●二重保存システム 巨大地震など大規模災害等の発生によって、遺言公正証書の原本・正本・謄本が滅失・紛失または著しく毀損した場合など、当該公正証書の復元が困難となる事態を想定し、あらかじめ公正証書遺言作成時において、その原本をもとに電磁的記録を作成し、災害の心配のない保管形態で、原本と電磁的記録とを二重に保存する制度が構築されています。 |
検索・照会できる者 | 必要書類 | |
遺言者の 生存中 | 遺言者 ※推定相続人は不可 | 遺言者本人の身分証明書 ※ |
遺言者の代理人 | ⑴ 遺言者本人の印鑑登録証明書(作成後3か月以内) ⑵ 遺言者本人の実印を押捺した委任状 ⑶ 代理人の身分証明書と印鑑 ※ | |
遺言者の 他界後 | 相続人 | ⑴ 相続人の身分証明書と印鑑 ※ ⑵ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 ⑶ 遺言者と相続人の続柄のわかる戸籍謄本 |
相続人の代理人 | ⑴ 相続人の印鑑登録証明書(作成後3か月以内) ⑵ 相続人の実印を押捺した委任状 ⑶ 代理人の身分証明書と印鑑 ※ ⑷ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 ⑸ 遺言者と相続人の続柄のわかる戸籍謄本 | |
受遺者・遺言執行者 など利害関係人 | ⑴ 受遺者又は遺言執行者の身分証明書と印鑑 ※ ⑵ 利害関係を明らかにする資料 ⑶ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 | |
受遺者・遺言執行者など利害関係人の代理人 | ⑴ 受遺者・遺言執行者の印鑑登録証明書(作成後3か月以内) ⑵ 受遺者・遺言執行者の実印を押捺した委任状 ⑶ 代理人の身分証明書と印鑑 ※ ⑷ 利害関係を明らかにする資料 ⑸ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本 |
① | 除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料、免許証等の本人確認資料を準備する。 |
② | これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行う。 ※公証役場は全国どの公証役場でも構いません。 |
③ | 公証人が日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって「公正証書遺言の有無、保管場所」を照会します。 |
④ | 依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答する。 |
⑤ | 公証人が照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証役場を伝える。 |
⑥ | 公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は必要に応じて、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して、遺言書の謄本交付手続を行う。 |
■業務対応エリア ●名古屋市内全域 (東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区) ●愛知県全域 (春日井市・あま市・日進市・長久手市・みよし市・北名古屋市・清須市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・津島市・愛西市・弥富市・東郷・大治・蟹江・豊山・春日・大口・扶桑・阿久比・一宮市・稲沢市・江南市・岩倉市・犬山市・豊明市・半田市・常滑市・知多市・内海・東浦・武豊・大府市・東海市・知多市・岡崎市・刈谷市・知立市・碧南市・安城市・高浜市・豊田市・西尾市・豊橋市・豊川市・蒲郡市・幸田・新城市・鳳来[名古屋・金山・鶴舞・千種・大曽根・新守山・勝川・春日井・神領・高蔵寺・定光寺・古虎渓・中村区役所・名古屋・国際センター・丸の内・久屋大通・高岳・車道・今池・吹上・御器所・桜山・瑞穂区役所・瑞穂運動場西・新瑞橋・桜本町・鶴里・野並・鳴子北・相生山・神沢・徳重]) ●岐阜県全域 (岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川]) ●三重県全域 (桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝) ※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |