行等より交付された登記委任状などが使用できなくなることがあります。
2.書類紛失のおそれがある 長期にわたり、抵当権抹消登記手続を行わず放置していると、必要書類を紛失するおそれがあります。
金融機関等から受け取る書類には、再発行・再取得ができないものがあり、手続きが複雑になる可能性があります。
3.抵当権を抹消しないまま、登記名義人(不動産の所有者)が他界してしまうと… 抵当権の抹消登記を申請しないうちに登記名義人に不幸があった場合、抵当権抹消登記手続において相続に関する書類の提出が必要となり、相続人の関与が求められるなど、相続の問題が絡んでしまい、手続きが複雑化するおそれがあります。
4.住所の異動や氏名の変更などがあると、必要な手続きが増えてしまう 登記名義人(不動産の所有者)について、(抵当権設定登記の申請日以降に)引越し等による住所異動、市区町村の合併・住居表示実施・町名地番の変更や結婚・離婚に伴う氏名の変更があると、抵当権抹消登記の申請の前提として、登記名義人の住所や氏名に関する変更登記申請が必要となります。
5.金融機関などの合併等によって、手続きが複雑になることも 昨今、金融機関などは合併等による統廃合や組織の再編を頻繁に行っています。
合併等に伴って、銀行等の名称が変わったり、代表者が交代したりするため、金融機関より交付を受けた書類がそのまま使用できなくなったり、追加書類が必要となる場合がしばしばあります。
また、抵当権抹消登記の他に、合併等に伴う登記など余分な手続きが必要となるケースもあります。
以上のような点を考慮にいれますと、早めに抵当権抹消登記手続を完了することが望ましいといえます。
抵当権抹消登記の手続きは自分でできるの? 抵当権抹消登記手続について、ご自身で行うことは可能です。
「餅は餅屋」と申しますが、登記の専門家である司法書士に抵当権抹消手続をご依頼されますと、次のようなメリットがあります。
◇ 簡単・確実に抵当権を抹消できる
◇ (平日の昼間に)法務局足を運ぶ時間を節約できる
◇ ご自身であれこれ調べて書類を作成する手間が省ける
◇ 煩わしい手続き(書類の作成・登記申請・完了書類の回収)の一切を任せることができる
任せて安心!! 抵当権抹消手続は、普段の生活ではあまり馴染みのない作業の連続です。
お忙しい方や煩雑な手続きが苦手な方にとっては、かなりの負担となってしまうものと思われます。
苦労を経験されたとしても、二度とその経験を活かす機会は巡ってこないかもしれません。
司法書士事務所に抵当権抹消登記手続を依頼すれば、(原則として)司法書士との1度の面談だけで、あとは全ての手続きをお任せいただけます。
ご自身で抵当権抹消登記手続を行う時間的余裕のない方、役所に提出するような書類の作成に自信のない方、面倒な手続が苦手な方、速やかに間違いなく抵当権抹消登記手続を完了させる必要のある方は、登記のプロフェッショナルである
司法書士事務所リーガルコンパスにお任せください。
司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 抵当権抹消登記に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。 ■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分 ■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)
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