抵当権抹消:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の抵当権抹消(住宅ローン完済・抵当権解除に伴う登記手続)を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記に関する必要書類


金融機関等から交付される書類
必要書類補足説明
抵当権設定登記済証
(抵当権設定契約書 など)
「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。
書類の表題や様式は金融機関によって異なり、書類のタイトルは「抵当権設定契約証書」や「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」など様々です。
登記識別情報通知A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。
なお、この書類は平成17年以降に導入され、発行されるようになったものであるため、平成17年よりも前に抵当権を設定したケースでは交付されないことがあります。
登記原因証明情報
(抵当権解除証書 など)
金融機関によって様式が異なりますので、書類のタイトルが、単に「解除証書」とされていることがあります。 
また、抵当権が消滅した原因によって「放棄証書」や「弁済証書」と様々です。
※「抵当権設定契約証書」などに、『抵当権を解除しました』というスタンプが押印されていることがあります。この場合、その「抵当権設定契約証書」は「登記原因証明情報(抵当権解除証書)」を兼ねます。
金融機関発行の委任状抵当権抹消登記に関する金融機関発行の委任状です。
代表者事項証明書 または
現在事項全部(一部)証明書 など ※1
金融機関等の商号(名称)、本店(主たる事務所)、代表者に関する情報について記載のある法務局発行の証明書です。
※有効期限は発行日より3か月以内です。
履歴事項事項全部(一部)証明書 または 閉鎖事項証明書 など ※2抵当権者(金融機関等)の商号(名称)、本店(主たる事務所)について登記記録上の情報と現在の情報が異なる場合に、変更の沿革を明らかにします。

※1 「会社法人等番号」(会社・法人の登記事項証明書に記録される12桁の数字)をお知らせいただければ、代表者事項証明書の提供を省略することが可能です。

※2 本店(主たる事務所)について登記記録上の情報と現在の情報が異なる場合は、会社法人等番号をお知らせいただくことにより、閉鎖事項証明書等の提供を省略することが可能です。
但し、閉鎖事項証明書等に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、証明書の提供を省略することは認められませんのでご留意ください。



お客様にご用意いただくもの
必要書類補足説明
印鑑登記関係書類にご捺印を頂戴する際に必要です。
※実印である必要はございません。
※スタンプ型印鑑(シャチハタ)の使用は認められません。
本人確認資料運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。




事案に応じて必要な書類


登記記録上の住所に変更がある場合
必要書類 補足説明
住民票 または 戸籍の附票抵当権設定後において、転居等によって住所を異動され、登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合に必要となります。
登記記録上の住所から現在の住所までの異動の履歴(変遷)を明らかにします。
地番変更証明書 など市区町村の合併や住居表示の実施などに伴って地番が変更された場合に必要となります。
例えば、登記記録上の住所が「●番地●」であり、現在のご住所が「●丁目●番●号」となっている場合です。
※住民票または戸籍の附票の保存期間(住民基本台帳施行令第34条)が経過すると証明書の取得が認められず、住所異動の履歴を公的証明書によって明らかにできない場合があります。その場合は、事案に応じて別途書類が必要になります。


登記記録上の氏名に変更がある場合
必要書類 補足説明
戸籍謄(抄)本結婚・離婚などに伴い氏名(姓)を変更され、現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合に必要となります。
氏名(姓)について変更が生じた事実および原因を明らかにします。
住民票 または 戸籍の附票登記名義人と戸籍謄(抄)本に登載されている者が同一人であることを明らかにします。
登記記録には「住所・氏名」のみが記載されているところ、戸籍謄(抄)本には「本籍地・氏名」が記載されているにすぎないためです。
※本籍地の記載のあるものをご用意ください。


住宅ローン等の借り換えの場合
必要書類 補足説明
実印担保に差し入れる不動産の所有者に関する実印をご用意ください。
印鑑証明書担保に差し入れる不動産の所有者に関する印鑑証明書をご用意ください。
※有効期限は発行日より3か月以内です。
登記済証(権利証)担保に差し入れる不動産に関する権利証をご用意ください。
「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。
登記識別情報通知担保に差し入れる不動産に関する登記識別通知をご用意ください。
A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。
なお、この書類は平成17年以降に導入され、発行されるようになったものであるため、平成17年よりも前に抵当権を設定したケースでは交付されないことがあります。
抵当権設定契約書書類の表題や様式は金融機関によって異なり、書類のタイトルは「抵当権設定契約証書」や「金銭消費貸借抵当権設定契約証書」など様々です。
登記原因証明情報金融機関によっては、「抵当権設定契約書」で代用する場合があります。
金融機関発行の委任状抵当権設定登記に関する金融機関発行の委任状です。
代表者事項証明書 または
現在事項全部(一部)証明書 など
金融機関等の商号(名称)、本店(主たる事務所)、代表者に関する情報について記載のある法務局発行の証明書です。
※有効期限は発行日より3か月以内です。
※ 事案に応じて、必要書類の追加・変更が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※「会社法人等番号」(会社・法人の登記事項証明書に記録される12桁の数字)をお知らせいただくことにより、代表者事項証明書等の提供を省略することが可能です。


登記名義人(不動産の所有者)がお亡くなりの場合

◇ 住宅ローン等の「完済前」にお亡くなりの場合
お亡くなりになった方を当事者(登記権利者)とする登記申請は認められていませんので、抵当権抹消登記の前提として、相続登記手続が必要となります。

◇ 住宅ローン等の「完済後」にお亡くなりの場合
「相続人」を当事者(登記権利者)として抵当権抹消登記手続を行うことができます。
ただし、相続関係を明らかにする(相続人を特定する)ために、戸籍謄本など相続登記に関する必要書類一式が必要となり、相続登記手続を行うのと同等の手間を要します。
従いまして、抵当権抹消登記と一緒に相続登記手続をご検討されることをお勧めいたします。

相続登記手続につきましては、こちらをご参照ください。