遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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遺言書の検索・照会

遺言書が残されている気がするが、探す方法ってあるの?



遺言書が存在するか否かは、遺産の分配に大きく影響することであるため、被相続人が、遺言の存在や保管場所を相続人等に知らせずに死亡した場合には、相続人は、相続手続に取り掛かるにあたり、被相続人の遺言書の有無やその保管場所を調査する必要があります。  

自筆証書遺言・秘密証書遺言

自筆証書遺言や秘密証書遺言については、保管方法や場所について特に決まりがあるわけではなく、原則として遺言者本人に管理が委ねられるため、相続人が遺言書を見つけ出さなければなりません。
相続人にとっては、そもそも遺言が存在するかどうかがわからない場合がほとんどですので、探索が容易でないことがしばしばです。
※自筆証書遺言は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行日(西暦2020年7月10日)から、法務局による自筆証書遺言保管制度の利用が可能です。

公正証書遺言

公証人は、昭和64年(平成元年)1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。

したがって、日本公証人連合会の「公正証書遺言検索システム」を活用することによって、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言については検索・照会することができます。
(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です。)
※平成元年以前に公正証書遺言作成した場合、遺言書を作成した公証役場には記録が残っていますが、これを作成していない公証役場では検索することができません。
※公証役場で公正証書遺言を作成すると、公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管され、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付されます。(公証人法施行規則27条1項)。

●二重保存システム
巨大地震など大規模災害等の発生によって、遺言公正証書の原本・正本・謄本が滅失・紛失または著しく毀損した場合など、当該公正証書の復元が困難となる事態を想定し、あらかじめ公正証書遺言作成時において、その原本をもとに電磁的記録を作成し、災害の心配のない保管形態で、原本と電磁的記録とを二重に保存する制度が構築されています。

公正証書遺言検索システムの利用方法

●検索・照会できる者と必要書類

検索・照会できる者必要書類
遺言者の
生存中
遺言者
※推定相続人は不可
遺言者本人の身分証明書
遺言者の代理人⑴ 遺言者本人の印鑑登録証明書(作成後3か月以内)
⑵ 遺言者本人の実印を押捺した委任状
⑶ 代理人の身分証明書と印鑑
遺言者の
他界後
相続人⑴ 相続人の身分証明書と印鑑
⑵ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
⑶ 遺言者と相続人の続柄のわかる戸籍謄本
相続人の代理人⑴ 相続人の印鑑登録証明書(作成後3か月以内)
⑵ 相続人の実印を押捺した委任状
⑶ 代理人の身分証明書と印鑑
⑷ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
⑸ 遺言者と相続人の続柄のわかる戸籍謄本
受遺者・遺言執行者
など利害関係人
⑴ 受遺者又は遺言執行者の身分証明書と印鑑
⑵ 利害関係を明らかにする資料
⑶ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
受遺者・遺言執行者など利害関係人の代理人⑴ 受遺者・遺言執行者の印鑑登録証明書(作成後3か月以内)
⑵ 受遺者・遺言執行者の実印を押捺した委任状
⑶ 代理人の身分証明書と印鑑
⑷ 利害関係を明らかにする資料
⑸ 遺言者が亡くなったことが記載された戸籍(除籍)謄本
※ 身分証明として下記イまたはロのいずれかをご用意ください。
イ 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)および 実印
ロ 自動車運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード・身体障害者手帳・在留カード(外国人登録証明書)・特別永住者証明書など官公署発行の写真入り証明書(※有効期間内のものをいずれかひとつ)および認印


●遺言検索および遺言公正証書の写しの再発行手数料

■遺言の検索は無料
■公正証書の謄本はページ1枚につき250円
■公正証書原本の閲覧は1回につき200円

●検索、照会の具体的手順                    
除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料、免許証等の本人確認資料を準備する。
これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行う。
※公証役場は全国どの公証役場でも構いません。
公証人が日本公証人連合会事務局に対して、被相続人の氏名や生年月日等の情報によって「公正証書遺言の有無、保管場所」を照会します。
依頼を受けた日本公証人連合会事務局は、検索を行い、その結果を公証人に対して回答する。
公証人が照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証役場を伝える。
公正証書遺言が存在する旨の回答を受けた場合、相続人は必要に応じて、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して、遺言書の謄本交付手続を行う。


お客様のご要望をしっかりとお聞きし、遺言書の作成や遺言内容の実現をサポートいたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
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