「遺言書を作成したけど、事情が変わったので遺言の内容を改めたい…」 「気が変わったときに遺言書を変更できるの?」 「遺言に書いた預貯金を解約したけど、遺言はどうなるの?」 「遺言書の変更について相談したい。」 「遺言書に記載した不動産を売却したいけど、遺言は無効になるの?」
遺言書の内容の変更や撤回をご検討中の方へ 遺言はいつでも、何度でも、自由に変更や撤回が可能です(民法第1022条)。
遺言書の全部について撤回し作り直すこともできますし、一部を変更することも可能です。
民法第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 時間の経過に伴い、作成した遺言書の内容がご自身の想いや周囲の事情に適さなくなることがあります。
遺言は、作成したときには、それが最善と思って作成した場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じて、あるいは、心境や考え方の変化に伴って、遺言書の内容を修正したり、撤回したいと思うようになることもあると思います。
また、財産の内容が大きく変わった場合にも、遺言書の内容について見直すことがが望ましいと言えるでしょう。
遺言書は、遺言者の最終的な意思を反映させるものであるため、遺言者はいつでも自由に遺言書の内容を更新することが許されています。
■遺言書を撤回する際の留意点 遺言書の作成方法について法律で厳格に定められているように、遺言の取消(撤回)についても、法律の規定に則って行う必要があります。
法律が定める方式に反してなされると、有効な取消(撤回)とは認められません。
●遺言書の撤回の方式 遺言の取消(撤回)は「遺言の方式に従って」行わなければなりません。
つまり、遺言書の取消(撤回)の際には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のいずれかの方式を用いることが必要です。
ただし、取消の方式は先の遺言書と同じ方式であることを要しません。
例えば、以前に作成した自筆証書遺言の内容を変更(撤回)したい場合には、再度、公正証書遺言を作成し、「前回の遺言書を変更(撤回)する。」と記載して先の遺言を変更(撤回)することができます。
自筆証書遺言の訂正方法 変更する部分が軽微でかつ、自筆証書遺言の場合は直接その遺言の内容を変更できます(民法第968条2項)。
変更の方法は、その遺言の変更したい部分を示し、変更した旨、変更内容を書き、署名し、かつその変更の場所に印を押す必要があります。
なお、変更方法に不備があると遺言内容の変更が認められなかったり、変更前の内容と判別できないなど訂正の仕方に問題がある場合には遺言を無効にしてしまうおそれがあります。
変更内容(箇所)が多い場合は、前の遺言を撤回して新たに書き直すことをお勧めします。
遺言公正証書は、公証役場に厳重に保管され、遺言検索システムにより発見が容易ですが、自筆証書遺言は、作成した記録がなく作成時に立会人(承認)がいないため、変更後の自筆証書遺言が発見されない事が心配されます。また、相続時に自筆証書遺言が発見されても、その遺言書の真贋等が相続人間で争いになる事も想定されます。
遺言内容を変更する場合は、新たな公正証書遺言の作成をおすすめします! ●遺言書の撤回とみなされる場合 遺言者に撤回の意思があると通常推認できるような一定の事情が発生した場合には、遺言者の真意のいかんを問わず、遺言は法律上当然に撤回したものとみなされます(これを「法定撤回」といいます。)。
民法では、法定撤回として、次のとおり4つのケースを規定しています。
民法第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 [1]前の遺言と抵触する内容の遺言書を新たに作成した場合(民法1023条)
後に作成した遺言書の内容が、前の遺言書の内容に矛盾(抵触)する場合、後の遺言をもって前の遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、前の遺言書で「A不動産とB不動産を長男に相続させる。」と記載してあったのを、後の遺言で「A不動産を次男に相続させる。」と記述した場合は、A不動産に関しては、後の遺言書の「次男に相続させる。」という内容が優先することになります。
内容の矛盾する2通以上の遺言書がある場合には、最新の遺言書が優先し有効と取り扱われ、それと矛盾する過去の遺言書の内容については撤回されたものとみなされます。
なお、遺言書の内容の一部が抵触等により撤回されても、過去に作成された遺言書の全てが撤回され無効となる訳ではありません。
※撤回の対象となるのは、抵触する“部分”に限られる点にご留意ください。 [2]遺言の内容と抵触する行為をした場合(民法1023条)
遺言者が、遺言書作成後に、遺言の内容と矛盾(抵触)する生前処分その他の法律行為をしたときは、その抵触する部分に係る遺言は撤回したものとみなされます。
遺言者が遺言の内容と矛盾した行為をした場合には、もはや遺言者には遺言に記載された内容を実現する意思はないと推認されるためです。
例えば、「A不動産を長男に相続させる。」とする遺言書を作成した後に、その後、第三者にA不動産を売却した場合には、遺言を撤回したものと解釈し、売却行為が優先されます。
※抵触しない部分の遺言は依然として有効と取り扱われます。 [3]遺言者が遺言書を自らの意思で破棄した場合(民法1024条)
遺言者が、故意に遺言書を破棄したときは、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされます。
※遺言のうち、破棄された部分のみが撤回されたことになりますので注意が必要です。 ※遺言者の過失、第三者の行為又は不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しません。 「破棄」とは、遺言書を物理的に「破り捨てる」、「廃棄する」場合に限られず、遺言書を抹消し内容について判別できなくする行為を含みます。
なお、自筆証書遺言について、記載文言を判読不能となる程度に抹消した場合は「破棄」したものと解されますが、元の文言が判読可能である場合には、民法968条2項に定める訂正方法に則る必要がありますので、その定めに従っていない場合には、「破棄」とは認められず、元の遺言が有効と取り扱われます。
遺言書の破棄は、遺言書の原本に対してなされることが必要です。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますので、遺言者の手元にある遺言公正証書の「正本」「謄本」を破棄しただけでは、遺言を撤回したことになりません。
[4]遺言者が自らの意思で遺贈の目的物を破棄した場合(民法1024条)
「破棄」とは、遺贈の目的物について滅失、き損、経済的価値を失わせることをいいます。
※遺言者の過失、第三者の行為又は不可抗力によって破棄された場合には、撤回の効力は発生しません。 例えば、「A建物を甲に遺贈する」という遺言書を作成した後に、A建物を取り壊した場合、遺言は撤回したものとみなされます。
また、遺言で「預貯金を乙に遺贈する」としたところ、遺言作成時点に1000万円あった預貯金について遺言者生活費として使い、死亡時の残高が100万円であった場合、(生前に遺言者が消費した900万円については遺言を撤回したものとみなされ)残った金額100万円について遺贈する意思であったものと解釈されます。
お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 遺言書作成に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。 ■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分 ■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
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