遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の遺言作成など遺産相続に関する手続や相談を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所

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自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言の保管はコレで安心!
遺言書保管の問題が解消!
自筆証書遺言は手軽で自由に作成できるメリットがある反面、遺言者本人の死亡後において、遺言書が発見されなかったり、相続人等によって廃棄,隠匿,改ざんが行われるリスクが指摘されていました。
この問題点を解消するために自筆証書遺言書保管制度が創設されました。

法務局における遺言書の保管

保管申請の可能な遺言書
自筆証書遺言(民法968条)のみが対象です(遺言書保管法1条)。

保管申請の方法
自筆証書遺言書の保管申請は、遺言者本人(自ら)が、次のいずれかの遺言書保管所(法務大臣が指定する法務局)に出頭して 遺言書保管官(遺言書保管法3条)に対して行います(遺言書保管法4条)。
 ①遺言者の住所地
 ②遺言者の本籍地
 ③遺言者の所有する不動産の所在地


遺言書保管官が遺言者の自宅や入院施設に出張して遺言書を保管する取り扱いは認められていません。
そのため、遺言者本人が病気等のため遺言書保管所に出頭できない場合は、この制度を利用することはできません。なお、介助のために付添人が同伴することは差し支えないとされています。

遺言書保管官(遺言書保管法3条)は、申請人が遺言者本人であるのか確認するために、運転免許証やマイナンバーカード等の提示や住民票の写し等の提出または申請人に説明を求めることにより本人確認を行います(遺言書保管法5条)。

保管方法
遺言書の保管は、遺言書保管官がその原本を遺言書保管所の施設内において保管します(遺言書保管法6条)。
また、その遺言書に係る情報が、磁気ディスク等に画像処理化して管理されます(遺言書保管法7条)。
●遺言書保管ファイルに保存される情報
・遺言書の画像情報
・遺言書作成年月日        
・遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍(国籍)
・受遺者や遺言執行者の氏名、名称、住所    
・遺言書の保管開始日        
・遺言書保管所の名称、保管番号
保管期間
遺言書は、遺言者死亡の日から50年、遺言者の生死が明らかでない場合は遺言者の出生の日から起算して120年保管されます(遺言書保管法5条)。
遺言書に係る情報(遺言書の画像データ)は、遺言者死亡の日から150年、遺言者の生死が明らかでない場合は遺言者の出生の日から起算して120年保管されます(遺言書保管法5条)。

手数料
遺言書の保管の申請には1通につき3,900円の手数料の納付が必要です(遺言書保管法12条)。
なお、申請後における保管年数による費用の追加納付は不要です。

遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(遺言書情報証明書の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

(法務省HP引用)
※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。



お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。



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 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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