「夫婦の間に子どもがいない」 「自分には相続人が一人もいない」 「面倒を見てくれている子に多く相続させたい」 「内縁の妻や子供の配偶者に財産を分けてやりたい」 「かわいい孫に相続財産をあげたい」 「相続人の中に遺産を相続させたくない者がいる」 「不動産を複数所有しているため、不動産の分け方を決めておきたい」 「遺産をボランティア団体に寄付して社会貢献に役立てたい」 「お世話になった親族以外の人に遺産を譲りたい」 「相続人となる兄弟姉妹の仲が悪い」 「相続人の中に行方不明者がいる」 「認知した(したい)子がいる」 「自分の死後に相続人同士がもめないようにしたい」 「家業の承継者に事業用の資産を相続させたい」 「障害のある子の将来を考えて、多く遺産を残してやりたい」 遺言書の作成件数は増加しています。 2017年に全国の公証人が作成した「公正証書遺言」は、10年前の2007年と比較して
1.5倍に増加しました。
●平成30年の遺言公正証書作成件数(日本公証人連合会)
平成20年 … 76,436件
平成21年 … 77,878件
平成22年 … 81,984件
平成23年 … 78,754件
平成24年 … 88,156件
平成25年 … 96,020件
平成26年 …104,490件
平成27年 …110,778件
平成28年 …105,350件
平成29年 …110,191件
平成30年 …110,471件
2017年に家庭裁判所が検認手続により記載内容を確認した「自筆証書遺言」の件数も 2007年の
1.3倍に増加しています。
背景には、「終活」への関心の高まりや、自身の死後のトラブルを避けるために 遺産の相続先を明確にしておきたいというニーズが増えていることが考えられます。
遺言は遺された方への最後のメッセージです。 遺族などに対して遺言者の真意を伝えるため、遺言書を残すことはとても大切です。
最近、遺言書についてのご相談を受ける機会が増えております。
それだけ遺言書を作成することが重要であることが認識されはじめたものと理解しております。
ただし、遺言書を作成する気持ちをお持ちの方が沢山いらっしゃるなか、実際に行動に移される方はまだまだ少ない印象を持ちます。
遺言書はいつ書いたら良いの? 遺言書の作成を意識された今がそのタイミングです。
「もう少し年齢が高くなってから準備したい」「まだ元気だから大丈夫」という理由から、遺言書の作成を留保される方がございます。しかし、人の寿命は誰にも分からないのです。
遺言書を有効に作成するためには、遺言書作成当時において、遺言能力(7際程度の判断能力)が必要とされています。
加齢等に伴い、相当程度に判断力が衰えてしまった後では、しっかりとした内容の遺言書を作成するのが困難となります。
遺された家族の方から「遺言書を書いてもらっておけば良かった」「遺言書を書くと言っていたけど、先延ばしにしているうちに急に亡くなってしまった」などという残念なお話をお聞きすることも少なくありません。
遺言書は 早めに作成されることをお勧めいたします! ① まだ元気なのに、遺言書なんて死ぬ準備みたいで縁起でもない 誰しも、できることなら万一のことを考えたくはないものです。
しかし、残念なことに相続は誰にでも必ず起こることでありながら、それがいつなのかは誰にもわかりません。もしかすると、ある日突然やって来てしまうかもしれません。
万一の際に備えるために生命保険に加入するように、遺された大切な方のために、しっかりと備えましょう。
② ウチには遺言書なんていらない 「うちの家族は仲が良いから大丈夫」 ひとつひとつの遺産について、具体的に分配方法を決定することは容易なことではありません。相続人当人はそのつもりがなくても、相続人を取り巻く人々の影響を受けることによって、問題が複雑になってしまうケースもしばしば見受けられます。
「うちには財産が少ないから必要ない」 遺言は多くの財産を持っている人が書くものだ(自分には関係ない)と思われている方は少なくありません。
しかし、遺産相続のトラブルは、相続財産の多少にかかわらず発生するものです。
それは、集計データからも明らかです。
遺言は財産が多かろうと少ない場合でも遺言書の作成をお薦めします。
●相続財産額別の遺産分割事件数割合(2019年司法統計)
1000万円以下 … 33.9%
5000万円以下 … 42.6%
1億円以下 … 10.7%
5億円以下 … 6.7%
5億円超 … 0.5%
不明 … 5.3%
③ 事情が変わるかもしれないので、はっきりするまで待ちたい 「相続財産が確定してから」「相続人を決めてから」準備を進めたいとご要望されるケースも多いです。
遺言書は、いつでも何度でも書き直しや修正・追加することができます。
遺言者ご本人のお考えやご遺族のご事情の変化に伴って、より相応しいものへと内容を更新することが可能ですので、早めに準備しても安心です。
生命保険の見直しのように、結婚や子供の独立、退職など人生の節目において、遺言の内容を書き直す機会を設けるのもよろしいかと思います。
任せて安心!! あなたの大切な財産と想いを次世代につなげるお手伝いをいたします! 遺言は法律で厳しく要件が定められており、法律の要件に適った書き方をしないと法律上の効力が認められません。せっかく書いた遺言が無駄になってしまうこともあります。
通常、遺言に問題点があることが発覚するのは遺言者が亡くなった後のことであるため、対処の仕様もなくて後の祭りとなってしまいます。
せっかくご家族のことをお考えになって遺言書を作成されたとしても、正しい遺言の知識がなかったために、残した遺言がかえって相続問題の原因となってしまうという不幸なケースもございます。
したがって、遺言書を作成される際には、司法書士など法律専門家にご相談されることをお勧めいたします。
●きちんと遺言書を作成したい方
●遺言書に興味・関心のある方
●遺言書の書き方に不安のある方
●遺産争いを未然に防きたい方
●世話になった人に遺産を残したい方
●相続手続の負担を減らしたい方
●すぐに遺言書を残したい方
●とにかく面倒な手続きが苦手という方 お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 遺言書作成に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。 ■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分 ■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)
■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】
停留所「桜通車道」下車 徒歩1分
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |