【遺言執行に伴う手続きの概略】 1. 相続人等関係者への通知 相続人や遺贈を受ける予定の者(受遺者予定者)など利害関係人に対して、遺言執行者に就任した旨を通知する 2. 相続財産の調査および管理 遺言執行者は相続財産に管理処分権限を遺産の状況を調査して管理を開始する 3.遺言執行に関する説明および確認 相続人等に対して留意事項を説明し、受遺者予定者に対して遺贈を受けるか否かの意思を確認する 4. 遺言の執行 ●遺言による認知がある場合、就任後10日以内に市町村役場に認知届を提出する(戸籍法64条) ●遺言による相続人の廃除がある場合、家庭裁判所に廃除の申立てを行う(戸籍法63条1項、同法97条) ●遺言の対象財産に不動産がある場合は、遺言の内容に従って相続登記の申請手続を行う ●遺言書の記載に従って、遺産(預貯金、株式など)の名義変更手続を行う ●その他、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う ※遺留分減殺請求権の行使など、遺産や遺言執行に関する訴訟が提起された場合、遺言執行者は訴訟当事者として対応する 5. 遺言執行事務の終了報告 遺言執行に関連する事務の全てが終了した旨を相続人や受遺者に対して通知する |
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