LLP設立の決定事項|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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How to 会社設立

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有限責任事業組合(LLP)

必要な決定事項(主なもの)

  01    組合名(名称)
組合名は、「組合の顔」ですので、経営理念や組合への想いを込めることが大切です。

※法令によって組合名として使用が制限・禁止されている文言や登記上使用できない文字がありますので、組合の名称に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
  02    組合の住所(主たる事務所)
有限責任事業組合(LLP)の住所(主たる事務所の所在場所)を決定します。

※ビル名やマンション名及び部屋番号を登記するか否かは自由です。
主たる事務所に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
  03    事業内容(目的)
有限責任事業組合(LLP)の事業内容を定め、箇条書きで表記します。
※有限責任事業組合(LLP)の事業目的は、「明確性」「適法性」「営利性」の基準を満たす必要があります。
※有限責任事業組合(LLP)として禁止されている業務に注意が必要です。
事業目的に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
  04    出資者(組合員)及び出資額
出資者(組合員)は最低2名以上必要です。
法人が組合員となることは認められています。
※組合員が法人の場合は、その法人から「職務執行者」の選任が必要です。 組合員は、各々、1円以上の出資が必要となります。
出資に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
  05    出資財産
出資財産に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
  06    出資金の払込金融機関
出資金の払い込みをする金融機関を決定します。
出資金の払い込みに関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
  07    存続期間

有限責任事業組合(LLP)は、存続する期間を定めなければなりません。つまり、存続期間の満了によって解散が予定されている事業体です。

なお、有限責任事業組合(LLP)の存続期間は、期間の満了前であれば有限責任事業組合契約の変更手続によって延長することができます。
また、一定の場合には存続期間が自動延長される旨を組合契約書に予め定めておくことも差し支えないものと解されています。

  08    有限責任事業組合契約の効力発生日
株式会社や合同会社(LLC)の設立の場合、登記が会社成立要件となっていますが、有限責任事業組合(LLP)は、組合契約書に記載されている契約の効力発生日か組合員の出資全額の払込日のいずれか遅い日に成立します。
  09    決算期
決算期に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。




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