遺言書作成 相談支援:名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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遺言の種類と特徴

遺言の種類にはどんなものがあるの?

遺言書は、遺言者の真意を確保し、相続トラブルを回避するために、法律に定める厳格な方式に則って作成する必要があります。法律に定める方式に従わない遺言は無効となります。

遺言の方式は、日常生活の中で遺言書を作成する場合を想定した「普通方式」と死期が迫っている場合など特殊な状況下において遺言書を作成する場合を想定した「特別方式」の2種類に大別されます。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、特別方式には、危急時遺言として一般危急時遺言および難船危急時遺言、隔絶地遺言として伝染病隔離者遺言と在船者遺言の4種類がございます。

7種の方式それぞれについて、遺言書作成において守らなければならないルールが法律で定められています。
遺言書を作成する際には、各方式の特徴をしっかりと理解して、適切な方式を選択する必要があります。



普通方式の種類と特徴

普通方式による遺言の種類と特徴について、次のとおり表を用いて整理いたします。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
特徴
最も簡便な方式(民法968条)
公証人が公正証書として作成するため証拠力が高く、安心・確実な方式(民法969条)
遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」を公証人が証明する方式(民法970条)
作成方法
遺言者本人が 遺言書本文、作成日付、氏名を自書して押印する(財産目録については自書でなくてもよい)公証人が遺言者本人の口述を筆記する遺言者本人が作成する(ワープロや代筆が可能)
作成手続の複雑さ
簡便で手軽
(いつでも自分のみで作成が可能)
必要書類の収集や公証人との打ち合わせなど複雑で煩雑
必要書類の収集や公証人との打ち合わせなどやや複雑で煩雑
無効になる危険性方式不備や内容不明確により無効となるリスクがある公証人が作成に関与するため無効となるリスクは低い公証人が遺言内容をチェックすることはないため、無効となるリスクがある
作成費用
安価(ほとんど掛からない)
財産の価額に応じて公証人手数料が必要
(16,000円~)
公証人手数料が必要
(11,000円)
証人の立会いの要否
不要2人以上必要2人以上必要
保管
特に決まりはなく、
遺言者本人や遺言執行者(予定者)などが適宜の方法により保管する

(法務局による保管制度を利用できる)
遺言書原本は、公証役場が20年間保管する
遺言書正(謄)本は、遺言者本人などに交付される
特に決まりはなく、遺言者本人や遺言執行者(予定者)などが適宜の方法により保管する
秘密性遺言の存在秘密にできる秘密にできない秘密にできない
遺言の内容秘密にできる秘密にできない秘密にできる
 遺言書の検認必要(法務局保管の場合は不要)不要必要
紛失・盗難・隠匿の可能性可能性あり可能性なし
※遺言書正(謄)本を紛失した場合には再交付を受けることができる
可能性あり
偽造・変造・改ざんの可能性可能性あり可能性なし可能性はあり
(公証人とともに遺言書に封印を施すため可能性は低い)
お勧め度 
※ 「お勧め度」は弊事務所の独断による私見に基づく判断であることをご了承願います。




特別方式の種類と特徴


病気療養中に病状が重篤となり死期が迫っている場合や伝染病を患い病院で隔離されていたり、船舶内に在り一般社会 から隔絶されている場合など、自筆により記述する遺言書や公証人が関わるような「普通方式」に基づく遺言書を作成することが困難であるような特別な事情が認められる場合には、遺言の要式を緩和し簡易略式な方式(特別方式)によって遺言書を作成することが許されています。

ただし、特別方式によって遺言書を作成することは、やむをえない特別な事情を考慮した例外的な措置であるため、普通方式による遺言書が作成できるようになってから6か月生存した場合には、特別方式によって作成した遺言は無効となります(民法983条)。

一般危急時遺言(民法976条)

この遺言は、一般臨終遺言とも呼ばれるもので、疾病その他の事由によって死亡の危険が迫った者が遺言書を作成するときに認められる方式です。

【遺言作成のルール】
① 遺言者が疾病その他の事由によって死亡の危急に迫っていること
② 証人3人以上の立ち会いがあること
③ 遺言者が遺言の趣旨を証人の1人に口授すること
④ 口授を受けた証人が、これを筆記して遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させること
⑤ 証人全員がその内容が正確に筆記されていることを承認した後、署名押印すること


「口授」については、遺言者に言語機能の障害がある場合、通訳人による通訳による申述をもって上記の口授に代えなければなりません。
「読み聞かせ」については、遺言者・証人が聴覚障害者である場合は、通訳人による通訳または閲覧によって筆記された内容の確認ができます。

遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に対して遺言の「確認」の請求を行わないと、遺言の効力が生じない点に注意が必要です。

一般隔絶地遺言(民法977条)

この遺言は、伝染病隔離者遺言とも呼ばれるもので、伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者に死亡の危険が迫った場合に認められる方式です。

【遺言作成のルール】
① 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る人であること
② 警察官1人および証人1人以上の立ち会いがあること
③ 遺言者が遺言書を作成すること
④ 遺言者、筆者、警察官、立会人および証人が遺言書に署名押印すること


署名・押印ができない者がいる場合は、立会人又は証人がその理由を付記して署名・押印に代えることができます。

伝染病の患者本人だけではなく、病毒に汚染された家族や付添人なども交通を遮断された隔絶地にいる場合は一般隔絶地遺言が認められています。また、刑務所に収監中の人や、地震等の災害などによって事実上、外部と遮断されている場合も含むと解釈されています。

船舶隔絶地遺言(民法978条)

この遺言は、在船者遺言とも呼ばれるもので、航海に従事している船の乗組員(船長以外)や乗客が船舶中に在って、死亡の危険が迫った場合に認められる方式です。

【遺言作成のルール】
① 船舶中に在る人であること
② 船長または事務員1人および証人2人以上の立ち会いがあること
③ 遺言者が遺言書を作成すること
④ 遺言者、筆者、立会人および証人が署名押印すること


署名・押印ができない者がいる場合は、立会人又は証人がその理由を付記して署名・押印に代えることができます。

船舶中とは、航行中に限らず停泊中も含みます(「航空機の中」は含まれません)。
船舶の遭難と死亡危急時の状況が同時に発生した場合には、難船危急時(臨終)遺言を選択することも認められます。

難船危急時遺言(民法979条)

この遺言は、難船臨終遺言とも呼ばれるもので、船舶が遭難した場合にその船舶中に在って、死亡の危険が迫った場合に認められる方式です。

【遺言作成のルール】
① 船舶遭難の場合で、船舶中に在る人に死亡の危急が迫っていること
② 証人2人以上の立ち会いがあること
③ 遺言者が口頭で遺言をすること
④ 証人が遺言の趣旨を筆記して署名押印すること


遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に対して遺言の「確認」の請求を行わないと、遺言の効力が生じない点に注意が必要です。


危急時遺言隔絶地遺言
一般危急時遺言難船危急時遺言一般隔絶地遺言在船者遺言
遺言者となり得る者
疾病その他の事由で死亡の危急が迫っている
船舶の遭難により死亡の危急が迫っている者
伝染病等に対する行政処分により隔絶されている者船舶に乗船している者
立会いを要する証人・立会人
証人3人以上
証人2人以上
警察官1人、証人1人以上船長または事務員1人、証人2人以上
遺言の方法口頭による遺言が認められ、証人は遺言者の残した遺言を筆記し、それに署名・押印する遺言者および証人が遺言書に署名・押印をする
効力要件例外的に公証人の関与なくしてに口頭による遺言作成を認めたものであるので、遺言者の意思を確認し、遺言者の真意性を保護するため、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して「確認」を得なければならない家庭裁判所の「確認」は必要ではないが遺言書の「検認」を要する


お客様のご要望をしっかりとお聞きし、最良の遺言書を作成するために全力で対応いたします。
どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。



 司法書士 鈴木雅勝(愛知県司法書士会所属 第1208号)

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