遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

TEL 052-937-5185
相談のメリット



法的に有効な遺言を作成できる

様式に不備があったり、内容が不明確な遺言書を作成すると、遺言の内容を巡って相続人間で争いが生じてしまうおそれがあります。
通常、遺言書に関する問題が明るみに出るのは相続開始後であり、(その時点では遺言者が他界しているため)取り返しのつかない事態となります。
遺言作成の支援を法律専門家に依頼することによって、安心して確実な遺言書を作成することができます。


相続トラブルを予防できる

相続トラブルを防止する観点から気を付けるべき点や問題となるポイントを指摘するなど、事後において相続人どおしが争う必要のない遺言内容をご提案いたします。


手間と時間を削減できる

ご要望に応じて、戸籍謄本など必要書類をスピーディかつ適切に収集し、公証人との打ち合わせのすべてを代行いたします。
お客様が煩わしいと思われる作業についてお任せいただくことによって、お客様のご負担(遺言書作成に要する労力や時間)を削減できます。

お客様のご事情に適した手続きを提案できる

インターネットや書籍から得られる情報が常に最新の内容を反映しているとは限りません。
また、それらの多くは一般的な事例を想定して記述されたものであり、すべてのケースに適応するものではありません。
相続問題は、財産の状況や家族構成によって様々であるため、お客様の置かれた個別事案に的確に対応できないおそれがあります。
弊事務所では、ご依頼者のお話やご要望にしっかり耳を傾け、最適な解決方法をご提案いたします。

遺言内容の実現についても安心できる

遺言は、遺言者の意思が尊重されるためとても有用ですが、残しただけでは不十分であり、遺言書に記載された内容を具体的に実現してこそ、遺言はその役目を果たします。
遺言の内容を実現する手続きを「遺言執行」といいます。      
【遺言執行の一例】
① 認知
遺言による認知がなされている場合、 遺言執行者は、 就職の日から10日以内に戸籍上の届出をしなければなりません (戸籍法64条)。
② 相続人の廃除やその取消
遺言による相続人の廃除および廃除の取消については、 遺言執行者が、その請求を家庭裁判所になし、 確定後に戸籍上の届出をする必要があります (戸籍法63条1項、同法97条)。
③ 相続財産の名義変更
遺言執行者は、不動産の名義変更(相続登記の申請)、預貯金の解約・払戻し、有価証券その他の遺産に関して、相続人や受遺者に対する名義変更手続を行う必要があります。
④ 訴訟追行
遺留分減殺請求権の行使など、遺産や遺言執行に関する訴訟が提起された場合には、遺言執行者が訴訟当事者となります。
司法書士は、遺言執行者に就任して、法律専門家として培われた経験と知見により、遺言内容の実現をサポートいたします。
※遺言執行に関する業務が司法書士の業務範囲に含まれるとする法務省の公式見解があります(平成21年3月23日民二第726号法務省民事局民事第二課長回答)。

遺言書の作成のみならず、老後の備えについても相談できる

安心・安全な老後を送るために、大切な財産についてしっかりと管理を行いたいものです。
しかし、昨今、高齢者を狙うオレオレ詐欺や悪徳商法など高齢者の資産を脅かす事件が横行しています。  
年齢を重ねていくことで、やむを得ず判断力が衰えていくため、「老後の備え」について不安に思われることもあろうかと存じます。
司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートを設立し、成年後見制度の発展に寄与してきました。司法書士が成年後見の分野で果たす役割はますます重要になってきています。
弊事務所は、皆さまが安心して豊かな老後をお過ごしいただけるよう、成年後見制度などを活用し、老後の財産管理などについてしっかりとサポートいたします。
※成年後見制度には、将来判断能力が衰えたときの生活を支援してもらうために契約を結ぶ「任意後見」と、認知症や知的障害者など、現在判断能力が不十分な人を支援するための「法定後見」とがあります。

相談内容について秘密にできる

司法書士には職務上知りえた秘密・情報を他に漏らしてはならないという「守秘義務」が課せられており、ご相談の事実や内容を他言することはございませんので、安心してご相談いただけます。





迅速・丁寧・柔軟な対応
常に迅速かつ丁寧な取り組みに努め、小規模事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。


出張相談・夜間相談 歓迎
出張相談や夜間相談にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


専門家ネットワーク
弁護士・税理士・土地家屋調査士・社会保険労務士・行政書士等と専門家ネットワークを組成し、それぞれの専門分野について相互協力できる体制を築いております。
他の分野の専門家と緊密に連携をとって対応いたしますので、遺言書作成以外の(司法書士の業務範囲ではない)相続手続についても、安心してご相談いただけます。

お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。


 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

遺言書作成に関するお困りごとを解決いたします!
お気軽にお問い合わせください。

  



■名古屋市営地下鉄桜通線 車道駅下車 1番出口より 徒歩1分
■名古屋市営地下鉄東山線 千種駅下車 1番出口より 徒歩5分
(JR中央本線 千種駅は地下へ降りると地下鉄 千種駅に繋がっています。)

■名古屋市交通局 市バス【栄15号系統 栄行き】または【栄15号系統 新守山駅行き】

 停留所「桜通車道」下車 徒歩1分

■業務対応エリア
●名古屋市内全域
(東区・千種区・名東区・守山区・緑区・昭和区・瑞穂区・天白区・北区・中村区・中区・西区・中川区・熱田区・南区・港区)
●愛知県全域
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●岐阜県全域
(岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣・羽島市・大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡・関市・美濃市・美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡・多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市[多治見・土岐・瑞浪・釜戸・武並・恵那・美乃坂本・中津川])
●三重県全域
(桑名市・いなべ市・木曽岬・東員・四日市市・菰野・朝日・川越・鈴鹿市・亀山市・津市・松阪市・多気・明和・伊勢市・鳥羽市・志摩市・玉城・度会・南伊勢・大紀・伊賀市・名張市・尾鷲市・紀北・熊野市・御浜・紀宝)
※上記以外の地域でも、ご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。