抵当権抹消:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の抵当権抹消(住宅ローン完済・抵当権解除に伴う登記手続)を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
日本政策金融公庫の(根)抵当権設定

「少しでも早く融資を受けたい」
「登記の完了を急いでいる」
「何を準備すればよいか分からない」
「開業準備が忙しくて、登記手続に手がまわらない」
「権利証が見当たらない…」

日本政策金融公庫からの融資をご検討中の方へ

住宅ローンや事業資金のための借入などで銀行や公庫等の金融機関から融資を受ける際、金融機関等は、債務者(借主)の返済が滞る場合など万一に備えて、不動産を担保にして融資を実行することがあります。

日本政策金融公庫など政府系金融機関の融資を利用される場合においても、融資にあたり、ご所有の不動産に対して、新たに(根)抵当権の設定などが必要となる場合がございます。

日本政策金融公庫に場合、原則として抵当権設定等の登記手続が完了した後に、融資資金が送金されます。

融資の実行を受けるためには、あらかじめ、抵当権設定登記等の完了の際に法務局より交付される書類一式について、日本政策金融公庫に対して提出することが求められます。

従って、融資資金の送金についてお急ぎの場合は、抵当権設定等の登記手続を迅速に完了させる必要がございます。

任せて安心!!

お忙しい方や煩雑な手続きが苦手な方にとって、抵当権設定等に伴う登記申請手続を行うことは、かなりの負担になるものと思われます。

ご自身で登記手続を行う時間的余裕のない方、役所に提出するような書類の作成に自信のない方、面倒な手続が苦手な方、速やかに間違いなく登記手続を完了させる必要のある方は、登記のプロフェッショナルである司法書士事務所リーガルコンパスにお任せください。



1. 忙しい方でも夜間などの空き時間を利用して手続きが可能です。
2. 土・日・祝日・夜間についても対応いたします(要予約)!
3. 迅速に対応いたしますので、融資実行までがスピーディーです。
4. 丁寧な応対を心がけております。
5. 費用は明瞭であり、事前にしっかりと説明いたします。
  納得のうえ、安心してご依頼いただけます。




ご用意いただく必要書類

(根)抵当権設定登記手続をご依頼の際に、ご用意いただきたい書類等は、次のとおりです。

■ 抵当権設定関係書類

日本政策金融公庫から交付される書類をご確認のうえご用意ください。
     
必要書類補足説明
(根)抵当権設定契約証書※日本政策金融公庫から届く融資決定通知書に同封されています。
登記原因証明情報「(根)抵当権設定契約証書」の写しを利用し、「(根)抵当権設定契約証書」と兼用して対応する場合があります。
※日本政策金融公庫から届く融資決定通知書に同封されています。
公庫の委任状登記申請用の委任状です。
※日本政策金融公庫から届く融資決定通知書に同封されています。
登記事項証明書 ・
代表者事項証明書・
現在事項一部証明書
日本政策金融公庫の資格証明書です。
左の証明書のいずれか一点をご用意ください。
有効期限があり、登記申請日において発行日から1か月以内のものでなければなりません。
※日本政策金融公庫から届く融資決定通知書に同封されています。
※「会社法人等番号」(会社・法人の登記事項証明書に記録される12桁の数字)をお知らせいただくことにより、登記事項証明書等の提供を省略することが可能です。

■ 不動産の所有者として必要な書類

必要書類補足説明
登記済証(権利証)または登記識別情報通知登記済証は、「受付年月日」「受付番号」「登記済」と記載された朱色四角の印が押捺されているのが特徴です。
登記識別情報通知は、A4サイズの緑色の様式で下部に目隠しシールが貼付されているのが特徴です。
印鑑証明書有効期限(発行日より3か月以内)のものをご用意願います。
●所有者が個人の場合 市区町村長が交付する個人の印鑑証明書
●所有者が会社の場合 法務局が発行する会社・法人の印鑑証明書
印鑑(実印)登記関係書類に実印を押印することにより、不実の登記(不正登記)を防止します。
●所有者が個人の場合 個人実印
●所有者が会社の場合 会社・法人実印
登記事項証明書
(所有者が会社の場合)
所有者たる会社の資格証明書です。
履歴事項全部証明書のみならず、代表者事項証明書または現在事項一部証明書でも結構です。
有効期限があり、登記申請日において発行日から1ヶ月以内のものでなければなりませんので、ご注意願います。
本人確認資料運転免許証、パスポート、住基基本台帳カード、健康保険証、国民年金手帳、その他「住所・氏名・生年月日」について記載のある証明書 をご用意ください。
●所有者が個人の場合 所有者ご本人に係る証明書
●所有者が会社の場合 代表取締役(代表者)ご本人に係る証明書
※ 事案に応じて、必要書類の追加・変更が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※「会社法人等番号」(会社・法人の登記事項証明書に記録される12桁の数字)をお知らせいただくことにより、登記事項証明書等の提供を省略することが可能です。


■ 債務者(借主)として必要な書類

債務者(借主)が「資本金5億円以上の普通法人以外の法人又は個人である場合」登記申請時において、次の書類を添付することによって、登録免許税が非課税となります。
     
必要書類補足説明
登記事項証明書債務者(借主)が法人である場合、資本金の額を確認するために、法人の登記事項証明書を提出します。
有効期限は発行日から3か月以内です。
住民票・印鑑証明書・
外国人登録記載事項証明書
債務者(借主)が個人である場合に提出が必要です。
左の証明書のいずれか一点をご用意ください。
有効期限(発行日より6か月以内)のものをご用意願います。
※ 事案に応じて、必要書類の追加・変更が必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


事案に応じて必要な書類

登記記録上の住所(本店)に変更がある場合
必要書類補足説明
住民票 または 戸籍の附票転居等によって住所を異動され、登記記録上の住所が現在の住所と異なる場合に必要となります。
登記記録上の住所から現在の住所までの異動の履歴(変遷)を明らかにします。
地番変更証明書 など市区町村の合併や住居表示の実施などに伴って地番が変更された場合に必要となります。
例えば、登記記録上の住所が「●番地●」であり、現在のご住所が「●丁目●番●号」となっている場合です。
 登記事項証明書 登記記録上の本店(主たる事務所)と現在の本店(主たる事務所)が異なる場合に必要となります。
会社・法人の本店(主たる事務所)に関する変更の事実を明らかにします。
※住民票または戸籍の附票の保存期間は、転出または死亡により除かれた日から5年間です。
5年経過以後の保存については市区町村で取扱いが異なりますが、保存期間が経過すると取得が認められないことがあり、住所異動の履歴を公的証明書によって明らかにすることができません。その場合は、事案に応じて別途書類が必要になります。


※ 会社法人等番号をお知らせいただくことにより、閉鎖事項証明書等の提供を省略することが可能です。
但し、閉鎖事項証明書等に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には、証明書の提供を省略することが認められませんのでご留意ください。


登記記録上の氏名(商号)に変更がある場合
必要書類補足説明
戸籍謄(抄)本結婚・離婚などに伴い氏名(姓)を変更され、現在の氏名が登記記録上の氏名と異なる場合に必要となります。
氏名(姓)について変更が生じた事実と原因を明らかにします。
住民票 または 戸籍の附票登記名義人と戸籍謄(抄)本に登載されている者が同一人であることを明らかにします。
登記記録には「住所・氏名」のみが記載されているところ、戸籍謄(抄)本には「本籍地・氏名」が記載されているにすぎないためです。
※本籍地の記載のあるものをご用意ください。
 登記事項証明書登記記録上の商号(名称)と現在の商号(名称)が異なる場合に必要となります。
会社・法人の商号(名称)に関する変更の事実を明らかにします。



(根)抵当権設定に伴う登記手続の流れ

※事案に応じて手続きの進め方が異なりますので、あらかじめ ご了承願います

STEP1
(根)抵当権設定に伴う登記手続に関するご相談やご依頼をご検討の方は、お電話またはメールにて相談日時のご予約をお願いいたします。

※ 電話受付時間は、9時~19時30分です。
※ 土・日・祝祭日につきましてもご相談をお受けいたします。
※ ご相談は初回無料です。
STEP2ヒアリング(ご面談)
現在の状況を確認のうえ、必要となる手続きや必要書類等についてご説明いたします。

お客様にご用意いただくもの
 ●不動産の所在が分かる資料(権利証や納税通知書など)
 ●お客様の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
 ●公庫より交付された書類一式(お手元にある場合)
STEP3遺産分割協議の成立
登記記録の情報およびお客様よりお預かりした書類に基づき、登記申請書等をご用意いたします。
STEP4相続人調査・必要書類の収集
登記手続に関するご依頼に際しまして、「委任状」にご署名・ご捺印を頂戴いたします。
STEP5手続費用のお振込み
(根)抵当権設定に伴う登記手続費用が確定しましたら、費用計算書等にて、手数料をお知らせいたします。
大変お手数ですが、指定口座宛に登記手続費用をご送金ください。
STEP6
登記申請に必要となる書類のすべてが整い、登記手続費用について、ご送金が確認できましたら、法務局に(根)抵当権設定登記などを申請いたします。
STEP7
(根)抵当権設定登記手続が完了しましたら、登記識別情報(権利証)・登記完了証・登記事項証明書・お預かり書類一式についてご返却いたします。
お客様のご要望により、当事務所から日本政策金融公庫に宛てて登記完了書類[(根)抵当権設定契約証書・登記事項証明書]を送付対応いたします。
(公庫へ登記完了書類を提出した後、融資が実行されます。)


(根)抵当権設定に伴う登記手続費用

司法書士の報酬は以下のとおりです。

【基本手数料】

司法書士報酬 33,000円~(税込)  
※事案により異なりますので、予めご了承願います。


【その他費用】

事案に応じて、次の登記手続等に関する費用が必要となります。

◇ 住所・本店や氏名・商号に変更がある場合

登記名義人(不動産の所有者)について、転居や市区町村の合併等に伴う住所の変更または本店の移転、もしくは、結婚・離婚による氏名の変更または商号変更によって、登記に記録されている住所(本店)・氏名(商号)と印鑑証明書に記載されている現在の住所(本店)・氏名(商号)が異なる場合は、「登記名義人住所(氏名)変更」の登記申請が必要です。

司法書士報酬 11,000円~(税込)  
※事案により異なりますので、予めご了承願います。


[実費]
●登録免許税 不動産の個数 × 1,000円

※町名変更、住居表示の実施等に伴って住所の表示を変更する場合は非課税です。
※住所・氏名等に関する変更証明書(住民票や戸籍謄抄本)の取得についてご依頼の場合は、別途手数料が必要となりますので予めご了承願います。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

(根)抵当権設定に伴う登記手続に関するご相談はお任せください!
お気軽にお問い合わせください。





■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
(春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重])
●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。