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私たちは、最善の解決策をお客様と一緒に考え、
お客様が最良の方法を選択できるよう可能な限りご要望にお応えして
ご相談やご依頼に取り組んでおります。
また、できる限りわかりやすい説明を心がけ、十分にご理解頂けるよう努めております。
なお、ご相談内容につきましては、司法書士法第24条(守秘義務)及び司法書士倫理第10条(秘密保持等の義務)を遵守し厳格に取り扱いいたしますのでご安心ください。
電話又はメールにてお問い合わせ | |||
どんな些細ことでもお問い合わせください。
電話とメールによる無料相談受付中
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面談によるヒアリング及びコンサルティング | |||
・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。 | |||
債務整理手続の着手(委任契約成立) | |||
各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送 | |||
・取立てや支払催促を停止することができます。 ・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。 |
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債権者による取引履歴の開示 | |||
利息制限法の法定利率への引き直し計算 | |||
・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。 | |||
方針決定 | |||
・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。 | |||
面談の内容 |
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面談時にご用意頂くもの | ||||
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面談にあたってのお願い |
- 面談をスムーズに行うために、次の2点について事前に整理をお願いいたします。
@現在における借入先と借金の総額
Aいつ頃、何に使うために、どこから、いくらの借入れをしたのか
- 懇意にしている債権者からの借入れなど債務整理手続の対象から除外したい借金がある場合でも、必ず全ての借金についてお伝えください。
黙って支払いを続けられてしまうと、その借金を考慮しないで返済計画を立案することになり、結果としてお客様にとって最適な返済方法をご提案できない可能性があります。
相談以前と変わらず無理な返済を続けることとなってしまう恐れがあり、お客様に不利益が生じてしまいかねません。
また、自己破産を申し立てる場合、申立て時に明らかとしない債権者については「非免責債権」となり、借金が免除されることなく債務整理後も引き続き返済を強いられてしまう恐れがあります。
- 隠し事はしないでください。虚偽の事実を伝えないでください。
債務整理手続に限ったことではありませんが、お客様との信頼関係に基づき手続きを受任いたしております。
お客様が誠意をもって事実をお伝え頂いていることを前提として、債務整理手続を進めますので隠し事をされたりや虚偽の事実を述べられると手続きに多大な影響を及ぼし、お客様におかれましても不利益を被ることになりかねません。