遺言書を作成した方が良いケースってどんな場合? 相続開始(被相続人の死亡)をきかっけとして、遺産は、相続人間において、法律で決められた割合(法定相続分)に基づいて分けられます。しかし、法定相続分で遺産を分配すると不満や支障が生じる場合が多々あります。
法定相続分によらずして相続財産を分配するためには、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議の成立が必要となります。
しかし、相続人間には様々な事情や思惑があり、必ずしもスムーズに遺産分割協議が整うとは限りません。
有効な遺言書があれば、遺言の内容に沿った方法で相続財産の分配が行われますので、遺産分割協議の成立は必要ではなく、相続争いを防止することにつながります。
もし、ご自身が他界した後、(法定相続分によるのではなく)自身の想いのとおりに遺産が分けられることを望むのであれば、また、相続人間において相続トラブルが起きることを防ぎたいと考えるであれば、生前において遺言書を作成し、死後における自分の意思(誰に対してどの遺産を与えるか等)をきちんと伝えることが必要になります。
●遺言書が必要な場合 独身者である 配偶者も子供もいない場合、両親が相続人となります。
さらに、両親が他界している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
このような相続を望まない場合には、遺言書を作成して遺贈等をご検討されてはいかがでしょうか。
配偶者はいるが子供がいない(両親が既に他界している) このケースで相続が発生すると、相続人と法定相続分は次のとおりです。
◇ 配偶者 4分の3
◇ 故人の兄弟姉妹 4分の1 例えば、自宅不動産を所有している方が亡くなった事案において、遺言を残さない場合では、相続を原因として、自宅について配偶者と故人の兄弟姉妹が共有するという不都合な事態が生じてしまいます。
そうなると、遺された配偶者は自分の一存で遺産を処分をすることが出来ず、他の相続人の同意が必要になります。
他の相続人から権利を主張されれば、最悪の場合、住む家や生活に困ることにもなりかねません。
そのような事態を防ぎ、配偶者を守るために遺言書の作成を検討することが大切です。
兄弟姉妹には遺留分が認められませんので、兄弟姉妹が遺産を承継することを良しとしない場合には、遺言書を作成することが有用です。
相続人が誰もいない 相続人が誰もいない場合は、特別な事業の無い限り、相続財産は国庫に帰属します(民法959条)。
つまり、表現は悪いですが、大切な遺産は国に没収されてしまうのです。
それを望まない場合、世話になった人や公益団体(病院・学校等)、各種の研究機関に寄付することをご希望の場合は、遺言書を作成してその旨を明らかにする必要があります。
先妻(先夫) との間に子供がいる このような事案では、後妻・後夫と先妻・先夫との間の子供は疎遠になりがちです。
相続人間での円滑なコミュニケーションが難しく感情の軋轢が生まれやすいため、遺産の分配についてもめることが多いです。
そのため、相続争いを防止すべく、遺言書を作成してきっちりと遺産の分配方法を決めておく必要があります。
特に援助したい子供がいる ハンディキャップのある子供がいる場合、その子の将来を案じて、必要と思われる財産を残したいとの想いから、他の相続人よりも多くの遺産を残すことについて検討されることが多くあります。
障害のある子供が経済的基盤を確保できるようにと、多くの相続財産を与える場合には、法定相続分を修正して分配することになるため、遺言書を作成する必要があります。
息子の妻・娘の夫に財産を遺したい 血縁関係のない婿・嫁は、相続人ではないので相続権はありません。
事業の形成や老後の世話をしてくれた婿・嫁に感謝の気持ちを表したいという想いから、財産を遺したければ
遺言書を作成して、その想いを明確にする必要があります。
世話になった人に財産を残したい 相続人がいない場合、もしくは相続人とは関係が疎遠になっている場合において、世話をしてくれる身近な人や団体、看護してくれた人に対して遺産を分けたいという感情が生まれることは自然なことです。
また、内縁関係にあるパートナーに対して、相続財産を残したいと思われるケースもございます。
遺言書において意思を明らかにすることによって、法定相続人でない者にも遺産を譲ることができます。
相続人ではない人や団体に対して相続財産を残す場合には、遺言書を作成する必要があります。
相続人が互いに疎遠な状況にある 相続人相互の関係が疎遠になっている場合には、遺産分配について相続人間で話し合いをまとめることは容易ではないでしょう。
遺言書によって遺産分配の方法を明確にすれば、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議の成立は不要になります。
円滑な遺産分割と相続手続を実現し相続争いを防ぐために、遺言書を作成されることが大切です。
自宅の不動産(土地・建物)が唯一の遺産である 不動産について、複数人が共同して所有することはお勧めいたしません。
なぜならば、不動産を処分する(ex.売却や融資の担保にいれる)際には、不動産の共有者全員の関与・協力が必要であり、一人でも協力しない者が現れてしまうと、手続きが停滞してしまうおそれがあるためです。
相続財産に不動産がある場合、様々な事情により、土地や建物を法定相続分に基づいて単純に分けることは好ましくないものです。
不動産のように分割が容易ではない遺産については、「誰がその家に住むのか」「売却して代金を分けるのか」「住んでいる者はどうなる!?」と相続トラブルに発展することが多くあります。
したがって、遺言書を作成して不動産の配分方法についてしっかりと指定することが大切です。
個人事業主である 個人事業主の営業上の資産は、法律上は事業主の「個人財産」として取り扱われます。
したがって、事業主が他界すると当該資産は相続の対象になります。
営業上の資産が法定相続分に従って細分化されてしまうと、事業継続が困難な事態に陥る恐れがあります。
そのような事態に備えるために、個人事業者は、遺言書を作成して後継者に事業上の財産を承継させるなど
、対策を講じる必要があります。
会社を経営している 会社を営まれている場合、会社の持分権(株式など)が法定相続分に基づいて相続人に分配されてしまうと、株式が細分化されて経営が不安定なものとなってしまいます。
後継者である相続人に株式の全てを譲りたいと考えている場合には、遺言書を作成してその旨を明確にする必要があります。
お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号) 遺言書作成に関するお困りごとを解決いたします!
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