料金概要
抵当権抹消登記に関する手続費用をご紹介いたします。
【基本手数料】 司法書士報酬 11,000円~(税込) ※事案により異なりますので、予めご了承願います。 [実費]
●登録免許税 不動産の個数 × 1,000円 (上限20,000円)
●事前調査費用 不動産の個数 × 332円
●登記事項証明書 不動産の個数 × 480円
●郵送費等 約1,500円
(参考例)土地1筆、建物1個の不動産に設定された抵当権の登記について抹消する場合 司法書士報酬 13,200円(税込)
登録免許税 2,000円(1,000円×2)
事前調査費用 664円(332円×2)
登記事項証明書 960円(480円×2)
郵送費等 約1,500円 【その他費用】 事案に応じて、抵当権抹消登記の他に、次のような登記手続が必要となります。
◇ 住所変更や氏名変更がある場合 登記名義人(不動産の所有者)について、転居や市区町村の合併等に伴う住所の変更、もしくは、結婚・離婚による氏名の変更によって、登記に記録されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合は、抵当権抹消登記の前提として、「登記名義人住所(氏名)変更」の登記申請が必要です。
司法書士報酬 11,000円~(税込)
※事案により異なりますので、予めご了承願います。 [実費]
●登録免許税 不動産の個数 × 1,000円
※町名変更、住居表示の実施等に伴って住所の表示を変更する場合は非課税です。 ※住所・氏名等に関する変更証明書(住民票や戸籍謄抄本)の取得についてご依頼の場合は、別途手数料が必要となりますので予めご了承願います。 ◇ 住宅ローン等の借り換えの場合 住宅ローンの借り換えの際には、借換え先である金融機関より受ける融資によって、借り換え元に残っているローンを完済するため、次の登記について同時に申請することが必要です。
① 借り換え元に対する借り入れの完済に伴う抵当権抹消登記
登記申請1件につき
11,000円(税込)
[実費]
●登録免許税 不動産の個数 × 1,000円 (上限20,000円)
② 借り換え先の権利(債権)を保全するための抵当権設定登記 下記表をご参照ください。
<基本報酬(登記申請1件ごとの報酬額)>融資借入金額(課税標準額) | 司法書士報酬(税込) |
1,000万円未満の場合 | 33,000円 |
1,000万円以上~3,000万円未満の場合 | 36,300円 |
3,000万円以上~5,000万円未満の場合 | 39,600円 |
5,000万円以上~1億円未満の場合 | 42,900円 |
1億円以上の場合 | 42,900円+1億円までごとに8,800円加算 |
※不動産の個数が5個を超過する場合は、不動産の個数が1個増えるごとに1,650円(税込)を加算いたします。
※管轄が複数にわたる場合など、別途費用が発生する場合があります。
[実費]
●登録免許税 債権金額 × 0.4%
【住宅用家屋証明に基づく減税が適用される場合(租税特別措置法75条)】
債権金額 × 0.1%
●事前調査費用 不動産の個数 × 334円
●登記事項証明書 不動産の個数 × 480円
◇ 登記名義人(不動産の所有者)がお亡くなりの場合
不動産の所有者がお亡くなりになられている場合、抵当権抹消登記に先立ち、相続登記を申請しなければなりません。
〈参考事例〉
◇ 住宅ローンの完済前において、不動産所有者が死亡している場合
◇ 団体信用生命など生命保険金を原資として完済された場合